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国家公務員共済組合法施行令 第60条(任意継続組合員に係る審査請求等)

任意継続組合員に係る法第百三条第一項、第百十一条第三項又は第百十五条第二項の規定の適用については、法第百三条第一項及び第百十五条第二項中「掛金等」とあり、並びに法第百十一条第三項中「掛金」とあるのは、「第百二十六条の五第二項に規定する任意継続掛金」とする。

この条文の基本情報

任意継続組合員に係る審査請求等とは何ですか?

定義任意継続組合員に係る審査請求等とは、国家公務員共済組合法施行令第60条に定められた規定で、「任意継続組合員に係る法第百三条第一項、第百十一条第三項又は第百十五条第二項の規定の適用については、法第百三条第一項及び第百十五条第二項中「掛金等」とあり、並びに…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法施行令第60条(任意継続組合員に係る審査請求等)は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法施行令第60条の条文原文は「任意継続組合員に係る法第百三条第一項、第百十一条第三項又は第百十五条第二項の規定の適用については、法第百三条第一項及び第百十五条第二項中「掛金等」とあり、並びに…」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法施行令第60条は第十章 任意継続組合員に係る特例に置かれています。
  4. 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
  5. 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員共済組合法施行令第60条の前の条は国家公務員共済組合法施行令第59条です。
  7. 国家公務員共済組合法施行令第60条の次の条は国家公務員共済組合法施行令第61条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/60

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