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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

国民健康保険法 第117条(読替規定)

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この法律中「都道府県知事」とあるのは、その区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

読替規定とは何ですか?

定義読替規定とは、国民健康保険法第117条に定められた規定で、「この法律中「都道府県知事」とあるのは、その区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法第117条(読替規定)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法第117条の条文原文は「この法律中「都道府県知事」とあるのは、その区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。」で始まります。
  3. 国民健康保険法第117条は第十一章に置かれています。
  4. 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法第117条の前の条は国民健康保険法第116条の2です。
  7. 国民健康保険法第117条の次の条は国民健康保険法第118条です。
  8. 国民健康保険法第117条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第117条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
  • 本サイト収録国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第117条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/117

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民健康保険法117条は、区域が二以上の都道府県にまたがる国民健康保険団体連合会について、同法中の「都道府県知事」を「厚生労働大臣」と読み替えると定める。

Q · 国保連合会に何か言いたいとき、宛先は知事と厚生労働大臣のどっちですか?

区域が複数県にまたがる連合会だけ、宛先は厚生労働大臣になります

国民健康保険法117条により、同法中の「都道府県知事」は、区域が二以上の都道府県にまたがる国民健康保険団体連合会については「厚生労働大臣」と読み替えられます。したがって設立の認可申請、報告の徴収、監督上の命令といった行為の相手方は、その連合会の区域が一つの都道府県で完結していれば都道府県知事、複数県にまたがっていれば国(厚生労働大臣)になります。現在、連合会は各都道府県に一団体ずつ置かれているため、本条が実際に作動する場面は限られます。

解説

読替規定と聞いて読み飛ばす人がほとんどだ。だがこの一文は、権限の所在を切り替えるスイッチである。国民健康保険団体連合会(国保連)は、あなたが病院や薬局で保険証を使ったあとに医療機関が出す請求書、つまりレセプトを審査して支払う法人だ。その連合会を監督するのは原則として都道府県知事だが、区域が二つ以上の都道府県にまたがる連合会に限り、この法律の中に出てくる「都道府県知事」という語を、すべて「厚生労働大臣」と読み替える。設立の認可も、報告の徴収も、監督上の命令も、相手方は国になる。あなたが連合会の運営に疑問を持ったとき、照会や苦情、行政文書の開示請求をどこに出すかが、この一行で決まる。実務上、連合会は各都道府県に一つずつ置かれているため、本条が現実に動く場面は限られる。それでも、広域化したら監督は国へ、という日本の法制度の型がここに最小サイズで現れている。

法的な位置づけ

国民健康保険法117条は、同法における「都道府県知事」の語を、区域が二以上の都道府県にまたがる国民健康保険団体連合会については「厚生労働大臣」と読み替えることを定める読替規定である。条文本文を改めることなく権限主体の表示のみを法律全体にわたり置換し、広域の連合会に対する監督権限を国へ一元化する機能を持つ。

よくある質問 AI による整理

Q1読替規定とは何ですか?

条文本文を書き換えずに、特定の場面に限って法律中のある語を別の語として読むよう命じる規定です。国民健康保険法117条は「都道府県知事」を「厚生労働大臣」と読み替えます。

Q2国民健康保険法117条は何を定めていますか?

区域が二以上の都道府県にまたがる国民健康保険団体連合会については、同法中の「都道府県知事」を「厚生労働大臣」と読み替えることを定めています。監督権限の主体を国に一元化する規定です。

Q3国保連合会の監督官庁はどこですか?

原則は都道府県知事です。ただし区域が二以上の都道府県にまたがる連合会については、117条の読替により厚生労働大臣が監督します。現状はすべて県内完結のため原則どおりです。

Q4レセプトの査定に納得できないときはどこに言えばいい?

まず審査支払を行った国民健康保険団体連合会に再審査を申し出ます。行政としての監督権に訴えるなら、連合会の区域が県内完結か否かで宛先が知事か厚生労働大臣かに分かれます。

Q5国保連合会の文書は情報公開請求できますか?

監督権限の所在によって窓口の系統が変わります。都道府県の監督下なら都道府県の情報公開条例、厚生労働大臣の監督下なら国の情報公開法の系統が入口になります。

Q6国保連合会は介護保険の仕事もしているの?

しています。介護保険法176条により、介護給付費の審査支払業務も国民健康保険団体連合会が担います。名称の外側まで業務範囲が広がっている点が見落とされがちです。

Q7国民健康保険の保険者は市町村ですか都道府県ですか?

