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特許法 第163条

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  1. 第四十八条、第五十三条及び第五十四条の規定は、前条の規定による審査に準用する。この場合において、第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第一号又は第三号」とあるのは「第十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第一号又は第三号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。
  2. 2.第五十条及び第五十条の二の規定は、前条の規定による審査において審判の請求に係る査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、第五十条ただし書中「第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)」とあるのは、「第十七条の二第一項第一号(拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)、第三号(拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)又は第四号に掲げる場合」と読み替えるものとする。
  3. 3.第五十一条及び第五十二条の規定は、前条の規定による審査において審判の請求を理由があるとする場合に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 163 条は、前置審査(162 条)に通常審査の規定を準用する。除斥・補正却下・拒絶理由通知・特許査定の各規定が読み替えのうえ適用され、原審査官による再審査が進む。

Q · 拒絶査定不服審判を出すと、案件はまず誰が見るの?

通常審査の規定を前置審査に準用する手続規定です

特許法 163 条は、前置審査(162 条)に通常審査の規定を準用する手続規定です。補正を伴う拒絶査定不服審判を請求すると、案件はまず原審査官に差し戻されて再審査されます。本条は除斥(48 条)・補正却下(53 条・54 条)を準用して中立性と手続を整え、新たな拒絶理由を発見すれば拒絶理由通知(50 条・50 条の 2)で反論の機会を与え、請求に理由ありとするときは特許査定(51 条・52 条)を準用して審判を経ず直接登録へ導きます。

解説

特許出願が拒絶査定を受けたとき、多くの人は審判官との長い戦いを覚悟する。だが特許法には抜け道に近い仕組みがある。拒絶査定不服審判を請求すると同時に明細書や特許請求の範囲を補正すると、その案件はいったん審判官の手に渡る前に、あなたを落とした当の審査官へ差し戻される。これが前置審査だ。本条はその再審査を動かすルールブックで、通常審査の規定を借りてくる。核心は第3項。補正後の発明を見た審査官が今度は登録できると判断すれば、審判を経ずに直接特許査定を出せる。つまりあなたの逆転は、審判廷ではなく、最初に拒絶した審査官のデスクで決まることが多い。本条はその一連の手続が公正に回るよう、除斥や拒絶理由通知の規定まで丁寧に接続している。

法的な位置づけ

特許法 163 条は、拒絶査定不服審判の請求と同時に補正がされた案件を原審査官に差し戻す前置審査(162 条)の手続を補充する準用規定である。除斥・補正却下・拒絶理由通知・特許査定など通常審査の諸規定を読み替えて準用し、前置審査が公正かつ通常審査と整合的に運用されるよう接続する役割を担う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1前置審査とは?

補正を伴う拒絶査定不服審判の請求があったとき、審判官の審理に入る前に原審査官へ案件を差し戻して再審査させる手続です。特許法 162 条が根拠で、163 条が準用規定を定めます。

Q2前置審査の期間はどのくらい?

案件により異なり、本条に固有の法定期間はありません。一般に審判廷での審理より短期間で結論が出る傾向があり、補正の質によって特許査定までの時間が変わります。

Q3前置審査と拒絶査定不服審判の違いは?

前置審査は原審査官による再審査、審判は審判官による審理です。補正を伴う審判請求はまず前置審査に入り、ここで特許査定が出れば審判廷に上がらず決着します。

Q4前置審査で再び拒絶されたらどうなる?

特許査定しないときは審査官の報告(164 条)が審判記録に残り、案件は審判官の審理に進みます。前置で示された判断が、その後の審判の出発点になります。

Q5特許法 163 条は何を準用していますか?

1 項で除斥(48 条)・補正却下(53 条・54 条)、2 項で拒絶理由通知(50 条・50 条の 2)、3 項で特許査定(51 条・52 条)を、いずれも読み替えのうえ前置審査に準用します。

Q6前置審査に審査官の除斥はありますか?

