国民健康保険法 第73条(組合に対する補助)
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- 国は、政令の定めるところにより、組合に対し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる額の合算額を補助することができる。
- 一次に掲げる額の合算額に組合の財政力を勘案して百分の十三から百分の三十二までの範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額
- 一療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額から、当該合算額のうち組合特定被保険者(健康保険法第三条第一項第八号又は同条第二項ただし書の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者である者及びその世帯に属する当該組合の被保険者をいう。ロにおいて同じ。)に係る額として政令の定めるところにより算定した額(以下この条において「特定給付額」という。)を控除した額
- 二前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)から、当該費用の額のうち組合特定被保険者に係る費用の額として政令の定めるところにより算定した額(以下この条において「特定納付費用額」という。)を控除した額
- 二特定給付額及び特定納付費用額のそれぞれに特定割合を乗じて得た額の合算額
- 2.前項第二号の特定割合は、百分の三十二を下回る割合であつて、健康保険法による健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含む。)に対する国の補助の割合及び組合の財政力を勘案して、特定給付額及び特定納付費用額のそれぞれについて、政令で定めるところにより算定した割合とする。
- 3.第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対する第一項の規定の適用については、同項第一号イに掲げる額及び特定給付額は、当該一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられないものとして、政令の定めるところにより算定した同号イに掲げる額及び特定給付額に相当する額とする。
- 4.国は、第一項の補助をする場合において、政令の定めるところにより、組合の財政力等を勘案して、同項の補助の額を増額することができる。
- 5.前項の規定により増額することができる補助の額の総額は、第一項第一号イに掲げる額及び特定給付額(これらの額について第三項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)並びに同号ロに掲げる額及び特定納付費用額の合算額の見込額の総額の百分の十五・四に相当する額の範囲内の額とする。
この条文の基本情報
組合に対する補助とは何ですか?
定義組合に対する補助とは、国民健康保険法第73条に定められた規定で、「国は、政令の定めるところにより、組合に対し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法第73条(組合に対する補助)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法第73条の条文原文は「国は、政令の定めるところにより、組合に対し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・…」で始まります。
- 国民健康保険法第73条は第五章に置かれています。
- 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法第73条の前の条は国民健康保険法第72条の5です。
- 国民健康保険法第73条の次の条は国民健康保険法第73条の2です。
- 国民健康保険法第73条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192 - 本サイト収録
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/73
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民健康保険法73条は、国が国保組合に療養の給付等の費用を補助できると定める。定率補助は組合の財政力に応じ13% から32% の範囲で政令が決め、増額分の上限は15.4% である。
Q · 医師国保や建設国保には、国からどれくらいお金が入っているんですか?
療養給付費等の13〜32%。組合の財政力で率が変わります
国民健康保険法73条により、国は国保組合に対し療養の給付等の費用と各種納付金の費用を補助できます。定率補助は組合の財政力を勘案して13% から32% の範囲で政令が定め、所得水準の高い業種の組合ほど率が低くなります。さらに第4項で財政力等を勘案した増額があり、その総額は第5項により対象額合算見込額の15.4% が上限です。組合が独自に窓口負担を軽減していても、第3項によりその軽減はなかったものとして補助額を算定します。
解説
健康保険は会社員なら協会けんぽか組合健保、自営業なら市町村の国保。そう二分して覚えている人が多いが、日本にはもう一つ、職業ごとに作られた国民健康保険組合という第三の箱がある。医師、歯科医師、薬剤師、弁護士、税理士、建設、理容美容、食品販売。第73条は、その箱に国の金をいくら流すかを決める蛇口だ。かつては所得水準に関係なく一律32% だったが、2015年の法改正(2016年度から段階実施)で13% から32% までのスライド制に変わった。稼ぐ業種の組合ほど国費が細る設計である。そこに第4項の増額(上限は第5項で合算額の15.4%)が乗る。そして第3項の落とし穴。組合が独自に窓口負担を下げていても、国はその軽減がなかったものとして補助額を算定する。手厚い給付の原資は国費ではなく、あなたが毎月払っている保険料である。
法的な位置づけ
国民健康保険法73条は、国民健康保険組合に対する国庫補助を定める規定である。国は療養の給付等に要する費用および前期高齢者納付金・後期高齢者支援金・介護納付金等の納付費用について、組合の財政力を勘案して政令で定める13% から32% の割合による額等を補助することができる。補助額は政令により算定され、財政力等に応じた増額の制度も併置される。
よくある質問 AI による整理
Q1国民健康保険組合とは何ですか?
同種の事業または業務に従事する人で組織する国保の保険者です。医師、歯科医師、薬剤師、弁護士、建設、理容美容、食品販売などの業種ごとに設立され、市町村国保とは別の保険者として運営されます。
Q2国保組合への国庫補助率は何パーセントですか?
国民健康保険法73条1項により、組合の財政力を勘案して13% から32% の範囲で政令が定めます。所得水準の高い業種の組合ほど率が低く設定される仕組みです。
Q3国保組合の補助率はいつ32% 一律から変わったのですか?
2015年の医療保険制度改革関連法により一律32% から幅のある率へ移行し、2016年度から段階的に実施されました。現行の具体的な率は政令で定められています。
Q4国保組合の補助と市町村国保の国庫負担はどう違いますか?
市町村国保は法70条で定率の国庫負担があり一律です。組合は法73条で「補助することができる」という補助形式で、率も財政力に応じて変動する点が異なります。
Q5国保組合が窓口負担を下げると国の補助は増えますか?
