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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第56条の3(振興計画の認定)

  1. 組合又は小組合は、組合員たる営業者の営業の振興を図るために必要な事業(以下「振興事業」という。)に関する計画(以下「振興計画」という。)(小組合にあつては、当該小組合の行う共同施設に係るものに限る。)を作成し、当該振興計画が振興指針に適合し、かつ、政令で定める基準に該当するものとして適当である旨の厚生労働大臣の認定を受けることができる。
  2. 2.振興計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  3. 一振興事業の目標
  4. 二振興事業の内容及び実施時期
  5. 三振興事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
  6. 3.前二項に規定するもののほか、振興計画の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
  7. 4.第一項の認定を受けた組合又は小組合は、毎事業年度経過後三箇月以内に、当該計画の実施状況について厚生労働大臣に報告しなければならない。
  8. 5.第一項の規定による認定の申請及び前項の規定による報告は、都道府県知事を経由してするものとする。

この条文の基本情報

振興計画の認定とは何ですか?

定義振興計画の認定とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第56条の3に定められた規定で、「組合又は小組合は、組合員たる営業者の営業の振興を図るために必要な事業(以下「振興事業」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第56条の3(振興計画の認定)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
  2. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第56条の3の条文原文は「組合又は小組合は、組合員たる営業者の営業の振興を図るために必要な事業(以下「振興事業」という。」で始まります。
  3. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第56条の3は第三章の二 振興指針及び振興計画に置かれています。
  4. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
  5. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第56条の3の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第56条の2です。
  7. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第56条の3の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第56条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第56条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164
  • 本サイト収録生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第56条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/56_3

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