国家公務員共済組合法施行令 第19条(支給の繰下げの申出があつた場合における法第七十六条等の規定の適用)
法第八十条第一項の申出があつた場合における法第七十六条、第七十八条から第七十九条の二まで及び第七十九条の四の規定の適用については、法第七十六条第三項中「前項の申出は、当該有期退職年金の給付事由が生じた日から六月以内に」とあるのは「前項の申出は」と、法第七十八条第二項中「終身退職年金の給付事由が生じた日から」とあるのは「第八十条第一項の申出(同条第四項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)をした日(以下「繰下げ申出日」という。)から」と、「終身退職年金の給付事由が生じた日が」とあるのは「繰下げ申出日が」と、同条第三項及び第四項中「終身退職年金の給付事由が生じた日」とあり、並びに法第七十九条第二項及び第三項中「有期退職年金の給付事由が生じた日」とあるのは「繰下げ申出日」と、同条第四項中「有期退職年金の給付事由が生じた日」とあるのは「繰下げ申出日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「繰下げ申出日の」と、法第七十九条の二第一項中「有期退職年金の受給権者は、給付事由が生じた日から六月以内に」とあるのは「有期退職年金の受給権者は」と、同条第三項及び法第七十九条の四第一項第二号中「給付事由が生じた日」とあるのは「繰下げ申出日」とする。
この条文の基本情報
支給の繰下げの申出があつた場合における法第七十六条等の規定の適用とは何ですか?
定義支給の繰下げの申出があつた場合における法第七十六条等の規定の適用とは、国家公務員共済組合法施行令第19条に定められた規定で、「法第八十条第一項の申出があつた場合における法第七十六条、第七十八条から第七十九条の二まで及び第七十九条の四の規定の適用については、法第七十六条第三項中「前項の申…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法施行令第19条(支給の繰下げの申出があつた場合における法第七十六条等の規定の適用)は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法施行令第19条の条文原文は「法第八十条第一項の申出があつた場合における法第七十六条、第七十八条から第七十九条の二まで及び第七十九条の四の規定の適用については、法第七十六条第三項中「前項の申…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法施行令第19条は第三章 給付に置かれています。
- 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
- 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法施行令第19条の前の条は国家公務員共済組合法施行令第18条の2です。
- 国家公務員共済組合法施行令第19条の次の条は国家公務員共済組合法施行令第20条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/19