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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

国家公務員共済組合法施行令 第23条の4(子ども・子育て支援納付金に係る掛金率の上限)

法第百条第四項に規定する政令で定める率は、千分の一・二五とする。

この条文の基本情報

子ども・子育て支援納付金に係る掛金率の上限とは何ですか?

定義子ども・子育て支援納付金に係る掛金率の上限とは、国家公務員共済組合法施行令第23条の4に定められた規定で、「法第百条第四項に規定する政令で定める率は、千分の一・二五とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法施行令第23条の4(子ども・子育て支援納付金に係る掛金率の上限)は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法施行令第23条の4の条文原文は「法第百条第四項に規定する政令で定める率は、千分の一・二五とする。」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法施行令第23条の4は第四章 費用の負担に置かれています。
  4. 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
  5. 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員共済組合法施行令第23条の4の前の条は国家公務員共済組合法施行令第23条の3です。
  7. 国家公務員共済組合法施行令第23条の4の次の条は国家公務員共済組合法施行令第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第23条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第23条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/23_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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