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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

国家公務員共済組合法施行令 第59条

任意継続組合員に係る法第五十四条第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項、第五十六条第一項若しくは第二項、第五十六条の二第一項、第五十六条の三第一項、第六十三条第一項若しくは第二項又は第六十四条の規定による給付は、同一の病気、負傷又は死亡に関し、労働基準法、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)その他これらに類する法令の規定によりこれらの給付に相当する補償又は給付が行われるときは、行わない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法施行令第59条は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法施行令第59条の条文原文は「任意継続組合員に係る法第五十四条第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項、第五十六条第一項若しくは第二項、第五十六条の二第一項、…」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法施行令第59条は第十章 任意継続組合員に係る特例に置かれています。
  4. 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
  5. 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員共済組合法施行令第59条の前の条は国家公務員共済組合法施行令第58条です。
  7. 国家公務員共済組合法施行令第59条の次の条は国家公務員共済組合法施行令第60条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第59条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/59

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