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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

国家公務員共済組合法施行令 第34条(高額療養費の特例)

  1. 在外組合員が本邦外にある期間内において療養を受ける場合における法第六十条の二第一項の高額療養費は、第十一条の三の三から第十一条の三の五までの規定にかかわらず、在外組合員が同一の月にそれぞれ一の病院等(第十一条の三の三第一項第一号に規定する病院等をいう。次項において同じ。)から受けた療養に係る療養に要した費用の額から当該療養に要した費用について療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額(以下この項において「組合員負担額」という。)がその者の在勤手当(第五条第二項第一号の二に掲げる給与をいう。以下この章において同じ。)の月額に組合の定款で定める割合を乗じて得た金額を超える場合に支給するものとし、その額は、当該組合員負担額から当該在勤手当の月額に当該割合を乗じて得た金額を控除した金額とする。
  2. 2.在外組合員の在外被扶養者が本邦外にある期間内において療養を受ける場合における法第六十条の二第一項の高額療養費は、第十一条の三の三から第十一条の三の五までの規定にかかわらず、当該在外被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養に係る療養に要した費用の額から当該療養に要した費用について家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額(以下この項において「組合員負担額」という。)がその在外組合員の在勤手当の月額に組合の定款で定める割合を乗じて得た金額を超える場合に支給するものとし、その額は、当該組合員負担額から当該在勤手当の月額に当該割合を乗じて得た金額を控除した金額とする。
  3. 3.前二項に定めるもののほか、前二項の高額療養費の支給に関し必要な事項は、第十一条の三の六の規定にかかわらず、組合の定款で定める。

この条文の基本情報

高額療養費の特例とは何ですか?

定義高額療養費の特例とは、国家公務員共済組合法施行令第34条に定められた規定で、「在外組合員が本邦外にある期間内において療養を受ける場合における法第六十条の二第一項の高額療養費は、第十一条の三の三から第十一条の三の五までの規定にかかわらず、在…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法施行令第34条(高額療養費の特例)は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法施行令第34条の条文原文は「在外組合員が本邦外にある期間内において療養を受ける場合における法第六十条の二第一項の高額療養費は、第十一条の三の三から第十一条の三の五までの規定にかかわらず、在…」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法施行令第34条は第七章 外国で勤務する組合員に係る特例に置かれています。
  4. 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
  5. 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員共済組合法施行令第34条の前の条は国家公務員共済組合法施行令第33条です。
  7. 国家公務員共済組合法施行令第34条の次の条は国家公務員共済組合法施行令第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/34

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