要点特許法 164 条の 2 は、特許無効審判で無効の心証が固まったとき、審決をする前に「審決の予告」を通知し、特許権者に訂正請求のための相当の期間を与える制度を定める。
Q · 特許無効審判で「審決の予告」が届いたら、特許権者は何ができるの?
審決前に予告され、訂正請求の相当の期間が与えられます
特許法 164 条の 2 により、審判長は特許無効審判で「請求に理由がある(無効にすべき)」と認めたとき等に、最終的な審決をする前に「審決の予告」を当事者・参加人に通知しなければなりません(1 項)。そして予告と同時に、被請求人(特許権者)へ明細書・特許請求の範囲・図面を訂正するための相当の期間が指定されます(2 項)。これにより特許権者はクレームを狭めて無効理由を回避する最後のチャンスを得ます。予告は実質的に一度きりで、この期間を逃すと本審決が出て訂正の機会は失われます。
あなたの会社が長年かけて取得した特許に、ある日ライバル企業から「無効審判」を起こされた。特許庁の審判で「この特許は無効」と結論が出れば、その権利は最初から無かったことになる。だが特許法 164 条の 2 は、その崖っぷちで一度だけ救いの手を差し伸べる。審判長は、特許を無効にする方向で結論が固まったとき、いきなり審決を出すのではなく、まず「審決の予告」を当事者と参加人に通知しなければならない。そして予告と同時に、特許権者には特許請求の範囲などを「訂正」するための相当の期間が与えられる。つまり、クレームを狭めて無効理由を回避する最後のチャンスが、本物の審決が出る前に一度だけ開く。この一手を知っているかどうかで、潰れるはずの特許が生き残ることがある。
審決の予告とは、特許無効審判において審判長が請求に理由があると認めたとき等に、最終的な審決をする前に当事者および参加人へその旨を通知する制度をいう。特許法 164 条の 2 に基づき、予告と同時に被請求人へ明細書・特許請求の範囲・図面の訂正を請求するための相当の期間が指定される。無効審決後の訂正審判の繰り返しによる手続の往復(キャッチボール現象)を防ぐために平成 23 年改正で導入された手続規定である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特許無効審判で審判長が無効にすべきと認めたとき等に、最終的な審決をする前に当事者・参加人へ通知する制度です。特許法 164 条の 2 が根拠で、特許権者には訂正請求の機会が与えられます。
審決の予告を受けた被請求人は、審判長が指定する相当の期間内に明細書・特許請求の範囲・図面の訂正を請求できます(164 条の 2 第 2 項、134 条の 2)。
法定の固定日数はなく、審判長が事件ごとに指定する「相当の期間」内です。実務上は一定の日数が指定されるため、予告到達時点が起算点になります。
旧法下で無効審決後に訂正審判が繰り返され、事件が特許庁と知財高裁を何度も往復した現象です。164 条の 2 はこれを審判段階に前倒しして解消しました。
被請求人が訂正請求をした場合、その訂正を踏まえて審理が続行され、請求人は訂正後のクレームでもなお無効か等について意見を述べる機会があります。
訂正は特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正、不明瞭な記載の釈明等に限られます。新規事項の追加や実質的な拡張・変更はできません。
予告は無効の心証を示し訂正の機会を与える中間的通知で、それ自体に出訴できません。最終的な審決が出てはじめて知財高裁への出訴が可能になります(178 条)。
予告後に相手がクレームを狭めて無効理由をかわせるため、攻撃は仕切り直しになり得ます。請求人は最初から複数かつ広い無効理由を主張しておくことが重要です。
必ずではない。審決の予告が出るのは、審判長が「請求に理由がある」(特許を無効にすべき)と認めたとき、その他経済産業省令で定めるときに限られる(164 条の 2 第 1 項)。特許が維持される方向の事件では出ない。業界裏話ヒント:予告が届いた時点で、あなたの特許はほぼ無効の心証を持たれていると読むべきだ。猶予と楽観するのではなく、訂正で全ての無効理由を一気に消す最後の機会と捉えて動いた特許権者だけが生き残る
ある。予告後の指定期間内に訂正請求をすると、その訂正を踏まえて審理が続行され、最終的に本当の審決が出る(134 条の 2、157 条)。訂正で無効理由が解消されなければ、そのまま無効審決になる。業界裏話ヒント:審決の予告は原則として一度きり。だから予告後の訂正は、一つの理由だけを潰すのではなく、主張されている全ての無効理由を同時に回避する設計でなければ、結局本審決で無効にされる。一発勝負と心得る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 通知の性質 | 164 条の 2:審決の予告(無効の心証を示す中間通知) | — |
| 効果 | 被請求人に訂正請求の相当の期間が与えられる | — |
| 出訴の可否 | 予告自体に出訴不可(中間的通知) | — |
| 訂正請求の根拠 | 164 条の 2 第 2 項が訂正の期間を指定 | — |
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