国家公務員共済組合法施行令 第22条の3(育児休業手当金等に対する国の負担)
- 法第九十九条第四項第一号に掲げる費用のうち同項の規定により国が毎年度において負担すべき金額は、当該事業年度において組合ごとにその組合員に支給される育児休業手当金及び介護休業手当金の額に次項に定める割合を乗じて得た金額の合計額とする。
- 2.法第九十九条第四項第一号に規定する政令で定める割合は、百分の十二・五とする。
- 3.法第九十九条第四項第二号に掲げる費用のうち同項の規定により国が毎年度において負担すべき金額は、当該事業年度において組合ごとにその組合員に支給される育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金の額の合計額とする。
- 4.法第九十九条第四項第三号に掲げる費用のうち同項の規定により国が毎年度において負担すべき金額は、当該事業年度において納付される基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する金額とする。
この条文の基本情報
育児休業手当金等に対する国の負担とは何ですか?
定義育児休業手当金等に対する国の負担とは、国家公務員共済組合法施行令第22条の3に定められた規定で、「法第九十九条第四項第一号に掲げる費用のうち同項の規定により国が毎年度において負担すべき金額は、当該事業年度において組合ごとにその組合員に支給される育児休業手当金…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法施行令第22条の3(育児休業手当金等に対する国の負担)は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法施行令第22条の3の条文原文は「法第九十九条第四項第一号に掲げる費用のうち同項の規定により国が毎年度において負担すべき金額は、当該事業年度において組合ごとにその組合員に支給される育児休業手当金…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法施行令第22条の3は第四章 費用の負担に置かれています。
- 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
- 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法施行令第22条の3の前の条は国家公務員共済組合法施行令第22条の2です。
- 国家公務員共済組合法施行令第22条の3の次の条は国家公務員共済組合法施行令第23条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第22条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第22条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/22_3