国家公務員共済組合法施行令 第44条の2(継続長期組合員が引き続き他の公庫等職員又は特定公庫等役員となつた場合の特例)
- 法第百二十四条の二第三項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一継続長期組合員が公庫等職員として在職し、引き続き他の公庫等職員となつた場合(その者が更に引き続き他の公庫等職員となつた場合を含む。)
- 二継続長期組合員が特定公庫等役員として在職し、引き続き他の特定公庫等役員となつた場合(その者が更に引き続き他の特定公庫等役員となつた場合を含む。)
この条文の基本情報
継続長期組合員が引き続き他の公庫等職員又は特定公庫等役員となつた場合の特例とは何ですか?
定義継続長期組合員が引き続き他の公庫等職員又は特定公庫等役員となつた場合の特例とは、国家公務員共済組合法施行令第44条の2に定められた規定で、「法第百二十四条の二第三項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法施行令第44条の2(継続長期組合員が引き続き他の公庫等職員又は特定公庫等役員となつた場合の特例)は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法施行令第44条の2の条文原文は「法第百二十四条の二第三項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法施行令第44条の2は第八章 公庫等の継続長期組合員に係る特例に置かれています。
- 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
- 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法施行令第44条の2の前の条は国家公務員共済組合法施行令第44条です。
- 国家公務員共済組合法施行令第44条の2の次の条は国家公務員共済組合法施行令第44条の3です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第44条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第44条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/44_2