平成30年度(2018年4月)以降、都道府県が市町村とともに保険者となり、都道府県が財政運営の責任主体になりました。117条が読み替える「都道府県知事」の重みもこれで一段上がっています。

Q8保険給付や保険料の決定に不服があるときの相手は?

連合会ではなく、都道府県に置かれる国民健康保険審査会です(国民健康保険法91条、92条)。宛先を連合会にすると、審理に入る前の段階で止まります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国保連合会って、結局どこの役所なんですか?

役所ではない。国民健康保険法に根拠を持つ公法人で、保険者である市町村や国民健康保険組合が会員となって設立し、原則として都道府県知事の監督を受ける。区域が二以上の都道府県にまたがる場合だけ、117条の読替で厚生労働大臣が監督する。実務のポイント:保険給付や保険料の処分に不服があるときの相手は連合会ではなく、都道府県に置かれる国民健康保険審査会(同法91条、92条)。宛先を連合会にすると、審理に入る前で止まる

Q2厚生労働大臣が監督する連合会なんて、実際にあるんですか?

現在、連合会は各都道府県に一つずつ、全国で47団体が置かれており、区域が複数県にまたがる例は見当たらない。本条は事実上、眠っている条文である。ただし制度が広域化すれば即座に起動する。実務のポイント:法令にはこうした発動していない条文が相当数ある。改正法案を読むとき、眠っていた読替規定が起きる設計になっていないかを見ると、その改正が何を準備しているかが先に分かる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「読替規定は形式的な条文だから読まなくていい」という問いの立て方自体がずれている。形式的なのは条文の書き方であって、効果は徹底して実質的だ。読替を無視すれば、条文の「都道府県知事」を字義どおり受け取り、申請や申入れの宛先を丸ごと間違える
  • 国保連合会を市役所の外郭団体のように思っている人が多いが、法律上は国民健康保険法に根拠を持つ公法人で、保険者である市町村や国民健康保険組合が会員となって設立し、行政庁の監督を受ける。あなたの診療報酬を査定する権限は、市役所ではなくこの法人の側にある
  • 「国民健康保険は都道府県知事が所管している」ことは知られているが、その語の重みが2018年度に一段上がったことまでは見えていない人が多い。平成27年(2015年)改正で、平成30年度(2018年4月)から都道府県が市町村とともに保険者となり、財政運営の責任主体になった。本条が読み替える「都道府県知事」は、それ以前より格段に重い語になっている
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割117条:法律中の「都道府県知事」を広域の連合会に限り「厚生労働大臣」と読み替える83条:国民健康保険団体連合会そのものの設立根拠
92条:国民健康保険審査会を都道府県に置く
名宛人・相手方広域の連合会に関する認可申請・報告・監督命令の相手は国(厚生労働大臣)設立認可の申請先は原則として都道府県知事
保険給付・保険料の処分への審査請求先は都道府県の審査会
実際に使う場面区域が二以上の都道府県にまたがる連合会が存在する場合に限られる連合会の設立・組織を扱うすべての場面
被保険者が処分に不服を持った場面

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
全民健康保險法(保險人=衛生福利部中央健康保險署)

台湾は単一保険者制を採るため、そもそも地方単位の保険者団体連合という層が存在せず、監督主体の切替という問題設定が生じない。日本の連合会方式との構造差が最も大きい点

韓国
국민건강보험법 제13조(보험자=국민건강보험공단)

韓国も2000年の統合以降は単一保険者制で、審査は건강보험심사평가원が担う。広域化を条件に監督主体を切り替える読替規定に相当する仕組みは置かれていない

ドイツ
SGB IV § 90(Aufsichtsbehörden)

ドイツは管轄区域が一州を越える社会保険の担い手を連邦監督(bundesunmittelbar)、州内完結の担い手を州監督(landesunmittelbar)とする。日本の117条と発想がほぼ同型で、対照価値が最も高い

アメリカ
Social Security Act Title XIX(Medicaid)

米国は州が運営し連邦 CMS が州計画を承認・監督する二層構造。区域の広狭で監督主体が切り替わるのではなく、財源と承認権を通じて連邦が恒常的に関与する点が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、複数の県にまたがる広域の連合会が新たに設立されるとしたら、認可申請書の宛名は誰になる? 提出期限まで残り三日、宛先を「◯◯県知事」と書いた書類は形式不備で返される可能性がある。読替規定を先に読んでいた担当者だけが、最初から「厚生労働大臣」と書ける
  • クリニックを開業したあなたは、毎月レセプトを国保連に送る。査定に納得できず、監督官庁に申し入れを出したい。その宛先は、連合会の区域が県内で完結しているか否かで変わる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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