国家公務員共済組合法施行令 第58条(任意継続組合員に係る短期給付の特例)
任意継続組合員に係る法第五十二条、第五十四条第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項、第五十六条の二第一項、第五十九条第一項、第六十一条第二項、第六十三条第一項又は第六十四条の規定の適用については、法第五十二条中「(給付事由が退職後に生じた場合には、退職の日)」とあるのは「(給付事由が任意継続組合員の資格を喪失した後に生じた場合には、任意継続組合員の資格を喪失した日の前日)」と、法第五十四条第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項及び第五十六条の二第一項中「公務によらない病気又は負傷」とあるのは「公務によらない病気又は負傷(任意継続組合員となつた後における病気及び負傷を含む。)」と、法第五十九条第一項中「退職した」とあるのは「任意継続組合員の資格を喪失した」と、法第六十一条第二項中「退職後六月以内」とあるのは「任意継続組合員の資格を喪失した日から起算して六月以内」と、「退職後出産する」とあるのは「任意継続組合員の資格喪失後出産する」と、法第六十三条第一項中「公務によらないで死亡した」とあるのは「公務によらない死亡(任意継続組合員となつた後における死亡を含む。)をした」と、法第六十四条中「退職後三月以内」とあるのは「任意継続組合員の資格を喪失した日から起算して三月以内」と、「退職後死亡する」とあるのは「任意継続組合員の資格喪失後死亡する」とする。
この条文の基本情報
任意継続組合員に係る短期給付の特例とは何ですか?
定義任意継続組合員に係る短期給付の特例とは、国家公務員共済組合法施行令第58条に定められた規定で、「任意継続組合員に係る法第五十二条、第五十四条第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項、第五十六条の二第一項、第五十九条第一項、第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法施行令第58条(任意継続組合員に係る短期給付の特例)は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法施行令第58条の条文原文は「任意継続組合員に係る法第五十二条、第五十四条第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項、第五十六条の二第一項、第五十九条第一項、第…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法施行令第58条は第十章 任意継続組合員に係る特例に置かれています。
- 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
- 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法施行令第58条の前の条は国家公務員共済組合法施行令第57条です。
- 国家公務員共済組合法施行令第58条の次の条は国家公務員共済組合法施行令第59条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/58