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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第62条(意見の聴取)

  1. 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第五十二条の二(第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)又は第五十七条の六(第五十七条の十一において準用する場合を含む。)の規定による役員の解任の勧告を行おうとするときは、当事者(当該解任に係る役員を含む。次項及び第三項において同じ。)又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
  2. 2.厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の意見の聴取を行う場合には、同項に規定する勧告の原因と認められる事実又は違反行為並びに意見の聴取の期日及び場所を、その期日の一週間前までに当事者に通知しなければならない。
  3. 3.厚生労働大臣又は都道府県知事は、当事者又はその代理人が、正当な理由がなく意見の聴取の期日に出頭しないときは、意見の聴取を行わないで第一項に規定する勧告をすることができる。

この条文の基本情報

意見の聴取とは何ですか?

定義意見の聴取とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第62条に定められた規定で、「厚生労働大臣又は都道府県知事は、第五十二条の二(第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第62条(意見の聴取)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
  2. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第62条の条文原文は「厚生労働大臣又は都道府県知事は、第五十二条の二(第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第62条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
  5. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第62条の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第61条です。
  7. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第62条の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第62条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164
  • 本サイト収録生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/62

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