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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

銃砲刀剣類所持等取締法 第5条の3(猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会)

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  1. 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で、第四条第一項第一号の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可を受けようとするもの又は第七条の三第二項の規定による当該許可の更新を受けようとするものを受講者として、次に掲げる事項に関し必要な知識を修得させるための講習会を開催するものとする。
  2. 一猟銃及び空気銃の所持に関する法令
  3. 二猟銃及び空気銃の使用、保管等の取扱い
  4. 2.都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、前項の講習会の講習を受け、その課程を修了した者に対し、講習修了証明書を交付しなければならない。
  5. 3.前項の規定による講習修了証明書の交付を受けた者は、当該講習修了証明書の記載事項に変更を生じた場合、当該講習修了証明書を亡失し、若しくは盗み取られた場合又は当該講習修了証明書が滅失した場合においては、その旨を住所地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て講習修了証明書の書換え又は再交付を受けることができる。
  6. 4.都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、第一項の講習会の開催に関する事務の一部を政令で定める者に行わせることができる。

この条文の基本情報

猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会とは何ですか?

定義猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会とは、銃砲刀剣類所持等取締法第5条の3に定められた規定で、「都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で、第四条第一項第一号の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可を受けようとするも…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の3(猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の3の条文原文は「都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で、第四条第一項第一号の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可を受けようとするも…」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の3は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の3の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第5条の2です。
  7. 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の3の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第5条の3の2です。
  8. 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第5条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第5条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/5_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点銃砲刀剣類所持等取締法5条の3は、猟銃・空気銃の所持許可や更新を受けようとする者のため、住所地の都道府県公安委員会が講習会を開き、修了者に講習修了証明書を交付すると定める。

Q · 猟銃の講習会って、住んでいない県で受けてもいいの?

受けられない。住所地の公安委員会の講習会に限られる

銃砲刀剣類所持等取締法5条の3第1項は、講習会の受講者を「その管轄区域内に住所を有する者」と定めています。したがって、猟銃・空気銃の所持許可や更新のための講習は、住所地を管轄する都道府県公安委員会が開く講習会で受ける必要があります。修了すると講習修了証明書が交付され、転居などで記載事項が変わった場合は、新しい住所地の公安委員会に届け出て書換えを受けられます(同条3項)。

解説

猟銃を持つ道は、銃砲店でも猟友会でもなく、住所地の都道府県公安委員会が開く講習会から始まる。本条は、猟銃・空気銃の所持許可を新しく受けたい人と、許可を更新したい人に向けて、公安委員会が講習会を開くと定めている。講習の内容は二本柱で、一つは所持に関する法令、もう一つは使用・保管などの取扱いである。講習を修了すると講習修了証明書が交付される。許可を申請するときは、原則としてこの証明書が必要になる(許可基準の特例は5条の2)。見落とされやすい点が二つある。第一に、受講できるのは「その管轄区域内に住所を有する者」だけである。都合のよい隣県の日程を選ぶことはできない。第二に、講習は聞くだけでは終わらない。運用上、最後に考査(筆記試験)があり、合格しなければ証明書は交付されない(実施細目は政令・府省令で定める)。この入口の仕組みを知っているかどうかで、クマ対策や有害鳥獣駆除の担い手になろうとした人が最初の数か月を無駄にするかどうかが決まる。

法的な位置づけ

銃砲刀剣類所持等取締法5条の3は、猟銃及び空気銃の所持許可又はその更新を受けようとする者のうち、管轄区域内に住所を有する者を受講者として、都道府県公安委員会が所持に関する法令及び使用・保管等の取扱いについて講習会を開催し、課程修了者に講習修了証明書を交付する旨を定める規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.住所地の警察署で講習日程を確認 住所地を管轄する警察署の生活安全課に連絡し、猟銃等講習会の次回日程、申込方法、手数料、必要書類を確認する。受講できるのは住所地の公安委員会の講習会のみ
  2. 2.講習会に申し込み、教本で事前学習 申込書を提出して講習枠を確保し、配布される教本で所持に関する法令と保管ルールを事前に学んで考査に備える
  3. 3.講習を受講し考査に合格 講習会で法令と取扱いの講義を受け、考査に合格すると講習修了証明書が交付される。交付日を記録しておく
  4. 4.次の段階へ進む 猟銃なら射撃教習(5条の4)へ、空気銃なら所持許可申請へ進む。証明書の有効期間内に手続を進める

よくある質問 AI による整理

Q1猟銃等講習会とは何ですか?

猟銃・空気銃の所持許可や更新を受けようとする人のために、都道府県公安委員会が開く講習会です。法令と取扱いを学び、修了すると講習修了証明書が交付されます。

Q2猟銃の講習会の申込方法は?

住所地を管轄する警察署の生活安全課が窓口です。日程・申込方法・手数料を電話で確認し、所定の申込書を提出するのが一般的な流れです。

Q3猟銃 講習会 考査 落ちたらどうなる?

考査に合格しなければ講習修了証明書は交付されません。改めて講習会に申し込み、手数料を払って受け直すことになります。

Q4講習修了証明書をなくしたらどうすればいい?

本条3項により、住所地を管轄する都道府県公安委員会に届け出れば再交付を受けられます。盗難の場合は経緯を記録しておくと説明がスムーズです。

Q5引っ越したら講習修了証明書はどうなる?

