国家公務員共済組合法施行令 第23条の4(子ども・子育て支援納付金に係る掛金率の上限)
法第百条第四項に規定する政令で定める率は、千分の一・二五とする。
この条文の基本情報
子ども・子育て支援納付金に係る掛金率の上限とは何ですか?
定義子ども・子育て支援納付金に係る掛金率の上限とは、国家公務員共済組合法施行令第23条の4に定められた規定で、「法第百条第四項に規定する政令で定める率は、千分の一・二五とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法施行令第23条の4(子ども・子育て支援納付金に係る掛金率の上限)は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法施行令第23条の4の条文原文は「法第百条第四項に規定する政令で定める率は、千分の一・二五とする。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法施行令第23条の4は第四章 費用の負担に置かれています。
- 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
- 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法施行令第23条の4の前の条は国家公務員共済組合法施行令第23条の3です。
- 国家公務員共済組合法施行令第23条の4の次の条は国家公務員共済組合法施行令第24条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第23条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第23条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/23_4