生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第59条
前条に定めるもののほか、都道府県生活衛生適正化審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、条例で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第59条は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第59条の条文原文は「前条に定めるもののほか、都道府県生活衛生適正化審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、条例で定める。」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第59条は第五章 審議会等に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第59条の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第58条です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第59条の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第60条です。
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- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/59