国家公務員共済組合法施行令 第23条(組合の事務に要する費用の行政執行法人の負担)
法第九十九条第七項及び第八項において読み替えて適用する同条第五項に規定する政令で定めるところにより行政執行法人が負担することとなる金額は、組合の事務(福祉事業に係る事務を除く。)に要する費用について、行政執行法人の職員である組合員が属する組合が当該事業年度において負担すべき金額として当該組合の予算に計上した額とする。
この条文の基本情報
組合の事務に要する費用の行政執行法人の負担とは何ですか?
定義組合の事務に要する費用の行政執行法人の負担とは、国家公務員共済組合法施行令第23条に定められた規定で、「法第九十九条第七項及び第八項において読み替えて適用する同条第五項に規定する政令で定めるところにより行政執行法人が負担することとなる金額は、組合の事務(福祉事業に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法施行令第23条(組合の事務に要する費用の行政執行法人の負担)は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法施行令第23条の条文原文は「法第九十九条第七項及び第八項において読み替えて適用する同条第五項に規定する政令で定めるところにより行政執行法人が負担することとなる金額は、組合の事務(福祉事業に…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法施行令第23条は第四章 費用の負担に置かれています。
- 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
- 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法施行令第23条の前の条は国家公務員共済組合法施行令第22条の3です。
- 国家公務員共済組合法施行令第23条の次の条は国家公務員共済組合法施行令第23条の2です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/23