国家公務員共済組合法施行令 第32条(療養費の特例)
在外組合員が本邦を出発した時から本邦に到着する時までの期間(以下この章において「本邦外にある期間」という。)内において療養を受ける場合には、組合がその者に支払うべき療養費の額は、法第五十六条第三項及び第四項の規定にかかわらず、その療養に要した費用の額から、その額に百分の三十を乗じて得た額を控除した金額とする。
この条文の基本情報
療養費の特例とは何ですか?
定義療養費の特例とは、国家公務員共済組合法施行令第32条に定められた規定で、「在外組合員が本邦を出発した時から本邦に到着する時までの期間(以下この章において「本邦外にある期間」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法施行令第32条(療養費の特例)は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法施行令第32条の条文原文は「在外組合員が本邦を出発した時から本邦に到着する時までの期間(以下この章において「本邦外にある期間」という。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法施行令第32条は第七章 外国で勤務する組合員に係る特例に置かれています。
- 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
- 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法施行令第32条の前の条は国家公務員共済組合法施行令第31条です。
- 国家公務員共済組合法施行令第32条の次の条は国家公務員共済組合法施行令第33条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/32