生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第61条(利用者又は消費者の意見の具申)
利用者又は消費者は、何時でも、適正化規程、適正化基準、第五十六条の六第一項の規定による勧告、第五十七条第一項の規定による命令、標準営業約款その他この法律の施行に関する事項に関して、厚生労働大臣、都道府県知事、厚生科学審議会又は都道府県生活衛生適正化審議会に対し、意見を述べることができる。
この条文の基本情報
利用者又は消費者の意見の具申とは何ですか?
定義利用者又は消費者の意見の具申とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第61条に定められた規定で、「利用者又は消費者は、何時でも、適正化規程、適正化基準、第五十六条の六第一項の規定による勧告、第五十七条第一項の規定による命令、標準営業約款その他この法律の施行に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第61条(利用者又は消費者の意見の具申)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第61条の条文原文は「利用者又は消費者は、何時でも、適正化規程、適正化基準、第五十六条の六第一項の規定による勧告、第五十七条第一項の規定による命令、標準営業約款その他この法律の施行に…」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第61条は第六章 雑則に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第61条の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第60条です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第61条の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第62条です。
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- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/61