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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

国民健康保険法 第32条の7(清算人及び解散の届出)

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  1. 清算人は、破産手続開始の決定及び第百八条第四項又は第五項の規定による解散命令の場合を除き、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日を都道府県知事に届け出なければならない。
  2. 2.清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。
  3. 3.前項の規定は、第百八条第四項又は第五項の規定による解散命令の際に就職した清算人について準用する。

この条文の基本情報

清算人及び解散の届出とは何ですか?

定義清算人及び解散の届出とは、国民健康保険法第32条の7に定められた規定で、「清算人は、破産手続開始の決定及び第百八条第四項又は第五項の規定による解散命令の場合を除き、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日を都道府県知事に届け出なけれ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法第32条の7(清算人及び解散の届出)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法第32条の7の条文原文は「清算人は、破産手続開始の決定及び第百八条第四項又は第五項の規定による解散命令の場合を除き、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日を都道府県知事に届け出なけれ…」で始まります。
  3. 国民健康保険法第32条の7は第三節 解散及び合併に置かれています。
  4. 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法第32条の7の前の条は国民健康保険法第32条の6です。
  7. 国民健康保険法第32条の7の次の条は国民健康保険法第32条の8です。
  8. 国民健康保険法第32条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第32条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
  • 本サイト収録国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第32条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/32_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民健康保険法32条の7は、国保組合の清算人に対し、氏名・住所と解散の原因・年月日を都道府県知事へ届け出る義務を定める。破産手続開始の決定と解散命令の場合は除外される。

Q · 国保組合が解散したら、清算人は誰に何を届け出るんですか?

都道府県知事に氏名・住所と解散の原因・年月日を届け出ます

国民健康保険法32条の7第1項により、清算人は自分の氏名・住所と解散の原因・年月日を都道府県知事に届け出なければなりません。破産手続開始の決定および第108条第4項・第5項の解散命令の場合は第1項の届出が免除されますが、第3項により解散命令の際に就職した清算人の氏名・住所は届出が必要です。また第2項により、清算中に就職した清算人も氏名・住所の届出義務を負います。清算人が交代・追加されるたびに義務が再発生する点が実務上の落とし穴です。

解説

医師国保、歯科医師国保、建設国保。同業者だけで作る国民健康保険組合は全国に約160ある。その一つが解散するとき、法律が最初に情報を渡す相手は組合員ではなく都道府県知事である。本条は清算人(解散後の後始末をする責任者)に対し、自分の氏名・住所と解散の原因・年月日を知事へ届け出るよう義務づける。解散は消滅ではない。残った保険料の取立て、未払いの療養費の支払い、残余財産の処分が終わるまで、組合は清算のための法人として生き続ける。その間、誰が財産を動かす権限を握っているのかを行政が把握していなければ、あなたの未払い給付は監督の届かない場所で処理される。だから届出の対象は「解散した事実」と「清算人が誰か」の二本立てになっている。あなたが組合員なら、保険証の期限より先に確かめるべきは、清算人の氏名が知事に届いているかどうかだ。

法的な位置づけ

国民健康保険法32条の7は、国民健康保険組合の解散に伴う清算人の届出義務を定める規定である。清算人は氏名・住所および解散の原因・年月日を都道府県知事に届け出る義務を負い、清算中に就職した清算人も氏名・住所の届出を要する。破産手続開始の決定および解散命令の場合は第1項の届出義務が除外される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.解散事由が第1項の除外に当たるか判定 破産手続開始の決定、または第108条第4項・第5項の解散命令かを確認する。総会議決・目的の達成不能など他の事由であれば、第1項の届出対象となる
  2. 2.清算人の氏名・住所と解散情報を整理 届出は組合名義ではなく清算人個人の氏名・住所で行う。解散の原因と年月日を議事録・決定書から正確に特定して記載内容を確定させる
  3. 3.都道府県知事あてに届出書を提出 所管の都道府県国保担当課へ提出する。日数制限の明記はないが、就任・解散の直後に遅滞なく提出する。受付日の分かる控えを必ず保管する
  4. 4.解散命令の場合は第3項の清算人届出を別途提出 解散命令で第1項が免除される場合でも、第3項により解散命令の際に就職した清算人の氏名・住所は届け出る。免除されたのは解散の事実であって人ではない
  5. 5.清算人の交代・追加のたびに第2項の届出を出し直す 清算中に新たに就職した清算人は、その都度氏名・住所を届け出る。法務局の清算人登記とは別個の義務であり、両方の控えを時系列で同一ファイルに保存する

