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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

国家公務員共済組合法施行令 第20条(厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付)

  1. 法第八十四条第七項及び第九十条第七項に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものは、次に掲げる給付とする。
  2. 一平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の法(以下「平成二十四年一元化法改正前の法」という。)による退職共済年金(同項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前の法(以下この条において「なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法」という。)第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第七十八条第一項に規定する加給年金額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第七十八条の二第四項の規定により加算される額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法附則第十二条の四の二第二項第一号に掲げる金額及び同条第三項の規定により加算される金額並びになお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法附則第十二条の六の三第一項に規定する繰上げ調整額及び同条第三項に規定する繰上げ調整追加額並びに平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第九十八条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この条において「なお効力を有する昭和六十年改正法」という。)附則第十六条第一項及び第四項並びに第十七条第二項の規定により加算される金額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第七十四条第二項に規定する障害共済年金の職域加算額及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第八十三条第一項に規定する加給年金額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族共済年金(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第七十四条第二項に規定する遺族共済年金の職域加算額及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第九十条の規定により加算される金額並びになお効力を有する昭和六十年改正法附則第二十八条第一項並びに第二十九条第一項及び第二項の規定により加算される金額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)
  3. 二平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧国共済法」という。)による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(当該これらの年金である給付の額の百十分の十に相当する額及び国民年金法による老齢基礎年金の額に相当するものとして財務省令で定めるところにより計算した額(以下この条において「老齢基礎年金相当額」という。)を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金(当該障害年金の額(なお効力を有する昭和六十年改正法附則第四十二条第一項ただし書の規定の適用があるときは、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号。以下この条において「なお効力を有する昭和六十一年経過措置政令」という。)第四十二条第二項の規定の適用がないものとした場合の同条第一項各号に定める金額。以下この号において同じ。)の百十分の十に相当する額及び国民年金法による障害基礎年金の額に相当するものとして財務省令で定めるところにより計算した額(以下この条において「障害基礎年金相当額」という。)を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族年金若しくは通算遺族年金(当該これらの年金である給付の額(遺族年金にあつては、その額がなお効力を有する昭和六十一年経過措置政令第四十八条第三項の規定によるものであるときは、同項の規定の適用がないものとした場合の同条第一項又は第二項の規定による額)の百十分の十に相当する額及び国民年金法による遺族基礎年金の額に相当するものとして財務省令で定めるところにより計算した額(以下この条において「遺族基礎年金相当額」という。)を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)
  4. 三平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金(厚生年金保険法の規定を適用することとしたならば同法第四十四条第一項の規定により加算されることとなる額、同法第四十四条の三第四項の規定により加算されることとなる額、同法附則第九条の二第二項の規定により算定されることとなる額のうち同項第一号に掲げる額、同法附則第十三条の五第一項及び第四項の規定により加算されることとなる額並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第五十九条第二項及び第六十条第二項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金(厚生年金保険法の規定を適用することとしたならば同法第五十条の二第一項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族共済年金(厚生年金保険法の規定を適用することとしたならば同法第六十二条第一項の規定により加算されることとなる額並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項並びに第七十四条第一項及び第二項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)
  5. 四平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「平成二十四年一元化法改正前地方共済法」という。)による退職共済年金(平成二十四年一元化法附則第六十一条の二第一項第二号に規定する旧職域加算額(以下この号において「旧職域加算額」という。)のうち退職共済年金に係るものに相当する金額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前地方共済法(以下この号において「なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地方共済法」という。)第八十条第一項に規定する加給年金額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地方共済法第八十条の二第四項の規定により加算される額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地方共済法附則第二十条の二第二項第一号及び第三号に掲げる金額並びになお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地方共済法附則第二十四条の三第一項に規定する繰上げ調整額及び同条第三項に規定する繰上げ調整追加額並びに平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百二条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この条において「なお効力を有する昭和六十年地方の改正法」という。)附則第十六条第一項及び第四項並びに第十七条第二項の規定により加算される額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金(旧職域加算額のうち障害共済年金に係るものに相当する金額及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地方共済法第八十八条第一項に規定する加給年金額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族共済年金(旧職域加算額のうち遺族共済年金に係るものに相当する金額及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地方共済法第九十九条の三の規定により加算される金額並びになお効力を有する昭和六十年地方の改正法附則第二十九条第一項並びに第三十条第一項及び第二項の規定により加算される額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)
  6. 五平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方の改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「旧地共済法」という。)による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(当該これらの年金である給付の額の百十分の十に相当する額及び老齢基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金(当該障害年金の額(なお効力を有する昭和六十年地方の改正法附則第四十八条第三項の規定を適用する場合(同条第一項の規定により算定した障害年金の額について適用する場合に限る。)は、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号。以下この号において「なお効力を有する昭和六十一年地共済経過措置政令」という。)第四十四条第三項の規定の適用がないものとした場合の同条第二項各号に定める金額。以下この号において同じ。)の百十分の十に相当する額及び障害基礎年金相当額を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族年金若しくは通算遺族年金(当該これらの年金である給付の額(遺族年金にあつては、その額がなお効力を有する昭和六十一年地共済経過措置政令第四十九条第三項の規定によるものであるときは、同項の規定の適用がないものとした場合の同条第一項又は第二項の規定による額)の百十分の十に相当する額及び遺族基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)
