生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第62条の2(聴聞等の方法の特例)
- 第五十二条の三(第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第五十七条の二又は第五十七条の八(第五十七条の十一において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の一週間前までにしなければならない。
- 2.第五十二条の三又は第五十七条の八の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
この条文の基本情報
聴聞等の方法の特例とは何ですか?
定義聴聞等の方法の特例とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第62条の2に定められた規定で、「第五十二条の三(第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第62条の2(聴聞等の方法の特例)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第62条の2の条文原文は「第五十二条の三(第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第62条の2は第六章 雑則に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第62条の2の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第62条です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第62条の2の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第63条です。
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- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第62条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第62条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/62_2