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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第8条の2(行政庁への協力)

行政庁は、この法律及び第二条第一項各号に掲げる法律の円滑な実施を図るため、届出又は申請に関する指導、健康診断の実施、広報活動その他これらの法律の施行に関し必要な事項について、組合をして協力させることができる。

この条文の基本情報

行政庁への協力とは何ですか?

定義行政庁への協力とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第8条の2に定められた規定で、「行政庁は、この法律及び第二条第一項各号に掲げる法律の円滑な実施を図るため、届出又は申請に関する指導、健康診断の実施、広報活動その他これらの法律の施行に関し必要な…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第8条の2(行政庁への協力)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
  2. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第8条の2の条文原文は「行政庁は、この法律及び第二条第一項各号に掲げる法律の円滑な実施を図るため、届出又は申請に関する指導、健康診断の実施、広報活動その他これらの法律の施行に関し必要な…」で始まります。
  3. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第8条の2は第二節 事業に置かれています。
  4. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
  5. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第8条の2の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第8条です。
  7. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第8条の2の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第8条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第8条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164
  • 本サイト収録生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/8_2

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