銃砲刀剣類所持等取締法 第3条の4(輸入の禁止)
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- 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃、小銃若しくは機関銃又は砲(装薬銃砲であつて、武器等製造法第二条第一項に規定する武器に該当するものに限る。)(以下「拳銃等」という。)を輸入してはならない。
- 一国又は地方公共団体が第三条第一項第一号又は第二号の所持に供するため必要な拳銃等を輸入する場合
- 二国又は地方公共団体から前号の拳銃等の輸入の委託を受けた者が委託に係る拳銃等を輸入する場合
- 三第四条第一項第三号又は第四号の規定により拳銃等の所持の許可を受けた者が許可に係る拳銃等を輸入する場合
- 四前号に規定する者から許可に係る拳銃等の輸入の委託を受けた者が委託に係る拳銃等を輸入する場合
- 五第六条第一項の規定により拳銃等の所持の許可を受けた者が許可に係る拳銃等を輸入する場合
この条文の基本情報
輸入の禁止とは何ですか?
定義輸入の禁止とは、銃砲刀剣類所持等取締法第3条の4に定められた規定で、「何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃、小銃若しくは機関銃又は砲(装薬銃砲であつて、武器等製造法第二条第一項に規定する武器に該当するものに限る…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の4(輸入の禁止)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の4の条文原文は「何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃、小銃若しくは機関銃又は砲(装薬銃砲であつて、武器等製造法第二条第一項に規定する武器に該当するものに限る…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の4は第一章 総則に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の4の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第3条の3です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の4の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第3条の5です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第3条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第3条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/3_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃砲刀剣類所持等取締法3条の4は、何人も拳銃・小銃・機関銃・砲を輸入してはならないと定める。例外は国・地方公共団体と、許可を受けた者の許可に係る拳銃等の輸入に限られる。
Q · 所持許可があれば、海外で買った拳銃を日本に持ち込めるの?
許可に係るその一丁以外は輸入できず、違反は下限3年の拘禁刑
銃刀法3条の4は「何人も」拳銃等の輸入を禁じ、例外を5類型に限定しています。所持許可を受けた者が例外になるのは、4条1項3号・4号または6条1項の許可に係る拳銃等を輸入する場合だけです。許可のない別の一丁を持ち帰れば無許可輸入となり、31条の2により3年以上の有期拘禁刑が科されます。罰金刑の選択肢はなく、営利目的なら無期もありえます。
解説
条文の書き出しは「何人も」である。警察官であっても、射撃のオリンピック選手であっても、例外の5つの号に当てはまらない限り、拳銃・小銃・機関銃・砲を国内に持ち込むことはできない。本条の構造は、原則として全員禁止、例外は国・地方公共団体と、許可を受けた者とその受託者だけ、という形になっている。ここを誤解する人が多い。所持許可を持っていても、それだけで輸入してよいことにはならない。例外に当たるのは「許可に係る拳銃等」を輸入する場合に限られる。対象の範囲にも注意が要る。条文は「武器等製造法第二条第一項に規定する武器に該当するもの」と限定している。同法は産業・娯楽・スポーツ・救命用の銃砲を「武器」から外しているため、狩猟用の猟銃は本条ではなく、所持許可と税関の手続で管理される。違反すれば罰則は3年以上の有期拘禁刑(31条の2)で、罰金だけで済む選択肢はない。営利目的なら無期もありうる。海外の射撃場で撃ち、通販サイトを眺め、知人から「日本に送ってくれ」と頼まれる。その一つひとつが、この「何人も」とつながっている。
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法第3条の4は、拳銃等の輸入禁止を定める規定である。拳銃等とは、拳銃・小銃・機関銃・砲のうち、装薬銃砲であって武器等製造法第2条第1項の武器に該当するものをいう。国・地方公共団体による公務用の輸入、所持許可を受けた者による許可に係る拳銃等の輸入、およびそれらの受託者による輸入の5類型を除き、何人に対しても輸入を禁止する。
手順
- 1.購入予定品が「拳銃等」に当たるか確認する 海外で銃関連品(実銃、無可動銃、部品、高威力エアガン)を買う前に、装薬銃砲か、発射機能が残っていないか、日本の基準を満たす加工証明があるかを確認する。商品名ではなく実物の構造で判断される
- 2.出国前に警察と税関へ照会し記録を残す 所轄警察署の生活安全課と税関に持ち込みの可否を問い合わせ、回答者の氏名、日付、回答内容を記録する。事前照会の事実は、後に故意がなかったことを示す材料になる
- 3.許可を受けた者は許可銃の範囲を確認する 競技や試験研究のため所持許可を受けている場合でも、輸入できるのは許可に係る拳銃等だけ。購入前に許可の対象範囲を確認し、競技団体の担当者を通じて許可から通関までの段取りを組む
- 4.税関から照会が来たら署名前に弁護士へ相談する 国際郵便や手荷物について税関・警察から照会があった場合、供述調書に署名する前に弁護士に相談する。購入時の説明、やり取りのログ、決済記録を保全しておく
よくある質問 AI による整理
Q1銃刀法の「拳銃等」とは何ですか?
