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特許法 第202条(過料)

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第百五十一条(第七十一条第三項、第百二十条(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 202 条は、準用される民事訴訟法 207 条 1 項により宣誓した者が特許庁に虚偽の陳述をしたとき、十万円以下の過料に処すると定める。刑罰ではないため前科はつかない。

Q · 特許庁の審判で宣誓した証人が嘘をついたら、どうなるの?

偽証罪ではなく、十万円以下の過料になります

特許法 202 条により、同法 151 条等を通じて準用される民事訴訟法 207 条 1 項で宣誓した者が、特許庁またはその嘱託を受けた裁判所に虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処せられます。裁判所で宣誓した証人の虚偽陳述に適用される偽証罪(刑法 169 条)とは制度が異なり、過料は刑罰ではない秩序罰です。刑事手続を経ず、非訟事件手続法に従って裁判所が科すため、前科もつきません。同じ「宣誓した上での嘘」でも、舞台が裁判所か特許庁かで制裁の重さが大きく変わります。

解説

裁判所の法廷で宣誓した証人が嘘をつけば、刑法 169 条の偽証罪、最高で 10 年の拘禁刑が待っている。ところが、同じ嘘でも、特許庁の審判廷や判定の手続で宣誓した証人がついた場合、待っているのは「10 万円以下の過料」、それだけだ。前科もつかない。特許法 202 条は、151 条などを通じて準用される民事訴訟法 207 条 1 項で宣誓した者が、特許庁またはその嘱託を受けた裁判所に虚偽の陳述をしたときの制裁を定める。あなたが特許の無効審判で技術者を証人に立てる側でも、相手方の証人に立ち向かう側でも、知っておくべきはこの一点だ。同じ「宣誓した上での嘘」が、舞台が裁判所か特許庁かで、刑務所と十万円という天と地ほどの差を生む。条文がやたら長く見えるのは、どの手続まで宣誓義務が及ぶかを準用の入れ子で指定しているからにすぎない。

法的な位置づけ

特許法 202 条は、特許庁の審判・判定等の手続において、準用される民事訴訟法 207 条 1 項に基づき宣誓した者が、特許庁またはその嘱託を受けた裁判所に虚偽の陳述をした場合の制裁を定める規定である。制裁は十万円以下の過料であり、刑罰ではなく、手続の秩序を維持するための秩序罰として非訟事件手続法に従い裁判所が科す。

よくある質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許法 202 条とは何ですか?

特許庁の手続で宣誓した者が虚偽の陳述をしたときに、十万円以下の過料を科すと定めた規定です。刑罰ではなく秩序罰にあたります。

Q2特許庁の審判で証人に宣誓させることはありますか?

制度上は準用により可能ですが、実務上、審判で証人に宣誓させる例は多くありません。宣誓がなければ 202 条は発動しません。

Q3過料 10 万円は誰が科すのですか?

特許庁ではなく裁判所です。過料の裁判は非訟事件手続法に従って行われ、刑事裁判ではありません。

Q4特許法 203 条とは何ですか?

証人等が正当な理由なく出頭しない場合などの過料を定める規定と整理されます。202 条と並ぶ秩序罰であり、現行条文は e-Gov でご確認ください。

Q5陳述書の虚偽記載も 202 条の対象ですか?

202 条は宣誓した者の「虚偽の陳述」を対象とします。宣誓を伴わない書面の記載は、条文の文言上そのまま射程には入りません。

Q6過料の裁判に不服申立てはできますか?

過料の裁判は非訟事件手続法に基づき行われ、不服申立ての手続が用意されています。具体的な期間と方式は現行法をご確認ください。

Q7商標法や実用新案法にも同じ規定はありますか?

産業財産権各法には、宣誓した者の虚偽陳述に対する類似の過料規定が置かれています。条番号は各法の罰則章をご確認ください。

Q8虚偽の陳述はどう認定されるのですか?

記憶違いや表現の不正確さと、意図的に事実を曲げる陳述は法的評価が異なります。客観証拠との矛盾が認定の中心的な手がかりです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許庁の審判で証人が嘘をついたら、偽証罪で訴えられるんですか?

