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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

特許法 第164条

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  1. 審査官は、第百六十二条の規定による審査において特許をすべき旨の査定をするときは、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消さなければならない。
  2. 2.審査官は、前項に規定する場合を除き、前条第一項において準用する第五十三条第一項の規定による却下の決定をしてはならない。
  3. 3.審査官は、第一項に規定する場合を除き、当該審判の請求について査定をすることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法第164条は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第164条の条文原文は「審査官は、第百六十二条の規定による審査において特許をすべき旨の査定をするときは、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消さなければならない。」で始まります。
  3. 特許法第164条は第六章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法第164条の前の条は特許法第163条です。
  7. 特許法第164条の次の条は特許法第164条の2です。
  8. 特許法第164条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第164条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
  • 本サイト収録特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第164条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/164

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法164条は前置審査での審査官の役割を定める。補正で特許可能なら審査官が自ら拒絶査定を取り消して特許査定をし、できない場合は補正却下をせず長官に報告して審判へ回す。

Q · 拒絶された特許を補正して審判請求したら、いきなり審判官が審理するんですか?

まず元の審査官に差し戻され、その場で特許査定が出ることもあります

特許法164条により、補正を伴う拒絶査定不服審判を請求すると前置審査が行われ、差し戻された審査官は、補正で特許可能となった場合に限り自ら原査定を取り消して特許査定をします(1項)。特許できないと判断しても補正却下はできず(2項)、査定もせずに結果を特許庁長官に報告して審判合議体へ回します(3項)。補正の完成度次第で、数か月での早期権利化か年単位の審判長期戦かが分かれます。

解説

特許出願が拒絶された。あなたは諦めず、補正書をつけて拒絶査定不服審判を請求した。ここで多くの出願人が見落とす仕掛けが動き出す。審判官がいきなり審理を始めるのではなく、まず元の審査官にもう一度差し戻されるのだ。これが前置審査である。164条はその差し戻された審査官に三つの役割を割り振る。補正によって特許できる状態になっていれば、審査官は自分が出した拒絶査定を自ら取り消し、その場で特許査定を出す(1項)。年単位で待つ審判を経ずに、数か月で権利化できる近道がここにある。逆に特許できないと判断しても、審査官は補正却下の決定を下せず(2項)、査定もせず、結果を特許庁長官に報告して審判へバトンを渡すだけだ(3項)。つまりこの一条が、あなたの補正の出来次第で、早期権利化と長期戦のどちらに進むかの分岐点になっている。

法的な位置づけ

特許法164条は、前置審査における審査官の処分権限を定める規定である。補正を伴う拒絶査定不服審判の請求を受けて差し戻された審査官は、特許すべき場合に限り原査定を取り消して特許査定を行い、それ以外の場合は補正却下をせず、査定もせずに審査結果を特許庁長官に報告する役割を負う。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.拒絶査定の期限と補正の要否を確認 拒絶査定の謄本送達日から3か月(特許法121条1項)の残日数を確認する。補正を添えて審判請求すれば前置審査ルートに乗り、補正なしなら直接審判合議体へ進む。この二択を期限内に決める
  2. 2.前置審査で勝てる完成度の補正書を作る 審査官の拒絶理由を正面から潰す補正書を仕上げる。前置審査で審査官を説得できれば164条1項で査定が取り消され数か月で特許になる。後出しの補正は審判段階で却下されうるため最初の一手に全力を注ぐ
  3. 3.補正書を添えて拒絶査定不服審判を請求 補正書と審判請求書をセットで特許庁に提出する。補正を伴う請求であることが前置審査(162条)の発動条件になる
  4. 4.前置報告書が出たら閲覧請求し上申書で反論 特許査定が来ず前置報告書が作成された場合、書類閲覧請求(特許法186条)で取り寄せ、審判の審理が固まる前に上申書で先回り反論する。報告書の結論がそのまま審決の土台になるのを防ぐ

よくある質問 AI による整理

Q1前置審査とは何ですか?

拒絶査定不服審判のうち補正を伴う請求について、審判の前に元の審査官へ差し戻して再度審査させる手続です。特許法162条が根拠で、164条が審査官の処分を定めます。

Q2拒絶査定不服審判の請求期限はいつまでですか?

拒絶査定の謄本送達日から3か月以内です(特許法121条1項)。この期間内に補正をつけて請求すれば前置審査のルートに乗ります。

Q3前置審査で特許査定が出たら登録されますか?

審査官が補正後に特許可能と判断すれば、原査定を取り消して特許査定を出します(164条1項)。その後の登録料納付で設定登録されます。

Q4前置審査で査定が取り消される条件は何ですか?

補正により拒絶理由が解消し特許すべき状態になっていることです。この場合に限り審査官は自ら拒絶査定を取り消します(164条1項)。

Q5前置審査はどのくらいの期間がかかりますか?

案件により異なりますが、審判合議体の審理が年単位になるのに対し、前置審査で決着すれば数か月で結果が出ることが多いとされます。

Q6補正をつけずに審判を請求したらどうなりますか?

前置審査は行われず、いきなり審判合議体の審理に入ります(特許法162条の反対解釈)。前置審査の近道は使えません。

Q7前置審査と審判合議体の審理は何が違いますか?

前置審査は元の審査官1人が再審査する手続、審判合議体は通常3人の審判官が審理します。前者は早期決着、後者は本格的な不服審理です。

Q8前置審査でも特許にならなかったら次は何ができますか?

審査官が査定をせず特許庁長官へ報告し(164条3項)、案件は審判合議体の審理に移ります。そこで改めて補正の当否と特許性が判断されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1補正して審判を請求すれば、必ず元の審査官が見直してくれるんですか?