増えません。法73条3項により、43条1項による一部負担金の軽減措置は「講ぜられないもの」として補助額を算定します。軽減分は組合の保険料や積立金が原資です。
Q6第4項の補助の増額はいくらまで可能ですか?
法73条5項により、増額できる補助の総額は、対象となる額の合算額の見込額の総額の15.4% に相当する額の範囲内とされています。
Q7国保組合の補助対象にはどんな費用が含まれますか?
療養の給付等に要する費用に加え、前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金、子ども・子育て支援納付金の納付費用が含まれます。
Q8国保組合の保険料が上がるのはなぜですか?
補助率区分の低下、医療費の増加、各種納付金の負担増が主因です。法73条の補助は組合の財政力に連動するため、組合員の所得水準が上がると国費が細る構造があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国保組合って、市町村の国保より本当に得なんですか?
組合によります。市町村国保への国庫負担は給付費の32%(第70条)で一律ですが、組合への補助は13% から32% の幅(第73条第1項)で、所得水準の高い業種ほど率が低い。実務のポイント:得か損かを分けるのは補助率より賦課方式です。組合員一人あたり定額型か所得比例型かで、所得が伸びる人の負担は逆転する。加入前に規約の賦課方式を確認する
Q2うちの組合、国からの補助が減ったと聞いたんですが、保険料は上がりますか?
上がる圧力はかかります。第73条第1項の率は組合の財政力を勘案して政令(国民健康保険法施行令)で決まり、2015年改正で一律32% から幅のある率に移行しました。減った分は保険料か積立金で埋めるしかない。実務のポイント:第4項の増額は自動配分ではなく、上限も第5項で15.4% と決まっている。減収を保険料改定だけで埋めている組合は、この上乗せを取りに行っていない可能性がある
間違えやすい点 AI による整理
- 国保組合に国費が入ること自体は知られているが、深刻なのは組合間の格差の方だ。同じ制度名でも、組合員の所得水準が高い組合は補助率が13% まで下がり、低い組合は32% に近いまま。隣の業種の組合と保険料水準が大きく違うのは、給付の差ではなくこの補助率の差が効いている
- 「国保組合は得か損か」という問いの立て方がすでにずれている。第73条の補助は個人にではなく組合という法人に入る。得かどうかは制度全体の話ではなく、自分が入る組合がどの補助率区分に置かれ、第4項の増額をいくら取れているかという「どの組合か」の話である
- 窓口負担が軽い組合は国が手厚く支えていると思われがちだが、実際は逆。第73条第3項は、第43条第1項による一部負担金の軽減を「なかったもの」として補助額を計算する。上乗せ分は組合の自腹であり、その原資は組合員の保険料と積立金だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 国の支出の性質 | 法73条:組合への補助(「補助することができる」) | 法70条:市町村国保への定率国庫負担 法72条:市町村国保への財政調整交付金 |
| 割合の決まり方 | 財政力を勘案し13%〜32% の範囲で政令が定める | 法律・政令で定率(給付費等の一定割合) 調整の必要度に応じて配分(定率ではない) |
| 対象の保険者 | 国民健康保険組合(職域) | 都道府県・市町村(地域) 都道府県・市町村(地域) |
| 上乗せ・調整の仕組み | 第4項の増額(上限は第5項で15.4%) | 原則として定率のみ 普通調整・特別調整による配分 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は単一保険者の全民健保で、政府負担は保険経費全体に対する最低割合として法定される。職域別組合に率を分ける日本型の設計はない
韓国も単一保険者(国民健康保険公団)で、国庫支援は保険料収入見込額に対する割合として定められる。職域組合単位の補助率区分は存在しない
ドイツは疾病金庫が多数併存する点で日本の組合に近いが、連邦の資金は健康基金(Gesundheitsfonds)へ一括投入され、金庫間はリスク構造調整で配分される
米国は皆保険ではなく、連邦負担率(FMAP)は州の一人当たり所得に応じて変動する。財政力に応じて率をスライドさせる発想は本条と類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 加入している建設国保から「来年度の保険料を引き上げる」という通知が届いたら、まず何を疑うべきか。決算資料の「国庫補助金」の一行だ。第73条第1項の補助率は組合の財政力を勘案して政令で決まり、区分が下がった組合は数年かけて収入が細る。総代会まであと数週間。質問するなら、補助率の推移と第4項の増額(調整分)の獲得額を並べて聞く。決算が承認された後では、説明を聞くだけの立場になる
- 組合の事務局長として、窓口負担を3割から2割に下げる規約改正を検討している。第73条第3項は、その軽減がなかったものとして国の補助額を算定すると定める。差額は全額、組合員の保険料か積立金で埋めることになる
改正沿革 AI による整理
- 平成27年(2015年)改正 持続可能な医療保険制度を構築するための法改正により、国保組合への定率国庫補助を一律32% から、組合の財政力(所得水準)に応じた13% から32% の範囲へ変更。2016年度から段階的に実施された
- 令和4年(2022年)改正、令和6年(2024年)施行 感染症対策の見直しに伴い、補助対象となる納付費用に流行初期医療確保拠出金が加えられた
- 令和6年(2024年)改正 子ども・子育て支援金制度の創設に伴い、補助対象に子ども・子育て支援納付金の納付費用が加えられた(施行時期と拠出開始年度は最新の改正状況をご確認ください)
改正の年表
- 1.平成27年(2015年) 改正:持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律により、国保組合への定率国庫補助を一律32% から組合の財政力に応じた13% から32% の範囲へ変更(2016年度から段階実施)
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