原則として偽証罪(刑法 169 条)ではありません。偽証罪は裁判所で宣誓した証人を対象とし、特許庁の審判・判定という行政手続での虚偽陳述は、特許法 202 条の「10 万円以下の過料」で処理されます。業界裏話ヒント:そもそも特許庁の審判で証人に宣誓させる運用は実務上多くありません。宣誓させていなければ 202 条すら発動しない。相手方証人の証言の重みを測るとき、玄人はまず宣誓の有無を調書で確認します

Q2過料と罰金って、どう違うんですか? 前科はつきますか?

全く別物です。罰金は刑罰なので前科がつき刑事手続を経ますが、過料(特許法 202 条)は刑罰ではない秩序罰で、前科はつかず非訟事件手続法に従って裁判所が科します。業界裏話ヒント:報道や日常会話では「過料」も「罰金」も混同されがちですが、就職・資格・ビザ審査などで問われる前科の有無では決定的に違います。過料止まりという事実は、軽視はできなくても刑事リスクとは次元が異なると理解しておくべきです

Q3条文がやたら長くて準用だらけですが、結局なにを禁じているんですか?

中身は一行です。特許法 151 条などを通じて準用される民事訴訟法 207 条 1 項で宣誓した者が、特許庁またはその嘱託を受けた裁判所に虚偽の陳述をしたら過料、それだけです。長いのは、判定(71 条)・異議手続・審判(174 条)のどこまで宣誓義務が及ぶかを準用の入れ子で正確に指定しているためです。業界裏話ヒント:準用条文の括弧書きに怯む必要はありません。実務家は『誰が・どこで・何をしたら・いくら』の四点に分解して読みます。括弧は適用範囲の地図にすぎません

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

  • 「宣誓して嘘をついたなら偽証罪だろう」と思い込んでいる人が多いが、偽証罪(刑法 169 条)は裁判所での宣誓を前提とする。特許庁の審判・判定という行政手続での虚偽陳述は、特許法が独自に用意した 202 条の過料で処理される。同じ宣誓でも、適用される条文も重さもまるで違う
  • 過料を「罰金の小さい版」だと誤解している人は少なくない。実は過料は刑罰ではなく、行政上・手続上の秩序罰だ。前科はつかず、刑事手続でもなく、非訟事件手続法に従って裁判所が科す。罰金(刑罰)と過料(非刑罰)の違いを知らないと、リスクの見積もりを丸ごと間違える
  • 条文の長さを見て「複雑で重大な規定に違いない」と身構える人がいるが、長いのは準用の入れ子(71 条・120 条・174 条を経由して 151 条、そこから民訴 207 条へ)を正確に指定しているだけ。中身は『宣誓した者が特許庁に嘘をついたら過料』という一行に圧縮できる。難解さと重要度を取り違えてはいけない
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制裁の性質特許法 202 条:十万円以下の過料(秩序罰、前科なし)
行為の舞台特許庁またはその嘱託を受けた裁判所での手続
適用の前提準用される民訴 207 条 1 項による宣誓があること
科す主体・手続裁判所(非訟事件手続法による過料の裁判)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社の特許に対して、競合が無効審判を仕掛けてきた。先使用権を立証するため、相手は元社員を証人に立て、宣誓させた上で「その技術は出願前に社内で完成していた」と証言させる。それが真っ赤な嘘だったら? 法廷の偽証罪と違い、ここでは 202 条の過料止まり。だからこそ、嘘の証言のハードルが下がっている事実を、立証戦略に織り込む必要がある
  • もし、あなた自身が特許庁の口頭審理で宣誓して証言した後、記憶違いではなく意図的に事実を曲げて述べたと指摘されたら、何が起きる? 刑事事件として逮捕されることはない。科されるのは過料の裁判(非訟事件手続法による)であり、罰金ではないため前科にはならない。だが信用は地に落ちる
  • 知財部の担当者として、社外の発明者に証人をお願いした。宣誓の意味を軽く考えた発明者が、都合の悪い試作の失敗を「なかったこと」にして陳述する。短いやり取りでも、それは虚偽陳述だ。過料の対象になり、何より審判の心証を一気に崩す
  • あと数日で口頭審理。相手方が立てる証人が宣誓を拒むか、嘘をつくか読めない。宣誓した上での虚偽には 202 条が効くが、そもそも特許庁の審判で証人に宣誓させる例は実務上多くない。宣誓の有無そのものが、この条文が起動するかどうかの分水嶺になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第202条(過料)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第202条の条文原文は「第百五十一条(第七十一条第三項、第百二十条(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 特許法第202条は第十一章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第202条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。