よくある質問 AI による整理

Q1国保組合の清算人とは何ですか?

解散した国民健康保険組合の後始末を担う責任者です。保険料の取立て、未払給付の支払、残余財産の処分を行い、その氏名・住所を都道府県知事に届け出る義務を負います。

Q2国保組合の解散届出はどこに出しますか?

都道府県知事です。国民健康保険法32条の7第1項により、清算人が自分の氏名・住所と解散の原因・年月日を届け出ます。組合名義ではなく清算人個人の名義で出します。

Q3解散命令を受けた場合も届出は必要ですか?

第1項の解散の届出は不要です。ただし第3項により、解散命令の際に就職した清算人の氏名・住所は届け出る必要があります。免除されるのは事実の届出だけです。

Q4清算人が交代したらどうなりますか?

第2項により、清算中に就職した清算人は改めて氏名・住所を届け出る必要があります。一度きりの手続ではなく、交代・追加のたびに義務が再発生します。

Q5国保組合が解散したら保険証はいつまで使える?

解散の日に組合の被保険者資格を失うため、その日以降は使えません。世帯主が市町村国保の加入届を原則14日以内に提出する必要があります。

Q6届出に期限はありますか?

本条に日数制限の明記はなく、就任および解散の直後に遅滞なく行うことが前提です。一方で組合員側の市町村国保への加入届は原則14日以内です。

Q7解散は組合の消滅と同じですか?

違います。解散は清算の開始であり、法人格は清算の目的の範囲で存続します。未払給付の支払や残余財産の処分が終わるまで組合は生き続けます。

Q8清算人の登記と知事への届出は同じですか?

別の義務です。登記は法務局(組合等登記令)、本条の届出は都道府県知事宛てです。登記だけ済ませると県の台帳に旧代表者が残ることがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの国保組合が解散したら、保険証っていつまで使えるんですか?

解散の日に組合の被保険者資格を失うので、その日以降は組合の保険証で受診できない。切替は自動ではなく、世帯主が市町村国保の加入届を原則14日以内に出す必要がある(国民健康保険法第9条)。実務のポイント:届出が遅れても資格は解散日に遡るため、窓口で10割払いした分は療養費として後から請求できる。ただし領収書の原本が要る。切替の谷間に受診したら、領収書は捨てずに一つの封筒へまとめておく。

Q2届出をうっかり忘れたら、清算人本人が罰せられるんですか?

