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特許法 第112条の2(特許料の追納による特許権の回復)

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  1. 前条第四項若しくは第五項の規定により消滅したものとみなされた特許権又は同条第六項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、同条第四項から第六項までに規定する特許料及び割増特許料を追納することができる。
  2. 2.前項の規定による特許料及び割増特許料の追納があつたときは、その特許権は、第百八条第二項本文に規定する期間の経過の時若しくは存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法112条の2は、不納付で消滅した特許権を経済産業省令の期間内に特許料と割増特許料の追納で回復できると定める。故意による不納付は回復できない。

Q · 特許料を払い忘れて消えた特許権、もう二度と戻らないの?

故意でなければ追納で回復できる可能性が高い

特許法112条の2により、追納期間(同法112条1項の6か月)が過ぎて消滅したとみなされた特許権でも、経済産業省令で定める回復期間内に特許料と割増特許料を追納すれば回復できます。回復すると権利は消滅時にさかのぼって存続していたものとみなされます(2項)。ただし故意に納付しなかったと認められる場合は回復できません。令和3年改正で要件が「責めに帰することができない理由」から「故意でない限り」へ緩和され、うっかり忘れの多くが救済対象になりました。

解説

特許料の納付を一度忘れた。気づいたときには追納期間(112条1項の6か月)も過ぎ、特許権は消滅したものとみなされていた。多くの人はここで諦める。だが112条の2を知っていれば話は別だ。この条文は、消滅したとみなされた特許権を、経済産業省令で定める期間内に特許料と割増特許料を追納することで復活させる道を開く。しかも復活すると、その特許権は消滅の時にさかのぼって存続していたものとみなされる(2項)。つまり空白期間がなかったことになる。ただし一つだけ越えられない壁がある。納付しなかったのが「故意」だと認められる場合は回復できない。令和3年の改正前は「責めに帰することができない理由」という厳しい要件だったが、今は「故意でなければ救う」へと大きく緩和された。うっかり忘れ、担当者の退職、請求書の見落とし、その多くは今や救済の射程に入る。

法的な位置づけ

特許法112条の2は特許権の回復に関する規定であり、特許料の不納付により消滅または初めから不存在とみなされた特許権について、原特許権者が経済産業省令で定める期間内に特許料および割増特許料を追納することで権利を回復できる旨を定める。ただし故意による不納付の場合は回復の対象から除かれる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許権の回復期間はいつまでですか?

追納期間(6か月)の経過後、経済産業省令で定める回復期間内に限られます(112条の2第1項)。正確な期間と起算点は最新の特許法施行規則で必ず確認してください。

Q2割増特許料とはいくらですか?

追納の際、通常の特許料に加えて納める加算金です。額は特許料の区分に応じて省令で定まるため、追納前に特許庁または特許料の額の規定で確認する必要があります。

Q3実用新案や意匠、商標も同じように回復できますか?

できます。実用新案法・意匠法・商標法にもほぼ同じ回復規定があり、令和3年改正で横並びに「故意でない限り」へ要件が緩和されました。

Q4112条の3の通常実施権とは何ですか?

特許消滅から回復登録までの間に善意で発明を実施・準備していた第三者に認められる法定通常実施権です。回復してもこの実施権までは消せません。

Q5特許回復の理由書はどう書けばいいですか?

不納付が「故意でない」ことを疎明する書面です。納付管理記録、担当者異動の経緯、請求書の誤配送など客観資料を添えて示すのが有効です。

Q6特許権が消滅したかどうかはどこで確認できますか?

消滅は官報で公示されます。特許庁の特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)や登録原簿でも登録状況を確認できます。

Q7令和3年の特許法改正はいつから適用されますか?

権利回復要件の緩和は令和5年(2023年)4月1日に施行されました。施行日以後の手続が対象になります。

Q8PCT国際出願の各国でも権利回復はできますか?

特許法条約(PLT)に基づき、多くの国で同様の救済が整備されつつあります。ただし国ごとに要件・期間が異なるため各国代理人への確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許料を払い忘れて特許が消えました。本当に復活できるんですか?

