国家公務員共済組合法施行令 第45条の2(連合会役職員の取扱い)
- 法第百二十六条第一項に規定する連合会の役員及び連合会に使用される者であつて、職員に準ずるものとして政令で定めるものは、法第二条第一項第一号並びにこの政令第二条第一項及び第二項の規定に準じて法第百二十六条第一項の規定により設けられた共済組合の運営規則で定める者とする。
- 2.連合会役職員(法第百二十六条第一項に規定する連合会役職員をいう。次項において同じ。)については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。
- 3.連合会役職員について法の規定を適用する場合においては、法第四章中「公務」とあるのは「業務」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
- 4.前項の場合における第十二条第二項及び第三項、第二十一条の二第七項並びに第二十五条の四の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
この条文の基本情報
連合会役職員の取扱いとは何ですか?
定義連合会役職員の取扱いとは、国家公務員共済組合法施行令第45条の2に定められた規定で、「法第百二十六条第一項に規定する連合会の役員及び連合会に使用される者であつて、職員に準ずるものとして政令で定めるものは、法第二条第一項第一号並びにこの政令第二条第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法施行令第45条の2(連合会役職員の取扱い)は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法施行令第45条の2の条文原文は「法第百二十六条第一項に規定する連合会の役員及び連合会に使用される者であつて、職員に準ずるものとして政令で定めるものは、法第二条第一項第一号並びにこの政令第二条第…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法施行令第45条の2は第八章の三 組合職員及び連合会役職員の取扱いに置かれています。
- 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
- 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法施行令第45条の2の前の条は国家公務員共済組合法施行令第45条です。
- 国家公務員共済組合法施行令第45条の2の次の条は国家公務員共済組合法施行令第46条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第45条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第45条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/45_2