国家公務員共済組合法施行令 第61条(省令への委任)
第四十九条から前条までに定めるもののほか、法第百二十六条の五の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
この条文の基本情報
省令への委任とは何ですか?
定義省令への委任とは、国家公務員共済組合法施行令第61条に定められた規定で、「第四十九条から前条までに定めるもののほか、法第百二十六条の五の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法施行令第61条(省令への委任)は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法施行令第61条の条文原文は「第四十九条から前条までに定めるもののほか、法第百二十六条の五の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法施行令第61条は第十章 任意継続組合員に係る特例に置かれています。
- 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
- 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法施行令第61条の前の条は国家公務員共済組合法施行令第60条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/61