銃砲刀剣類所持等取締法 第31条の2
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- 第三条の四の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。
- 2.営利の目的で前項の違反行為をした者は、無期若しくは五年以上の拘禁刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑及び三千万円以下の罰金に処する。
- 3.前二項の未遂罪は、罰する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の2は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の2の条文原文は「第三条の四の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の2は第五章に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の2の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第31条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の2の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第31条の3です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第31条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第31条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/31_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃刀法31条の2は、第3条の4に違反してけん銃等を輸入した者を3年以上の有期拘禁刑に処す。営利目的なら無期または5年以上の拘禁刑に3,000万円以下の罰金を併科できる。
Q · 税関でけん銃が見つかって没収されたら、輸入の罪にはならないの?
なる。未遂でも処罰され、既遂と扱われることもある
銃刀法31条の2第3項は、けん銃等輸入罪の未遂を処罰すると定めています。そのため税関で発見されて持ち込みに失敗しても、未遂罪として3年以上の有期拘禁刑の法定刑の枠内で処罰されます(刑法43条により減軽される余地はあります)。さらに実務では、船や航空機から荷物が陸揚げされた時点で既遂とする考え方が有力で、税関での発見時にはすでに既遂と扱われる場合もあります。営利目的があれば、無期または5年以上の拘禁刑と3,000万円以下の罰金の併科まであり得ます。
解説
海外の銃砲店で買った一丁を、分解してスーツケースの底に入れる。空港の税関を通る前、つまり船や飛行機から荷物が陸に揚がった時点で、実務上は輸入罪がすでに成立すると解されている(既遂時期には議論がある)。銃刀法31条の2は、けん銃・小銃・機関銃・砲(まとめて「けん銃等」)を許可なく日本に持ち込む行為に、下限3年の拘禁刑を科す。所持罪の基本形(31条の3)は1年以上10年以下なので、国境をまたいだ瞬間に下限が上がる。さらに売って儲けるつもり(営利目的)があれば、無期または5年以上の拘禁刑、そのうえ3,000万円以下の罰金を併せて科されることもある。無期が選べる罪なので裁判員裁判の対象になる。税関で見つかって持ち込みに失敗しても、3項により未遂罪として処罰される。「本物だと知らなかった」と言えるかどうかは、あなたの認識を示す客観的な証拠で決まる。お土産の無可動銃、改造されたエアガン、ネット通販の「部品」。境界線を知っている人だけが、カートに入れる前に手を止められる。
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法第31条の2は、けん銃等輸入罪を定める罰則規定である。同法第3条の4が禁止するけん銃・小銃・機関銃・砲の輸入行為について、基本形を3年以上の有期拘禁刑、営利目的による加重類型を無期または5年以上の拘禁刑(3,000万円以下の罰金の併科可)とし、両者の未遂を処罰対象とする。
よくある質問 AI による整理
Q1けん銃等輸入罪とは何ですか?
銃刀法31条の2が定める罪で、けん銃・小銃・機関銃・砲を違法に日本へ輸入する行為を処罰します。基本形は3年以上の有期拘禁刑です。
Q2けん銃 密輸 刑罰 どれくらい?
営利目的がなければ3年以上の有期拘禁刑、営利目的があれば無期または5年以上の拘禁刑で、3,000万円以下の罰金が併せて科されることもあります。
Q3無可動銃を海外から持ち帰るのは違法?
日本の基準どおり発射機能を失わせる加工がされていなければ「けん銃」に当たりうるため、輸入罪の対象になるおそれがあります。販売店の説明だけで判断するのは危険です。
Q4エアガンの個人輸入はどこから違法?
金属弾を発射できる機能があるかどうかが分かれ目です。改造などで実弾に近い発射能力を持つものは、商品名が玩具でも「けん銃」として扱われる可能性があります。
Q5けん銃輸入罪 未遂 どうなる?
31条の2第3項で未遂も処罰されます。法定刑の枠は既遂と同じで、刑法43条により裁判所の判断で減軽される余地があるにとどまります。
Q6銃の密輸は裁判員裁判になる?
営利目的の輸入罪(2項)は法定刑に無期を含むため、裁判員裁判の対象になります。営利目的のない1項の罪は通常の裁判官裁判です。
Q7けん銃輸入罪 時効 何年?
公訴時効は1項の罪で10年、無期を含む2項の営利目的の罪で15年です(刑事訴訟法250条2項)。犯罪行為が終わった時から数えます。
Q8銃の部品だけ輸入しても罪になる?
本条の対象は「けん銃等」そのものの輸入です。部品は別の規定で規制されるため、部品の種類や組立ての可能性によって適用条文が変わります。事前に税関へ相談を。
この条文についての質問 AI による整理
Q1送られてきた荷物を受け取っただけで、輸入の罪になるんですか?
中身がけん銃等だと知らなければ故意がなく、31条の2の罪は成立しません。ただし「銃かもしれないと思いながら受け取った」なら、未必の故意として共犯を問われる余地があります。実務のポイント:捜査機関は、受取人の報酬の有無、送り主との関係、過去の受取回数を真っ先に確認します。「頼まれただけ」でも、謝礼を受け取っていた事実は故意を推認する強い材料になります
Q23年以上の刑でも執行猶予ってつくんですか?
つく余地はあります。刑法25条の執行猶予は言い渡される刑が3年以下であることが条件で、1項の下限はちょうど3年です。営利目的の2項(下限5年)でも、酌量減軽で下げれば可能性が残ります。実務のポイント:量刑では営利目的の有無、丁数、実包(銃弾)を一緒に持ち込んだかが特に重く見られます。弁護人は、起訴段階でどちらの罪名で起訴されるかを最初の争点に据えます
Q3関税法でも処罰されるって聞きました。二重に罰せられるんですか?
