生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第66条
第五十七条第一項の規定による命令に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第66条は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第66条の条文原文は「第五十七条第一項の規定による命令に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第66条は第七章 罰則に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第66条の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第65条の2です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第66条の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第67条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/66