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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

特許法 第165条(訂正審判における特則)

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審判長は、訂正審判の請求が第百二十六条第一項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は同条第五項から第七項までの規定に適合しないときは、請求人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

この条文の基本情報

訂正審判における特則とは何ですか?

定義訂正審判における特則とは、特許法第165条に定められた規定で、「審判長は、訂正審判の請求が第百二十六条第一項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は同条第五項から第七項までの規定に適合しないときは、請求人にその理由を通知し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法第165条(訂正審判における特則)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第165条の条文原文は「審判長は、訂正審判の請求が第百二十六条第一項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は同条第五項から第七項までの規定に適合しないときは、請求人にその理由を通知し…」で始まります。
  3. 特許法第165条は第六章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法第165条の前の条は特許法第164条の2です。
  7. 特許法第165条の次の条は特許法第166条です。
  8. 特許法第165条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第165条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
  • 本サイト収録特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第165条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/165

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法165条は、訂正審判の請求が126条の要件に適合しないとき、審判長が理由を通知し相当の期間を指定して意見書提出の機会を与えなければならないと定める手続規定である。

Q · 訂正審判で「却下する」みたいな通知が来たら、もう特許は守れないの?

却下審決ではなく意見書提出の機会で、立て直せます

特許法165条により、審判長は訂正審判の請求が126条1項ただし書各号の目的に当たらない、又は126条5項から7項までに適合しないと判断したとき、いきなり却下できません。必ず理由を通知し、相当の期間(実務上おおむね30〜60日)を指定して意見書を提出する機会を与えなければなりません。この期間内なら意見書での反論だけでなく、訂正請求の補正で指摘された欠陥そのものを消すこともできます。通知は敗北宣告ではなく、審判官が弱点を開示する救済段階です。

解説

特許を取った。だが競合があなたの特許に「これは無効だ」と噛みついてきた。生き残る手段の一つが、自分から特許請求の範囲を狭める「訂正審判」だ。ところがその訂正にも厳しい条件があり、外れれば却下される。ここで効いてくるのが特許法165条である。審判長は、あなたの訂正が126条1項各号の許される目的(請求項の減縮、誤記の訂正など)に当たらない、あるいは新規事項の追加・実質的拡張・独立特許要件違反に引っかかると判断したとき、いきなり却下してはならない。必ずその理由をあなたに通知し、相当の期間を与えて意見書を提出する機会を保障しなければならない。つまりこの一条は、あなたが特許を守り直す最後の扉を、法律が強制的に開けさせる仕組みだ。通知が届いても、それは敗北宣告ではない。むしろ審判官がどこを弱点と見ているかを先に教えてくれる、無料の手の内バラシである。

法的な位置づけ

特許法165条は、訂正審判における審判長の告知聴聞義務を定める手続規定である。訂正審判の請求が126条1項ただし書各号の目的に当たらない、又は同条5項から7項までの規定に適合しないとき、審判長は請求人にその理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。却下審決に先立つ弁明機会の保障をその内容とする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.165条通知の指定期間と理由を正確に把握する 通知書を受け取ったら、まず審判長が指定した「相当の期間」(実務上おおむね30〜60日)と、指摘理由を確認する。放置は致命傷で、徒過すると現状の記録のまま却否が判断される
  2. 2.指摘が目的外か要件不適合かを切り分ける 指摘が126条1項ただし書各号の目的外(請求項の減縮等に当たらない)なのか、126条5〜7項違反(新規事項追加・実質的拡張・独立特許要件違反)なのかを切り分け、対応方針を決める
  3. 3.意見書か訂正請求の補正かを選ぶ 審判官の判断に反論できるなら意見書、欠陥が明確なら訂正請求の補正で請求項をさらに限定して問題を物理的に消す。迷えば補正で消す方が通る確率は高い
  4. 4.補正後の請求項を再検証し期間内に提出 弁理士と連携し、補正後の請求項が新規事項追加や実質的拡張に当たらないか再検証したうえで、指定期間の最終日ではなく早めに提出する。早期提出は審判官と方向性をすり合わせる余地を残す

よくある質問 AI による整理

Q1訂正審判とは何ですか?

