国家公務員共済組合法施行令 第44条(継続長期組合員についての特例を適用しない場合)
- 法第百二十四条の二第一項に規定する公庫等職員(以下「公庫等職員」という。)となるため退職した場合に係る同項に規定する政令で定める場合は、公庫等職員が公庫等の要請に応じてその職を退き、引き続いて職員である長期組合員(法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。以下同じ。)となつた後退職し、引き続いて再び元の公庫等の公庫等職員となつた場合であつて、その者が同項の規定により引き続き組合員であるものとされることを希望しない旨を組合に申し出た場合その他これに準ずる場合として財務省令で定める場合とする。
- 2.法第百二十四条の二第一項に規定する特定公庫等役員(以下「特定公庫等役員」という。)となるため退職した場合に係る同項に規定する政令で定める場合は、特定公庫等役員が特定公庫等の要請に応じてその職を退き、引き続いて職員である長期組合員となつた後退職し、引き続いて再び元の特定公庫等の特定公庫等役員となつた場合であつて、その者が同項の規定により引き続き組合員であるものとされることを希望しない旨を組合に申し出た場合その他これに準ずる場合として財務省令で定める場合とする。
- 3.継続長期組合員が法第百二十四条の二第一項に規定する転出(第四十四条の三において「転出」という。)の日以後再び長期組合員となることなく法第百二十四条の二第二項第一号又は第二号に掲げる場合に該当し、その資格を喪失したときは、長期給付に関する規定の適用については、同項第一号又は第二号に掲げる場合に該当するに至つた日に退職したものとみなす。
この条文の基本情報
継続長期組合員についての特例を適用しない場合とは何ですか?
定義継続長期組合員についての特例を適用しない場合とは、国家公務員共済組合法施行令第44条に定められた規定で、「法第百二十四条の二第一項に規定する公庫等職員(以下「公庫等職員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法施行令第44条(継続長期組合員についての特例を適用しない場合)は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法施行令第44条の条文原文は「法第百二十四条の二第一項に規定する公庫等職員(以下「公庫等職員」という。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法施行令第44条は第八章 公庫等の継続長期組合員に係る特例に置かれています。
- 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
- 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法施行令第44条の前の条は国家公務員共済組合法施行令第43条です。
- 国家公務員共済組合法施行令第44条の次の条は国家公務員共済組合法施行令第44条の2です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/44