あります。本条 1 項が除斥(48 条)を準用するため、利害関係のある審査官は前置審査の再審査から外れ、最低限の中立性が担保されます。

Q7前置審査中に第三者は情報提供できますか?

刊行物等提出書(情報提供)により先行技術を提出すれば、再審査する審査官の判断材料になります。競合の権利化を防ぐにはこの段階の対応が重要です。

Q8前置審査で新たな拒絶理由が見つかったら?

審判請求に係る査定と異なる拒絶理由を発見した場合、本条 2 項が拒絶理由通知(50 条)を準用するため、出願人は意見書で反論する機会を与えられます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1拒絶査定を受けたら、もう特許は取れないんですか?

取れる可能性は十分あります。拒絶査定不服審判を請求し、同時に補正をすれば前置審査(162条)に入り、本条3項が準用する51条により、審査官が再評価して直接特許査定を出せます。業界裏話ヒント:補正を伴う審判請求のかなりの割合が、審判廷に上がる前にこの前置審査で特許査定に至っています。審判イコール長期戦と身構える前に、補正の質で前置の段階で決着させるのが実務の定石です。

Q2同じ審査官がもう一度見るなら、また落とされるだけじゃないですか?

そうとは限りません。審査官は補正後の発明を見直し、前回の拒絶理由が解消されていれば特許査定を出します。また本条1項が準用する除斥規定(48条)により、利害関係のある審査官は再審査から外れます。業界裏話ヒント:審査官が前回示した引用文献との違いを補正で明確に潰すと、自らの拒絶理由を維持しにくくなります。新しい論点を足すより、前回言われたことに正面から答える補正のほうが前置では通りやすい、というのが現場感覚です。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 前置審査の存在は知っていても、それが「同じ審査官による再審査」だという重みを見落としている人が多い。あなたを拒絶した審査官が、自分の判断を覆すかどうかを決める。だからこそ補正は、新しい主張を足すより、その審査官が前回示した拒絶理由を正面から潰す形で組む方が通りやすい。誰が読むかで補正の書き方が変わる
  • 「審判を請求すれば審判官が判断してくれる」という前提自体がずれている。補正を伴う請求では、最初に判断するのは審判官ではなく前置審査の審査官だ。審判官の心証を狙って書いた主張書面が、まず別の読み手の机に届く。問いの立て方を変える必要がある
  • 前置審査で特許査定が出なければ無駄足だと思われがちだが、実は逆。ここで通らなかった理由は審査官の報告(164条)として審判記録に残り、その後の審判で審判官が読む。前置で何を言われたかが、次の戦いの出発点を決めている
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判断する主体前置審査(163 条準用):原審査官が再評価
開始の前提補正を伴う拒絶査定不服審判の請求(162 条)
結論が出るまでの速さ短期で決着しやすい(審判廷に上がらない)
登録への直結性51 条準用で審判を経ず直接特許査定が可能

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 出願した発明が進歩性なしで拒絶された。補正で請求項を限定し、拒絶査定不服審判を請求したら、案件はどこへ行く? 答えは審判廷ではなく、あなたを落とした審査官のもとへの差し戻し。前置審査だ。ここで通れば数か月、審判まで行けば一年以上かかることもある。最初の一手で時間軸が二倍変わる
  • 競合他社が出願した特許を監視していて、一度拒絶査定が出たので安心していた。だが相手が補正して審判請求すると、前置審査で静かに特許査定が出ることがある。審判の公開審理を待っていると、知らぬ間に競合の権利が成立している
  • 拒絶査定の謄本が届いて3か月。この期間内に審判請求と補正を出さなければ、出願は確定的に失われる。前置審査という再考の機会も、その期限を守った者だけに開く

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第163条は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第163条の条文原文は「第四十八条、第五十三条及び第五十四条の規定は、前条の規定による審査に準用する。」で始まります。
  3. 特許法第163条は第六章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第163条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。