特許権者が自ら特許請求の範囲などを減縮・訂正し、無効理由を解消して権利を守るための手続です。特許庁の審判で審理され、126条が許される目的と要件を定めています。

Q2特許法165条の通知が来たら何日以内に対応すべき?

審判長が「相当の期間」を個別に指定します。実務上おおむね30〜60日で、在外者は職権延長されることがあります。期間を徒過すると意見書・補正の機会を失います。

Q3訂正請求の補正と意見書の違いは?

意見書は審判官の判断に反論する書面、訂正請求の補正は訂正内容そのものを修正して欠陥を消す手続です。実務では補正で弱点を物理的に解消する方が通りやすいとされます。

Q4訂正審判はどこに請求しますか?

特許庁に請求し、特許庁の審判官合議体(審判長を含む)が審理します。165条の理由通知や却否の判断もこの審判の中で行われます。

Q5126条1項ただし書各号とは何ですか?

訂正が許される目的の列挙で、請求項の減縮、誤記・誤訳の訂正、明瞭でない記載の釈明などが含まれます。これに当たらない訂正は165条通知の対象になります。

Q6独立特許要件とは何ですか?

訂正後の請求項が、それ自体で特許を受けられる要件(新規性・進歩性など)を満たすことです。126条7項が定め、満たさなければ165条通知が出されます。

Q7訂正審判は無効審判中でもできますか?

無効審判が特許庁に係属している間は訂正審判を請求できず、無効審判内の訂正請求(134条の2)で対応します。165条と同種の意見提出機会がそこでも保障されます。

Q8訂正が認められると特許はどうなりますか?

訂正を認める審決が確定すると、その特許は訂正後の内容で初めから存在したものとみなされます。減縮により無効理由を回避しつつ権利を維持できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1訂正審判で「却下する」みたいな通知が来たんですが、もう特許はダメですか?

いいえ、それは却下審決ではなく、特許法165条に基づく「理由の通知+意見書提出の機会」です。むしろ審判官が訂正のどこを問題視しているかを開示してくれる救済段階で、指定期間内に意見書か訂正請求の補正で立て直せます。実務のポイント:実務では意見書で粘るより、指摘された請求項をさらに限定する補正で欠陥を物理的に消す方が通りやすい。弁理士はこの通知を「落胆の手紙」ではなく「修正の設計図」として読む

Q2審判官が165条の通知をしないまま訂正を却下したら、どうなりますか?

その審決は手続違反として、知的財産高等裁判所への審決取消訴訟(特許法178条)で取り消される可能性が高い。意見書提出の機会の付与は審判長の義務(「与えなければならない」)であり、裁量ではないからです。実務のポイント:審決の結論自体が妥当に見えても、165条の機会を飛ばしたという手続瑕疵だけで取消事由になり得る。審決を受けたらまず、理由通知と意見書提出の機会が法定どおり履践されたかを点検する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「訂正が条件を満たさなければ即却下される」と思われているが、165条はそれを禁じる。理由通知と意見書提出の機会を経ない却下審決は手続違反であり、審決取消訴訟(特許法178条)でひっくり返せる
  • 「意見書を出せばいい」ことは知っていても、本当の価値が「訂正請求の補正」にあることを見落としている人が多い。この期間内なら、指摘された欠陥を消すよう訂正内容そのものを練り直せる。意見書で反論するより、補正で問題を物理的に消す方が通る確率は高い
  • あなたから見れば165条通知は「ダメ出し」だが、審判官から見れば「却下を避けるために与える救済機会」だ。この落差を読み違え、防御的で感情的な意見書を書くと、せっかくの修正余地を自分で潰す
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割165条:却下前の理由通知+意見書提出機会(手続保障)126条:訂正が許される目的と実体要件
178条:通知を欠く審決の取消訴訟
規律の性質手続規定(告知聴聞の義務づけ)実体規定(訂正の許否基準)
救済規定(手続瑕疵の事後是正)
違反した場合機会を欠く却下審決は手続違反要件不適合なら165条通知を経て却下
知財高裁が審決を取り消す
権利者の対応意見書または訂正請求の補正で立て直す126条の目的・要件に沿って訂正設計
手続瑕疵を主張して取消を求める

