国家公務員共済組合法施行令 第33条(家族療養費の特例)
- 在外組合員が随伴し、又は在勤地に呼び寄せたその親族(在外組合員の配偶者で本邦外において婚姻したもの及び在外組合員の子で本邦外において出生したものを含むものとし、被扶養者であるものに限るものとする。)で次の各号に掲げる者(次条から第三十九条までにおいて「在外被扶養者」という。)が本邦外にある期間内において療養を受ける場合には、組合がその在外組合員に支払うべき家族療養費の額は、法第五十七条第二項、第三項及び第八項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
- 一配偶者その療養に要した費用の額に百分の七十を乗じて得た金額
- 二子及び父母その療養に要した費用の額に百分の五十六を乗じて得た金額
この条文の基本情報
家族療養費の特例とは何ですか?
定義家族療養費の特例とは、国家公務員共済組合法施行令第33条に定められた規定で、「在外組合員が随伴し、又は在勤地に呼び寄せたその親族(在外組合員の配偶者で本邦外において婚姻したもの及び在外組合員の子で本邦外において出生したものを含むものとし、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法施行令第33条(家族療養費の特例)は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法施行令第33条の条文原文は「在外組合員が随伴し、又は在勤地に呼び寄せたその親族(在外組合員の配偶者で本邦外において婚姻したもの及び在外組合員の子で本邦外において出生したものを含むものとし、…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法施行令第33条は第七章 外国で勤務する組合員に係る特例に置かれています。
- 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
- 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法施行令第33条の前の条は国家公務員共済組合法施行令第32条です。
- 国家公務員共済組合法施行令第33条の次の条は国家公務員共済組合法施行令第34条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/33