生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第60条(報告、検査等)
- 厚生労働大臣(都道府県指導センターに係るものにあつては、都道府県知事)は、この法律(第五項を除く。)に規定する権限を実施するため必要な限度において、営業者、組合、小組合、連合会、都道府県指導センター若しくは全国指導センターから必要な報告を徴し、又はその職員をしてその事業所若しくは事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
- 4.組合は、次の各号のいずれかの場合において、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定める事項について調査するよう申し出ることができる。
- 一組合協約の締結に関し第十四条の十一第一項又は第三項の規定により交渉しようとする場合
- 二第五十六条の六第一項に規定する勧告又は第五十七条の命令について申出をしようとする場合
- 5.厚生労働大臣は、前項の規定による申出があつた場合において、当該申出に相当の理由があると認めるときは、当該申出に係る事項について必要な調査を行い、その結果を当該組合に通知するものとする。
この条文の基本情報
報告、検査等とは何ですか?
定義報告、検査等とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第60条に定められた規定で、「厚生労働大臣(都道府県指導センターに係るものにあつては、都道府県知事)は、この法律(第五項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第60条(報告、検査等)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第60条の条文原文は「厚生労働大臣(都道府県指導センターに係るものにあつては、都道府県知事)は、この法律(第五項を除く。」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第60条は第六章 雑則に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第60条の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第59条です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第60条の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第61条です。
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- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/60