できる可能性が高い。112条の2は、消滅したとみなされた特許権でも、経済産業省令で定める期間内に特許料と割増特許料を追納すれば回復できると定める。令和3年改正で要件が「故意でない限り」へ緩和され、うっかり忘れの多くが救済対象になった。業界裏話ヒント:弁理士が積極的に言わないのは、回復後も112条の3で第三者の実施権が残る点。復活イコール完全復旧ではないので、空白期間に競合が動いていないかの調査までやる事務所を選ぶべきだ。(最新の改正状況をご確認ください)

Q2「故意でなければ救う」なら、お金がなくて払わなかった場合も回復できますよね?

そこが落とし穴だ。資金難を理由に「今回は払わない」と判断して見送った場合、それは「故意に納付しなかった」に該当し、112条の2ただし書で回復が否定される。救済されるのは「払うつもりだったのに失念した」ケースだ。業界裏話ヒント:手続の際に納付管理の記録や担当者異動の経緯を疎明資料として出せるかが分かれ目。「故意でない」は回復を求める側が示す必要があり、何も準備せず臨むと不利になる

Q3回復したら、消えていた間のことは全部なかったことになるんですか?

権利自体は消滅の時(または存続期間満了の時)にさかのぼって存続していたとみなされる(112条の2第2項)。ただし完全な巻き戻しではない。112条の3により、消滅から回復登録までの間に善意で発明を実施・準備していた第三者には法定通常実施権が認められる。業界裏話ヒント:だからこそ回復は一日でも早く。空白期間が長いほど、その間に正当な実施権を得る第三者が増え、回復しても自由に使える市場が削られていく

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「追納期間(6か月)を過ぎたらもう終わり」と多くの権利者が問いを閉じてしまう。だがその問いの立て方自体が間違っている。6か月の追納期間が切れた後にこそ、112条の2の回復制度という第二の窓が開く。終わりだと思った地点が、実はスタート地点だ
  • 「回復できるなら、消滅前と全く同じ権利が戻る」と理解している人は多い。だがその深刻度を見誤っている。回復した特許権の効力は112条の3で制限され、消滅から回復登録までの間に善意で実施・準備していた第三者には通常実施権が生じる。権利は戻るが、その間に生まれた他人の権利までは消せない
  • 「故意でなければ救われるなら、資金難でわざと払わなかった場合でも後から回復できる」と思うかもしれない。逆だ。資金難を理由に意図的に納付を見送った場合は、まさに「故意」に該当し回復できない。緩和されたのは「うっかり」であって「判断による放棄」ではない
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位置づけ112条の2:追納期間経過後の第二の救済(回復制度)
適用の前提112条の追納期間も過ぎ消滅・不存在とみなされたこと
要件・効果の中心故意でない不納付なら追納で回復、効力は消滅時にさかのぼる
誰のための規定か権利を落とした原特許権者の救済

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 払い忘れに気づいたのが追納期間の経過後だったら、もう打つ手はないのか。ある。経済産業省令の定める回復期間内なら、特許料と割増特許料を納めて復活させられる。だがこの回復期間も無限ではない、残り時間を今すぐ確認すべきだ
  • 競合があなたの特許消滅を官報で確認し、同じ技術の製品化を始めた。あなたが112条の2で権利を回復させると効力は消滅時にさかのぼるが、112条の3により回復登録前から善意で準備していた競合には法定通常実施権が認められうる。さかのぼっても完全には取り戻せない
  • 特許管理を委託していた事務所が連絡ミスで納付を落とした。これは故意か。違う、単なる過失だ。令和3年改正後の今なら、救済の対象になる
  • 資金繰りが苦しく、わざと特許料を払わず権利を手放したつもりでいた。ところが事業が好転し、やはり権利が欲しくなった。だが「故意に納付しなかった」と認定されれば、この回復制度は使えない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第112条の2(特許料の追納による特許権の回復)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第112条の2の条文原文は「前条第四項若しくは第五項の規定により消滅したものとみなされた特許権又は同条第六項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は、経済産業…」で始まります。
  3. 特許法第112条の2は第三節に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第112条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。