国家公務員共済組合法施行令 第44条の5
- 法第百二十四条の三に規定する常時勤務することを要しない者で政令で定めるものは、第二条第一項第一号から第四号まで、第四号の五、第四号の六若しくは第七号から第九号までに掲げる者又は教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項の規定により大学院修学休業をしている者に準ずる者として組合の運営規則で定める者とする。
- 2.法第百二十四条の三に規定する臨時に使用される者その他の政令で定める者は、第二条第二項第一号から第三号まで若しくは第五号に掲げる者又は女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)第三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により臨時的に任用された者に準ずる者として組合の運営規則で定める者とする。
- 3.法第百二十四条の三に規定する行政執行法人以外の独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者(第一項に規定する者を含み、前項に規定する者を除く。次項において同じ。)については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。
- 4.法第百二十四条の三に規定する行政執行法人以外の独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者について法の規定を適用する場合における第十一条、第十二条第二項及び第三項、第二十二条、第二十三条並びに第二十五条の四の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法施行令第44条の5は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法施行令第44条の5の条文原文は「法第百二十四条の三に規定する常時勤務することを要しない者で政令で定めるものは、第二条第一項第一号から第四号まで、第四号の五、第四号の六若しくは第七号から第九号ま…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法施行令第44条の5は第八章の二 行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者の取扱いに置かれています。
- 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
- 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法施行令第44条の5の前の条は国家公務員共済組合法施行令第44条の4です。
- 国家公務員共済組合法施行令第44条の5の次の条は国家公務員共済組合法施行令第45条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第44条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第44条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/44_5