本条自体は罰則を書いていない。ただし組合は第108条で厚生労働大臣・都道府県知事の監督下にあり、報告徴収や検査の対象になる。過料規定の有無は条文の確認が要る(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:実務で効くのは罰則より清算人個人の賠償責任だ。届出が遅れて監督が届かない間に財産処分が進み、給付を受け損ねた組合員が出れば、矛先は清算人個人へ向く。届出書の控えに受付日を残すことが自衛になる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「解散したら組合は消えるのだから、いまさら届け出ても意味がないのでは」という問いの立て方そのものがずれている。解散は消滅ではなく清算の開始であり、法人格は清算の目的の範囲で存続する。消える組織の話ではなく、まだ生きている組織の代表者が誰かという話だ。
  • 第1項は破産手続開始の決定があれば届出不要と書いている。だがこれは「破産になれば清算人は何もしなくてよい」という意味ではない。破産管財人が裁判所の監督下で手続を進めるから知事への届出が重複するだけで、そこへ至るまでの理事・清算人の責任が消えるわけではない。
  • 第2項の「清算中に就職した清算人」が交代・追加の場面を指すことは知られている。知られていないのはその重さだ。最初の届出さえ済ませれば終わりと考える事務局は多いが、清算人が一人入れ替わるたびに義務は再発生する。一度きりの手続ではなく、清算が終わるまで続く継続的な義務である。
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象本条:清算人の氏名・住所および解散の原因・年月日の届出第108条:組合に対する監督および解散命令
第9条:世帯主による資格得喪の届出
義務を負う者清算人(個人)厚生労働大臣・都道府県知事(監督権の主体)
世帯主(被保険者側)
宛先都道府県知事監督処分として組合へ向けられる
市町村(国保担当窓口)
期限の明記日数の明記なし(遅滞なく)処分手続に従う
原則14日以内

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
全民健康保険法および民法第37条以下(法人の清算)

台湾は1995年の全民健保で単一保険者に統合されたため、同業者組合型の保険者が解散する場面自体が制度上ほぼ存在しない。法人清算人の届出は民法・人民団体法の一般規定による

韓国
국민건강보험법(国民健康保険法)

韓国も2000年に単一保険者(国民健康保険公団)へ統合済み。組合方式時代の清算規定は現行法には残っていない

ドイツ
SGB V § 155(疾病金庫の解散・清算)

ドイツは職域別の疾病金庫(Krankenkassen)が現存し、解散・合併時の清算手続と監督庁への届出が社会法典に定められる。日本の国保組合に最も構造が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 総会で解散を議決した夜、理事だったあなたはそのまま清算人になっている。届出は組合の名義ではなく、あなた個人の氏名と住所で出すものだ。破産手続開始の決定と解散命令以外に、第1項から逃げる道はない。
  • 解散命令を受けた組合なら、知事はすべて知っているのだから何も出さなくていいのでは? 第1項はたしかに免除する。しかし第3項が、解散命令の際に就職した清算人の氏名・住所については届出を求めている。免除されたのは「解散の事実」であって「人」ではない。この一行を読み飛ばしたまま、免除だと思い込んで無届けになるのが典型パターンだ。
  • 組合員側。解散の知らせを見てから市町村国保へ切り替える加入届の期限は原則14日。過ぎても資格は解散日に遡るが、その谷間に病院へ行けば窓口で10割を立て替えることになる。あと14日と数え始める起点は解散日であって、あなたが気付いた日ではない。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 解散の通知を受け取ったら、解散年月日と清算人の氏名・連絡先を最初に確認し、書面を保管する2. 解散日から原則14日以内に市町村の国保窓口で加入届を出す。遅れても資格は解散日に遡るが、その間の受診は窓口10割払いになる3. 未精算の療養費・高額療養費があれば、清算人あてに記録の残る書面で請求を申し出る4. 債権の申出を促す公告が出たら、その期間内に申し出たかどうかが分かれ目になる

訴えられた側:1. 第1項の除外は破産手続開始の決定と第108条第4項・第5項の解散命令の二つだけだと確認する。総会議決や目的不能など他の事由は全部届出対象2. 除外事由に当たる場合でも、第3項により清算人の氏名・住所は届け出る3. 清算人が交代・追加されるたびに第2項の届出を出し直す4. 法務局の清算人登記と知事への届出は別物として、両方の控えを同じファイルに時系列で残す

時効(請求できる期限):本条には届出の日数制限が明記されていない。就任および解散の直後に遅滞なく行うのが前提である。一方で組合員側の期限は具体的で、市町村国保への加入届は原則14日以内(国民健康保険法第9条、同法施行規則)、保険給付を受ける権利は2年で消滅時効にかかる(同法第110条、最新の改正状況をご確認ください)。清算手続内では、公告された債権申出期間を過ぎると清算から除斥されうる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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