補正を伴う拒絶査定不服審判の請求であれば、特許庁長官が審査官に審査させる前置審査が発動します(特許法162条)。逆に補正をつけずに請求すると前置審査は行われず、いきなり審判合議体の審理になります。実務のポイント:実務では、前置審査で取り消しを狙えるよう、審判請求と同時に出す補正の完成度に最大の力を注ぎます。ここで通れば数か月、外せば1年コース。補正の質が時間軸を丸ごと左右する

Q2前置報告書って、出願人でも見られるんですか?

見られます。書類閲覧請求(特許法186条)で前置報告書を取り寄せられます。これは審査官が「なぜまだ特許にできないか」を記した文書です。実務のポイント:この報告書を読まずに審判の審決を待つのは、相手の手札を見ずにポーカーをするようなもの。取り寄せて争点を把握し、審理が固まる前に上申書で反論を入れておくと、審判合議体が報告書の結論に流れるのを防げる。多くの個人出願人はこの一手を打たない

間違えやすい点 AI による整理

  • 前置審査があること自体は知っていても、それが「近道」であることの威力を知らない人が多い。審判合議体の審理は1年以上かかるが、前置審査で査定が取り消されれば数か月で終わる。同じ補正でも、このルートに乗るかどうかで権利化が1年早まる。知っているつもりで、その時間差の重みを取りこぼしている
  • 「審判を請求したら、もう審査官は関係ない」という前提そのものが誤っている。補正付きの審判請求では、案件はまず審査官に戻る(前置審査、162条)。あなたがこれから相手にするのは、最初に拒絶した、まさに同じ審査官だ。問いの立て方を間違えると戦略全体がずれる
  • 「審査官が前置審査で特許にできないと思えば、補正を却下されて終わり」と思われがちだが、164条2項は審査官に補正却下の権限を与えていない。補正の当否を判断するのは審判合議体であり、審査官はただ報告するだけ。一度拒絶した審査官に二度目の刃を握らせない構造になっている
比較の観点この条文ほかの条文
手続の位置づけ164条:前置審査における審査官の処分162条:前置審査の発動要件(差戻し)
159条:審判における審査規定の準用
判断者元の審査官(1人)特許庁長官が指定する審査官
審判合議体(通常3人の審判官)
補正却下の可否審査官は補正却下できない(2項)—
審判合議体が補正の当否を判断
想定される所要時間数か月(査定取消で早期権利化)—
半年〜1年超の本格審理

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民国専利法第48条(再審査)

台湾も初審の拒絶(核駁)に対し原局へ再審査を請求できる。原審査官に再度判断させる点で前置審査と機能的に近い

ドイツ
PatG § 73 Abs. 3(Abhilfe)

ドイツでは審査部が抗告に理由ありと認めれば自ら是正(Abhilfe)できる。元の判断機関に早期是正の機会を与える発想が共通する

アメリカ
RCE(37 CFR 1.114)/ Pre-Appeal Brief Conference

米国では審査継続請求や審判前のブリーフ会議で、審判に進む前に審査官段階での再考の機会が用意されている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 拒絶査定の謄本が届いて残り日数を数えている。審判請求の期限は査定謄本の送達から3か月(特許法121条)。この期限内に補正をつけて審判請求すれば前置審査のルートに乗る。補正をつけずに請求すると前置審査は発動せず、いきなり審判合議体の審理になる。期限と補正の有無、この二択をあと数日で決めなければならない
  • 補正して審判請求したのに、なかなか特許査定が来ない。それは審査官が前置審査で「まだ特許できない」と判断し、前置報告書を書いて審判に回した合図だ。この前置報告書を取り寄せれば、審査官がどこに引っかかっているかが丸見えになる。審判での反論材料を、相手の手の内を見てから組み立てられる
  • もし、監視していた競合他社の出願が拒絶査定で潰れたと思って安心していたら、どうなるか。相手は補正して審判請求していた。前置審査で審査官が査定を取り消し、いつの間にか特許登録。あなたの製品が侵害品になる。公開公報と包袋を追っていれば、この逆転は事前に察知できた
  • 補正の中身が甘いと、審査官は補正却下すらできず(2項)、ただ報告して終わる。あなたの案件は審判合議体へ。半年から1年の長期戦が確定する

取るべき行動

被害を受けた側:1. 拒絶査定の謄本送達から3か月以内(特許法121条1項)に、補正書を添えて拒絶査定不服審判を請求する。補正を付けることが前置審査ルートに乗る条件2. 補正は審査官の拒絶理由を正面から潰す完成度に仕上げる。前置審査で審査官を説得できれば、164条1項で査定が取り消され数か月で特許3. 特許査定が来ず前置報告書が出たら、書類閲覧請求(186条)で取り寄せ、上申書で先回り反論4. それでも通らなければ審判合議体の審理へ進む、半年から1年を覚悟する

訴えられた側:1. 監視中の出願が拒絶査定で潰れても安心しない。相手が補正+審判請求すれば前置審査(162条)で復活しうる2. 包袋(出願ファイル)を定期的に閲覧し、審判請求や前置報告の動きを追う3. 特許化を阻止したいなら、情報提供制度で先行技術を提出し、審査官・審判官の判断材料に入れる4. 登録されてしまったら特許異議申立て(特許法113条、設定登録の公報発行から6か月以内)または無効審判(123条)を検討(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):前置審査自体に出願人向けの期限はないが、その入口である拒絶査定不服審判の請求は、拒絶査定謄本の送達日から3か月以内(特許法121条1項)。この起算点を一日でも過ぎると審判請求自体ができず、前置審査のルートも閉ざされる(最新の改正状況をご確認ください)

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特許法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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