生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第8条(事業)
- 組合は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。
- 一当該業種における過度の競争により、組合員が適正な衛生措置を講ずることが阻害され若しくは阻害されるおそれがあり、又は組合員の営業の健全な経営が阻害され若しくは阻害されるおそれがある場合における料金又は販売価格の制限
- 二政令で定める業種につき、前号に規定する事態が存する場合における営業方法の制限
- 三政令で定める業種につき、第一号に規定する事態が存する場合における営業施設の配置の基準の設定
- 四組合員に対する衛生施設の維持及び改善向上並びに経営の健全化に関する指導
- 五組合員の営業に関する食品等の規格又は基準に関する検査
- 六組合員の営業に関する共同施設
- 七組合員に対する構造設備又は営業施設の整備改善及び経営の健全化のための資金のあつせん(あつせんに代えてする資金の借入れ及びその借り入れた資金の組合員に対する貸付けを含む。)
- 八組合員の営業に関する技能の改善向上若しくは審査又は技能者の養成に関する施設
- 九組合員の福利厚生に関する事業
- 十組合員の共済に関する事業
- 十一第一号又は第二号に掲げる事業に関する組合協約及び組合員の経済的地位の改善のためにする組合協約の締結
- 十二組合員の営業に係る老人の福祉その他の地域社会の福祉の増進に関する事業についての組合員に対する指導その他当該事業の実施に資する事業
- 十三前各号の事業に附帯する事業
- 2.組合員に出資をさせない組合(以下「非出資組合」という。)は、前項の規定にかかわらず、同項第六号、第七号又は第十号に掲げる事業を行なうことができない。
- 3.組合は、組合員の利用に支障がない限り、組合員以外の者に第一項第四号から第六号まで、第八号から第十号まで、第十二号及び第十三号に掲げる事業を利用させることができる。ただし、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の利用分量の総額の百分の二十を超えてはならない。
- 4.第一項第九号又は第十号に掲げる事業の利用に関する前項ただし書の規定の適用については、組合員の親族又は使用人は、これを組合員とみなす。
この条文の基本情報
事業とは何ですか?
定義事業とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第8条に定められた規定で、「組合は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第8条(事業)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第8条の条文原文は「組合は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第8条は第二節 事業に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第8条の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第7条です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第8条の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第8条の2です。
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- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/8