拳銃・小銃・機関銃・砲のうち、装薬銃砲で武器等製造法2条1項の武器に当たるものです。銃刀法3条の4がこの定義を置いています。
Q2猟銃の輸入も銃刀法3条の4で禁止されていますか?
狩猟用の猟銃は武器等製造法上の武器から外れるため、本条の拳銃等には当たりません。所持許可と税関の手続で別途管理されます。
Q3拳銃を密輸した場合の刑罰はどのくらい?
単純輸入は3年以上の有期拘禁刑で罰金刑はありません。営利目的なら無期または5年以上の有期拘禁刑で、3,000万円以下の罰金が併科されえます(31条の2)。
Q4拳銃等輸入罪の時効はいつまで?
単純輸入は公訴時効10年、無期刑を含む営利目的輸入は15年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為が終わった時です。
Q5拳銃を分解して部品で持ち込んでも違法?
違法です。拳銃部品の輸入も銃刀法の別の条文で禁止されています。分解しても規制から外れることはありません。
Q6拳銃の輸入罪と所持罪はどちらが重い?
輸入罪のほうが重く、下限は3年です。所持罪は1年以上10年以下の有期拘禁刑で、国境を越えると刑の下限が三倍になります。
Q7拳銃の輸入が許されるのはどんな場合?
国・地方公共団体が公務用に輸入する場合、許可を受けた者が許可に係る拳銃等を輸入する場合、それらの受託者が輸入する場合の計5類型だけです。
Q8拳銃の輸入は関税法でも違法になりますか?
なります。関税法69条の11が拳銃等を輸入してはならない貨物(輸入禁制品)と定めており、税関で水際規制されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1モデルガンやエアガンを海外から買うのも、この条文に引っかかるんですか?
本条の対象は、装薬銃砲で武器等製造法上の武器に当たる拳銃・小銃・機関銃・砲だけであり、モデルガンそのものは対象外である。ただし、金属製で銃口が塞がれていない模造拳銃は銃刀法22条の2で所持が禁じられ、威力の強いエアガンは準空気銃として規制される。実務のポイント:税関で問題になるのは商品名ではなく実物の構造である。海外仕様のエアガンは日本の基準値を超えることが多く、「おもちゃ」の表示を信じて取り寄せた人が立件される例がある
Q2射撃の選手なんですが、海外の大会用に買った競技銃を持ち帰れますか?
本条4号・5号により、4条1項3号・4号または6条の許可を受けた者が、許可に係る拳銃等を輸入する場合は例外として認められる。つまり、先に公安委員会の許可を受け、その許可の対象となる銃であることが前提になる。実務のポイント:実務では許可の申請から輸入、通関までを所属する競技団体の担当者を通して段取りする。個人の判断で先に買ってしまうと、許可の対象外の銃を買ったことになり、そのまま無許可輸入の状態になる
Q3宅配便で届いただけで、中身を知らなかったら罪になりますか?
輸入罪は故意犯であり、拳銃等が輸入されることの認識がなければ成立しない。ただし「知らなかった」という主張は、受取を頼まれた経緯、報酬の有無、相手との関係などから総合的に判断される(31条の2)。実務のポイント:捜査機関が最も重く見るのは「不自然な依頼を引き受けた理由」である。見知らぬ相手から報酬付きで荷物の受取を頼まれた時点で、中身を確かめなかったこと自体が未必の故意の根拠とされやすい
Q4無可動銃ならネットで海外から買っても大丈夫ですよね?