けん銃等は関税法上も輸入してはならない貨物で、関税法109条の罪にも当たりえます。ただし、一つの行為が複数の罪に当たる観念的競合として、重い方の刑で処断されるのが通常で、刑罰が単純に足し算されるわけではありません。実務のポイント:税関の調査と警察の捜査は並行して進みます。税関の質問調書で話した内容は、そのまま刑事裁判の証拠になりえます
間違えやすい点 AI による整理
- 「税関で止められたのだから、輸入はしていない」と思われがちだが、3項が未遂も罰する。さらに実務では、陸揚げの時点で既遂とする考え方が有力で、税関で発見されたときにはすでに既遂と扱われることもある。捕まったタイミングで罪が軽くなるわけではない
- 銃の密輸が重罪だということは誰でも知っている。見落とされているのは営利目的の重さである。上限は無期、しかも拘禁刑に最高3,000万円の罰金を上乗せできる。刑務所に入り、そのうえ財産も奪われる二重の制裁になりうる
- 「モデルガンか本物か」という問いの立て方自体がずれている。法律が見るのは見た目や商品名ではなく、金属弾を発射できる機能があるかどうかである。「玩具」として売られていても、発射機能があれば「けん銃」になりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処罰の対象行為 | 31条の2:けん銃等を日本国内に輸入する行為 | 31条の3:けん銃等を国内で所持する行為 31条:けん銃等を発射する行為 |
| 基本形の法定刑 | 3年以上の有期拘禁刑 | 1年以上10年以下の拘禁刑 無期または3年以上の有期拘禁刑 |
| 立法の狙い | 水際で国内への供給源を断つ(未遂も処罰) | 国内に入った銃の保有そのものを抑止 公共の場での現実の危険を最も重く処罰 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は無許可の製造・販売・運輸を重く処罰する構造で、国境を越える持ち込みは懲治走私條例とも交錯する。日本のように「輸入」を独立の加重罪とする構造とは整理の仕方が異なる
韓国も銃砲の輸入を許可制とし、無許可輸入に刑事罰を科す。民間の銃器保有を厳しく制限する点で日本と近い
ドイツは銃器の区分に応じて刑罰を分け、全自動火器など戦争兵器は戦争兵器管理法で別途厳罰化している
米国は国内所持を広く認める一方、輸入は連邦法で規制し、許可のない輸入や密輸を連邦犯罪とする。国内所持と輸入の規制の強弱が日本と逆転している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- アメリカ旅行の記念に、射撃場の売店で「無可動銃」を買った。ところが日本の基準どおりに加工されていなければ、法律上はまだ「けん銃」として扱われうる。スーツケースに入れて成田に着いたら? 手荷物検査で見つかった時点で、あなたは被疑者として取調室にいる
- 海外のショップから個人輸入したエアガンが、実は金属弾を撃ち出せるほど改造されていた。届け先はあなたの住所。受取人のあなたが、輸入の共犯として事情聴取を受ける
- 知人から「海外の荷物を預かってくれたら10万円払う」と頼まれた。中身は聞かなかった。報酬を受け取る約束があり中身を確かめなかったという事情は、未必の故意(「銃かもしれないが、それでも構わない」という認識)の認定材料になる
- 通関で荷物が差し押さえられ、明日には警察から呼び出しの電話が来る。弁護人をつけるまでに残された時間は一晩しかない。最初の供述調書が、営利目的の有無、つまり下限3年か5年かを左右する
- フォワーダー(国際貨物の取扱業者)の担当者として、「工業部品」と申告された貨物を扱った。中身が銃身だったら? 知らなければ罪にはならないが、不自然な申告を見過ごし続けた記録は、あとで故意を疑われる根拠になる
取るべき行動
被害を受けた側:密輸の被害者という立場は想定しにくいが、名前や住所を使われて銃が届けられた「受取人」にされた場合は、この欄に当てはまる。1. 開封したら中身に触れず、すぐに警察に届け出る2. 送り主とのやり取りや注文履歴を消さずに保存する3. 自分から届け出た事実そのものが、故意がなかったことを示す証拠になる
訴えられた側:1. 呼び出しや逮捕があれば、すぐに当番弁護士(初回は無料)を呼ぶ2. 「売るつもりだったか」を問われたら、弁護人と話すまで供述を控えることも検討する3. 購入時の説明、商品ページ、決済履歴を保全し、本物だと知らなかったことを客観的な証拠で示す4. 1項の罪は判決が3年以下なら執行猶予が付く余地があり、営利目的の罪でも酌量減軽(情状により刑を軽くする扱い)を経れば可能性が残る。反省の態度や情状の証拠を早い段階から積み上げる
時効(請求できる期限):公訴時効は、1項の罪で10年、営利目的の2項の罪(無期の定めあり)で15年(刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為が終わった時。逮捕後の身柄拘束は起訴までに最大23日(最新の改正状況をご確認ください)
学説
陸揚げ既遂説(実務有力説):けん銃等を積んだ船舶・航空機から貨物が本邦の陸地に揚げられた時点で輸入罪は既遂に達する。税関での発見は既遂後の事情にすぎず、処罰を軽くしない
通関線突破説:関税法上の輸入罪と同様、税関の通関線を突破した時点を既遂時期とみる考え方。この立場では税関で発見された場合は3項の未遂罪で処理される
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等改正に伴い「懲役」を「拘禁刑」に改めた
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正に伴い、法定刑の「懲役」を「拘禁刑」に改めた。令和7年(2025年)6月1日施行
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