国家公務員共済組合法施行令 第45条(組合職員の取扱い)
- 法第百二十五条に規定する組合に使用される者であつて職員に準ずるものとして政令で定めるものは、法第二条第一項第一号並びにこの政令第二条第一項及び第二項の規定に準じて組合の運営規則で定める者とする。
- 2.組合職員(法第百二十五条に規定する組合職員をいう。次項及び第四項において同じ。)については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。
- 3.組合職員については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第二号に規定する介護休業をもつて法第六十八条の四第一項に規定する介護休業とする。
- 4.組合職員について法の規定を適用する場合における第十二条第二項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
この条文の基本情報
組合職員の取扱いとは何ですか?
定義組合職員の取扱いとは、国家公務員共済組合法施行令第45条に定められた規定で、「法第百二十五条に規定する組合に使用される者であつて職員に準ずるものとして政令で定めるものは、法第二条第一項第一号並びにこの政令第二条第一項及び第二項の規定に準じ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法施行令第45条(組合職員の取扱い)は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法施行令第45条の条文原文は「法第百二十五条に規定する組合に使用される者であつて職員に準ずるものとして政令で定めるものは、法第二条第一項第一号並びにこの政令第二条第一項及び第二項の規定に準じ…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法施行令第45条は第八章の三 組合職員及び連合会役職員の取扱いに置かれています。
- 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
- 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法施行令第45条の前の条は国家公務員共済組合法施行令第44条の5です。
- 国家公務員共済組合法施行令第45条の次の条は国家公務員共済組合法施行令第45条の2です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/45