生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第67条
第九条第一項又は第五十五条の認可を受けないで適正化規程又は適正化基準を実施した組合又は連合会の理事は、十五万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第67条は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第67条の条文原文は「第九条第一項又は第五十五条の認可を受けないで適正化規程又は適正化基準を実施した組合又は連合会の理事は、十五万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第67条は第七章 罰則に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第67条の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第66条です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第67条の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第67条の2です。
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- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/67