国家公務員共済組合法施行令 第23条の3(出産育児交付金に関する技術的読替え)
法第九十九条の二第二項の規定により健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五までの規定並びに高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げるこれらの法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出産育児交付金に関する技術的読替えとは何ですか?
定義出産育児交付金に関する技術的読替えとは、国家公務員共済組合法施行令第23条の3に定められた規定で、「法第九十九条の二第二項の規定により健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五までの規定並びに高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二条の規定を準…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法施行令第23条の3(出産育児交付金に関する技術的読替え)は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法施行令第23条の3の条文原文は「法第九十九条の二第二項の規定により健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五までの規定並びに高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二条の規定を準…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法施行令第23条の3は第四章 費用の負担に置かれています。
- 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
- 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法施行令第23条の3の前の条は国家公務員共済組合法施行令第23条の2です。
- 国家公務員共済組合法施行令第23条の3の次の条は国家公務員共済組合法施行令第23条の4です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第23条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第23条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/23_3