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国専利法第67条・行政程序法第102条

台湾も更正には目的・要件の制限があり、不利益処分前の陳述意見機会は行政程序法102条が一般的に保障する。日本のように特許法内に専用条文を置く構成とは異なる。

韓国
대한민국 특허법 제136조(정정심판)

韓国も訂正審判を設け、却下に先立つ意見提出の機会を保障する。減縮等の目的制限と独立特許要件の枠組みは日本と類似する。

ドイツ
PatG § 64(Beschränkungsverfahren)・Art. 103 Abs. 1 GG

ドイツは特許庁での限定手続を設け、聴聞請求権(rechtliches Gehör)は憲法上の原則として保障される。手続上の弁明機会の位置づけは日本165条と機能的に近い。

アメリカ
35 U.S.C. § 305 / § 132

米国は再審査・補正の過程でOffice Actionに対する応答機会が与えられ、拒絶前の意見提出が保障される。訂正専用審判ではなく一連の審査・再審査手続に組み込まれる点が異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし訂正審判で「あなたの訂正は独立特許要件を満たさない」という165条の通知が届いたら? 指定される期間は実務上おおむね30〜60日。その間に意見書か補正で立て直せなければ訂正は却下され、本体の特許も無効審判で討ち死にする。残り時間で何ができるかが勝敗を分ける
  • あなたの会社が虎の子の一件の特許で資金調達中、競合が無効審判を仕掛けてきた。防御で訂正審判を打ったが、審判長から「請求項の減縮になっていない、実質的に範囲を変更している」と165条通知が来る。ここで諦めれば特許は紙くず、踏ん張れば事業評価が守られる
  • 訂正審判の通知書を開く。中身は却下審決ではなく「意見書提出の機会」。これは延命のサインだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 165条通知を受け取ったら、まず指定期間(実務上30〜60日)と指摘理由を正確に把握する、放置は致命傷2. 指摘が126条1項各号の目的外なのか、それとも独立特許要件など5〜7項違反なのかを切り分ける3. 意見書で反論するか、訂正請求の補正で訂正内容自体を修正するかを選ぶ、迷えば補正で欠陥を消す方が確実4. 弁理士と連携し、補正後の請求項が新規事項追加や実質的拡張にならないか再検証する

訴えられた側:1. 相手(特許権者)が訂正で生き残ろうとしている場合、165条通知が出た事実は相手の訂正に欠陥がある証拠、審判の経過を注視する2. 相手が補正してきたら、その補正が新規事項追加・実質的範囲変更に当たらないかを主張する3. 訂正が認められても、訂正後の請求項を前提に無効理由を組み直せるか検討する4. 審決取消訴訟(178条)まで見据え、相手側の手続に瑕疵がないかも記録に残す

時効(請求できる期限):165条で指定される期間は「相当の期間」として審判長が個別に定める(実務上おおむね30〜60日、在外者は職権で延長されることがある)。この期間を徒過すると意見書・補正の機会を失い、審判官は現状の記録のまま訂正の許否を判断する。期間内提出が絶対のラインだ

学説

通説:165条の理由通知と意見書提出機会の付与は審判長の義務であり裁量ではない。機会を欠く却下審決は手続違反として178条の審決取消訴訟で取り消され得る。意見書のみならず訂正請求の補正により欠陥を解消できる点に本条の実務的意義がある。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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