  7. 六平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金(厚生年金保険法の規定を適用することとしたならば同法第四十四条第一項の規定により加算されることとなる額、同法第四十四条の三第四項の規定により加算されることとなる額、同法附則第九条の二第二項の規定により算定されることとなる額のうち同項第一号に掲げる額、同法附則第十三条の五第一項及び第四項の規定により加算されることとなる額並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第五十九条第二項及び第六十条第二項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金(厚生年金保険法の規定を適用することとしたならば同法第五十条の二第一項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族共済年金(厚生年金保険法の規定を適用することとしたならば同法第六十二条第一項の規定により加算されることとなる額並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項並びに第七十四条第一項及び第二項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)
  8. 七平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(以下「平成二十四年一元化法改正前私学共済法」という。)による退職共済年金(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用するなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法(以下この号において「なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法」という。)第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法第七十八条の二第四項の規定により加算される額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法附則第十二条の四の二第二項第一号に掲げる金額及び同条第三項の規定により加算される金額並びになお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法附則第十二条の六の三第一項に規定する繰上げ調整額及び同条第三項に規定する繰上げ調整追加額並びに私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされるなお効力を有する昭和六十年改正法附則第十六条第一項及び第四項並びに第十七条第二項の規定により加算される金額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法第七十四条第二項に規定する障害共済年金の職域加算額及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法第八十三条第一項に規定する加給年金額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族共済年金(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法第七十四条第二項に規定する遺族共済年金の職域加算額及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法第九十条の規定により加算される金額並びに私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされるなお効力を有する昭和六十年改正法附則第二十八条第一項並びに第二十九条第一項及び第二項の規定により加算される金額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)
  9. 八平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧私学共済法」という。)による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(当該これらの年金である給付の額の百十分の十に相当する額及び老齢基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金(当該障害年金の額(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされるなお効力を有する昭和六十年改正法附則第四十二条第一項ただし書の規定の適用があるときは、私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされるなお効力を有する昭和六十一年経過措置政令第四十二条第二項の規定の適用がないものとした場合の同条第一項各号に定める金額。以下この号において同じ。)の百十分の十に相当する額及び障害基礎年金相当額を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族年金若しくは通算遺族年金(当該これらの年金である給付の額(遺族年金にあつては、その額が私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされるなお効力を有する昭和六十一年経過措置政令第四十八条第三項の規定によるものであるときは、同項の規定の適用がないものとした場合の同条第一項又は第二項の規定による額)の百十分の十に相当する額及び遺族基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)
  10. 九旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金(昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法(以下この号において「なお効力を有する旧厚生年金保険法」という。)第四十三条第一項に規定する加給年金額及び老齢基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金(なお効力を有する旧厚生年金保険法第五十条第一項第一号及び第二号に規定する加給年金額並びに障害基礎年金相当額を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族年金、通算遺族年金若しくは特例遺族年金(なお効力を有する旧厚生年金保険法第六十条第一項に規定する加給年金額及び遺族基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)
  11. 十旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金(昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法(以下この号において「なお効力を有する旧船員保険法」という。)第三十六条第一項の規定により加給される金額及び老齢基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金(なお効力を有する旧船員保険法第四十一条の二第一項の規定により加給される金額及び障害基礎年金相当額を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族年金、通算遺族年金若しくは特例遺族年金(なお効力を有する旧船員保険法第五十条の三及び第五十条の三の二の規定により加給される金額並びに遺族基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)
  12. 十一平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金のうち退職共済年金(同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法第一条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号。以下この号において「なお効力を有する廃止前農林共済法」という。)第三十八条第一項に規定する加給年金額、なお効力を有する廃止前農林共済法附則第九条第二項第一号に掲げる額並びになお効力を有する廃止前農林共済法附則第十一条の三第一項に規定する繰上げ調整額及び同条第三項に規定する年齢到達時繰上げ調整追加額並びに平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号。以下この号において「なお効力を有する廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。)附則第十五条第一項及び第四項並びに第十六条第二項の規定により加算される額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金(なお効力を有する廃止前農林共済法第四十三条第一項に規定する加給年金額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族共済年金(なお効力を有する廃止前農林共済法第四十八条の規定により加算される額及びなお効力を有する廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第二十六条並びに第二十七条第一項及び第二項の規定により加算される額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)
  13. 十二平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(老齢基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金(障害基礎年金相当額を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族年金若しくは通算遺族年金(遺族基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)

この条文の基本情報

厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付とは何ですか?

定義厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付とは、国家公務員共済組合法施行令第20条に定められた規定で、「法第八十四条第七項及び第九十条第七項に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものは、次に掲げる給付とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法施行令第20条(厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付)は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法施行令第20条の条文原文は「法第八十四条第七項及び第九十条第七項に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものは、次に掲げる給付とする。」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法施行令第20条は第三章 給付に置かれています。
  4. 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
  5. 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員共済組合法施行令第20条の前の条は国家公務員共済組合法施行令第19条です。
  7. 国家公務員共済組合法施行令第20条の次の条は国家公務員共済組合法施行令第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/20

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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