発射機能を完全に失わせる加工が、日本の基準を満たしていれば銃砲に当たらない。基準を満たさなければ、本条の拳銃等や銃刀法上の銃砲として扱われる。海外で「無可動」とされる加工は、日本の基準より緩いことがある。実務のポイント:国内の専門店は、警察の確認を経た個体だけを扱っている。個人が海外から直接買うと、その確認を一切通っていない。安さの理由はそこにある
間違えやすい点 AI による整理
- 「日本で所持許可を持っていれば、海外で買った銃を持ち帰っても問題ない」と思われがちだが、例外になるのは許可に係る拳銃等、つまり許可証に記載されたその一丁だけである。許可はあなたという人ではなく、特定の銃に対して出ている
- 密輸は重い罪だと誰もが知っている。ただ、その重さを具体的に言える人は少ない。単純輸入でも下限は3年の有期拘禁刑で、罰金刑の選択肢はない。営利目的なら無期または5年以上の有期拘禁刑に、3,000万円以下の罰金が併科されうる(31条の2、最新の改正状況をご確認ください)。無期刑がありうるため、営利目的の輸入は裁判員裁判の対象になる
- 「自分で持ち込んでいないから輸入者ではない」という考え方は、問いの立て方がずれている。刑法上の輸入は、国外から国内へ搬入させる行為全体を指す。郵送させる、運び屋を使う、受取人になることを承知する、いずれも共犯または正犯として問われうる。問題は誰が運んだかではなく、あなたがその搬入にどう関わったかである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制する行為 | 3条の4:拳銃等の輸入 | 3条:銃砲等の所持 関税法69条の11:輸入禁制品の輸入 |
| 例外 | 国・地方公共団体、4条1項3号4号・6条1項の許可者の許可銃、各受託者の計5類型 | 法令に基づく職務上の所持、許可を受けた所持など各号の例外 他法令の定めにより輸入が認められる場合 |
| 拳銃等の罰則 | 31条の2:3年以上の有期拘禁刑(営利目的は無期または5年以上+罰金併科可) | 31条の3:1年以上10年以下の有期拘禁刑 関税法上の罰則が別途適用されうる |
| 規制の段階 | 国境(水際)での流入遮断 | 国内に入った後の保有の管理 税関による貨物の通関規制 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も銃砲の製造・運輸等を許可制とし、無許可の行為に重い刑を科す。密輸は懲治走私條例とも関わる
中国は武器・弾薬の密輸を走私罪として処罰し、情状により極めて重い刑が科される
ドイツは機関銃等を戦争兵器として別法で厳格に管理し、一般銃器の持込みは武器法で許可制とする
米国は国内所持は比較的広く認める一方、銃器の輸入は連邦法で許可制として規制している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- グアムの射撃場で撃ったリボルバーが気に入り、現地の店で「分解すれば手荷物で通る」と言われた。部品に分けても拳銃は拳銃である。拳銃部品の輸入も別の条文で禁止されており、X線検査で見つかった時点であなたは被疑者になる
- 海外に住む友人から「コレクションを整理したいから、日本の実家宛てに送らせて」と頼まれ、住所を教えた。受取人になることを承知していれば、発送したのが友人でも輸入の共犯として立件されうる。善意で貸した住所が、最低3年の刑の入口になる
- もし海外オークションで「無可動実銃」として落札した小銃が、税関で「加工が不十分で発射機能が残っている」と判定されたら、どうなる? 無可動化の基準を満たしていなければ、法律上は現役の小銃として扱われる。出品説明の「無可動」の三文字に保証はない
- 国際郵便の荷物が税関で止められ、「内容物について確認したい」と電話が来た。出頭の日は三日後である。その三日間に弁護士へ相談するかどうかで、供述の組み立てが大きく変わる
- 射撃競技の選手として所持許可を受けているあなたが、遠征先で許可銃とは別の一丁を買い足し、一緒に持ち帰った。例外に当たるのは「許可に係る拳銃等」だけ。許可証を持っていても、許可のない一丁は無許可の輸入になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 知人から銃や部品を日本へ送ると言われたら、住所を教えず、はっきり断ったことをメッセージで残す2. 身に覚えのない国際郵便で銃らしき物が届いたら、開封せず、触れずに、すぐ最寄りの警察署へ届け出る3. 届け出の日時と対応した担当者を記録する。自分から通報した事実が、共犯を疑われたときの最大の防御になる
訴えられた側:1. 税関や警察から照会が来たら、調書に署名する前に弁護士へ相談する。当番弁護士は初回無料2. 争点は故意である。その品が「拳銃等」に当たることや、輸入されることを知っていたか。購入時の説明、やり取りのログ、決済記録を保全する3. 無可動銃の場合は、加工証明書や出品説明を証拠として確保する4. 営利目的が疑われると裁判員対象の重罪になるため、転売の意図がなかったことを裏付ける資料を集める
時効(請求できる期限):単純輸入(31条の2第1項、3年以上の有期拘禁刑)の公訴時効は10年、営利目的輸入(無期を含む)は15年(刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為が終わった時。逮捕された場合、起訴か不起訴かが決まるまでの身柄拘束は最大23日
学説
通説:本条の輸入罪は故意犯であり、拳銃等に当たることと輸入されることの認識が必要。受取人の立場でも、搬入への関与と認識があれば共同正犯・幇助犯として問われうる
改正沿革 AI による整理
- 平成期の拳銃対策強化(年次要確認) 暴力団による拳銃密輸への対策として、拳銃等の輸入禁止と輸入罪が整備された。新設の年次と、その後の改正の内容は人の手で確認する必要がある
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の改正で懲役と禁錮が拘禁刑に一本化され、本条違反の罰則(31条の2)も拘禁刑の表記になった。本条の文言が改正されたかどうかは要確認
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正により懲役・禁錮が拘禁刑に一本化され、本条違反の罰則である31条の2も拘禁刑の表記となった(令和7年6月1日施行)。本条自体の文言改正の有無は要確認
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