記載事項に変更が生じた場合、新しい住所地を管轄する公安委員会に届け出て書換えを受けることができます(本条3項)。

Q6猟銃の許可更新にも講習は必要?

必要です。本条1項は許可の更新(7条の3第2項)を受けようとする者も受講者に含めています。更新期限前に講習枠を確保することが重要です。

Q7猟銃講習会は民間団体が開催できる?

本条4項により、公安委員会は政令で定める者に講習会の開催事務の一部を行わせることができます。ただし主催の責任は公安委員会にあります。

Q8講習会で何を学ぶの?

本条1項が定める二本柱です。一つは猟銃・空気銃の所持に関する法令、もう一つは使用・保管等の取扱いです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1講習って隣の県で受けたほうが早いんですけど、ダメですか?

ダメである。本条1項は「その管轄区域内に住所を有する者」を受講者と定めており、住所地の公安委員会の講習会でしか受けられない。実務のポイント:講習日程は県ごとにばらつきが大きい。住民票を移す予定がある人は、移した後に受けるほうが、書換えの手間も日程を読み違えるリスクも減らせる

Q2空気銃だけなら講習いらないですよね?

必要である。本条は猟銃と空気銃を並べて講習の対象にしている。空気銃でも講習修了証明書を取るところから始まる。実務のポイント:空気銃は射撃教習の対象外なので、猟銃より手順が一段少ない。まず空気銃で所持と保管の経験を積み、あとで猟銃に進む人もいる。そうすれば最初のハードルを下げられる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「狩猟免許を取れば銃も持てる」と思われがちだが、狩猟免許(鳥獣保護管理法)と銃の所持許可(銃刀法)は別の制度である。狩猟免許だけでは銃を一丁も持てない。銃の所持許可を得る道は本条の講習から始まる
  • 講習は形式的に座っていれば終わると軽く見られている。実際には法令と取扱いについて考査があり、落ちれば受け直しになる。講習料もその都度かかる。事前に教本を読まずに行くと、半日と手数料を失うことになる
  • 「最初の許可さえ取れば、あとは自由に持ち続けられる」という前提がそもそも誤っている。本条1項は更新を受けようとする者も受講者に含めている。所持は一度きりの資格ではなく、講習を節目にして繰り返し審査を受ける前提で組まれている
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容5条の3:公安委員会による講習会と講習修了証明書5条の2:許可基準の特例(講習修了を許可要件とする)
5条の4:猟銃の射撃教習
対象者猟銃・空気銃の所持許可または更新を受けようとする住所地居住者猟銃・空気銃の所持許可申請者
猟銃の所持許可を受けようとする者
手続上の位置許可ルートの入口(最初の段階)許可審査時の要件判断
講習修了後、猟銃の許可申請前の段階

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
槍砲彈藥刀械管制條例

台湾は銃砲の所持を原則禁止し許可制とするが、日本のような公安委員会主催の講習会を許可の前段に置く明文規定は確認できない

ドイツ
Waffengesetz (WaffG) § 7

ドイツは銃器所持許可の要件として専門知識(Sachkunde)の証明を求めており、事前の知識要件という点で本条と機能が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地方移住して三年目、畑がシカとイノシシに荒らされ続け、地元の猟友会から「銃を持ってくれないか」と頼まれた。狩猟免許の試験に受かれば銃も持てると思っていたが、それは別ルートである。銃の所持許可には、住所地の公安委員会の講習会、猟銃なら射撃教習、そして許可申請という別の段取りがある
  • 講習修了証明書を受け取ったのに、仕事が忙しく許可申請を先延ばしにしている。証明書には使える期限があり、それを過ぎると講習を受け直しになる(5条の2、最新の改正状況をご確認ください)。いまの日付と交付日を並べて確認したほうがよい
  • もし引っ越しで住所が変わったら、講習修了証明書はどうなる? 本条3項により、新しい住所地を管轄する公安委員会に届け出れば書換えを受けることができる
  • 許可更新の通知を開いたら、更新前に講習を受け直す必要があると書いてあった。許可の期限まで残りは数か月。講習日程は月に一、二回程度の地域も多く、満席になれば更新が期限に間に合わない危険がある

取るべき行動

被害を受けた側:(これから許可を取りたい側)1. 住所地を管轄する警察署の生活安全課に、講習会の日程・申込方法・手数料を確認する2. 配布される教本で法令と保管ルールを事前に学び、考査に備える3. 修了したら証明書の交付日を記録し、猟銃なら射撃教習、空気銃なら許可申請へ進む4. 狩猟をするなら、狩猟免許の試験日程と並行して組む

訴えられた側:(すでに許可を持っている側)1. 更新通知が届いたらすぐに講習枠を予約する2. 転居したら講習修了証明書の書換えを届け出る(本条3項)。許可証についての届出も警察署に確認する3. 証明書をなくしたり盗まれたりしたら、再交付を申請し、経緯を説明できるよう記録を残す4. 保管方法が講習の内容と合っているか自宅で点検する

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。ただし許可申請に使える講習修了証明書は、交付日から一定期間(現行は3年とされる)に限られる(5条の2)。許可の更新も期限前の受講が前提である(7条の3)。いずれも最新の改正状況をご確認ください

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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