特許法 第202条(過料)
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第百五十一条(第七十一条第三項、第百二十条(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
過料とは何ですか?
定義過料とは、特許法第202条に定められた規定で、「第百五十一条(第七十一条第三項、第百二十条(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第202条(過料)は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第202条の条文原文は「第百五十一条(第七十一条第三項、第百二十条(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 特許法第202条は第十一章に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第202条の前の条は特許法第201条です。
- 特許法第202条の次の条は特許法第203条です。
- 特許法第202条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第202条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第202条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/202
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法202条は、準用される民事訴訟法207条1項により宣誓した者が特許庁に虚偽の陳述をしたとき、十万円以下の過料に処すると定める。刑罰ではないため前科はつかない。
Q · 特許庁の審判で宣誓した証人が嘘をついたら、どうなるの?
偽証罪ではなく、十万円以下の過料になります
特許法202条により、同法151条等を通じて準用される民事訴訟法207条1項で宣誓した者が、特許庁またはその嘱託を受けた裁判所に虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処せられます。裁判所で宣誓した証人の虚偽陳述に適用される偽証罪(刑法169条)とは制度が異なり、過料は刑罰ではない秩序罰です。刑事手続を経ず、非訟事件手続法に従って裁判所が科すため、前科もつきません。同じ「宣誓した上での嘘」でも、舞台が裁判所か特許庁かで制裁の重さが大きく変わります。
解説
裁判所の法廷で宣誓した証人が嘘をつけば、刑法169条の偽証罪、最高で10年の拘禁刑が待っている。ところが、同じ嘘でも、特許庁の審判廷や判定の手続で宣誓した証人がついた場合、待っているのは「10万円以下の過料」、それだけだ。前科もつかない。特許法202条は、151条などを通じて準用される民事訴訟法207条1項で宣誓した者が、特許庁またはその嘱託を受けた裁判所に虚偽の陳述をしたときの制裁を定める。あなたが特許の無効審判で技術者を証人に立てる側でも、相手方の証人に立ち向かう側でも、知っておくべきはこの一点だ。同じ「宣誓した上での嘘」が、舞台が裁判所か特許庁かで、刑務所と十万円という天と地ほどの差を生む。条文がやたら長く見えるのは、どの手続まで宣誓義務が及ぶかを準用の入れ子で指定しているからにすぎない。
法的な位置づけ
特許法202条は、特許庁の審判・判定等の手続において、準用される民事訴訟法207条1項に基づき宣誓した者が、特許庁またはその嘱託を受けた裁判所に虚偽の陳述をした場合の制裁を定める規定である。制裁は十万円以下の過料であり、刑罰ではなく、手続の秩序を維持するための秩序罰として非訟事件手続法に従い裁判所が科す。
よくある質問 AI による整理
Q1特許法202条とは何ですか?
特許庁の手続で宣誓した者が虚偽の陳述をしたときに、十万円以下の過料を科すと定めた規定です。刑罰ではなく秩序罰にあたります。
Q2特許庁の審判で証人に宣誓させることはありますか?
制度上は準用により可能ですが、実務上、審判で証人に宣誓させる例は多くありません。宣誓がなければ202条は発動しません。
Q3過料10万円は誰が科すのですか?
特許庁ではなく裁判所です。過料の裁判は非訟事件手続法に従って行われ、刑事裁判ではありません。
Q4特許法203条とは何ですか?
証人等が正当な理由なく出頭しない場合などの過料を定める規定と整理されます。202条と並ぶ秩序罰であり、現行条文は e-Gov でご確認ください。
Q5陳述書の虚偽記載も202条の対象ですか?
202条は宣誓した者の「虚偽の陳述」を対象とします。宣誓を伴わない書面の記載は、条文の文言上そのまま射程には入りません。
Q6過料の裁判に不服申立てはできますか?
過料の裁判は非訟事件手続法に基づき行われ、不服申立ての手続が用意されています。具体的な期間と方式は現行法をご確認ください。
Q7商標法や実用新案法にも同じ規定はありますか?
産業財産権各法には、宣誓した者の虚偽陳述に対する類似の過料規定が置かれています。条番号は各法の罰則章をご確認ください。
Q8虚偽の陳述はどう認定されるのですか?
記憶違いや表現の不正確さと、意図的に事実を曲げる陳述は法的評価が異なります。客観証拠との矛盾が認定の中心的な手がかりです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1特許庁の審判で証人が嘘をついたら、偽証罪で訴えられるんですか?
原則として偽証罪(刑法169条)ではありません。偽証罪は裁判所で宣誓した証人を対象とし、特許庁の審判・判定という行政手続での虚偽陳述は、特許法202条の「10万円以下の過料」で処理されます。実務のポイント:そもそも特許庁の審判で証人に宣誓させる運用は実務上多くありません。宣誓させていなければ202条すら発動しない。相手方証人の証言の重みを測るとき、玄人はまず宣誓の有無を調書で確認します
Q2過料と罰金って、どう違うんですか? 前科はつきますか?
全く別物です。罰金は刑罰なので前科がつき刑事手続を経ますが、過料(特許法202条)は刑罰ではない秩序罰で、前科はつかず非訟事件手続法に従って裁判所が科します。実務のポイント:報道や日常会話では「過料」も「罰金」も混同されがちですが、就職・資格・ビザ審査などで問われる前科の有無では決定的に違います。過料止まりという事実は、軽視はできなくても刑事リスクとは次元が異なると理解しておくべきです
Q3条文がやたら長くて準用だらけですが、結局なにを禁じているんですか?
中身は一行です。特許法151条などを通じて準用される民事訴訟法207条1項で宣誓した者が、特許庁またはその嘱託を受けた裁判所に虚偽の陳述をしたら過料、それだけです。長いのは、判定(71条)・異議手続・審判(174条)のどこまで宣誓義務が及ぶかを準用の入れ子で正確に指定しているためです。実務のポイント:準用条文の括弧書きに怯む必要はありません。実務家は『誰が・どこで・何をしたら・いくら』の四点に分解して読みます。括弧は適用範囲の地図にすぎません
間違えやすい点 AI による整理
- 「宣誓して嘘をついたなら偽証罪だろう」と思い込んでいる人が多いが、偽証罪(刑法169条)は裁判所での宣誓を前提とする。特許庁の審判・判定という行政手続での虚偽陳述は、特許法が独自に用意した202条の過料で処理される。同じ宣誓でも、適用される条文も重さもまるで違う
- 過料を「罰金の小さい版」だと誤解している人は少なくない。実は過料は刑罰ではなく、行政上・手続上の秩序罰だ。前科はつかず、刑事手続でもなく、非訟事件手続法に従って裁判所が科す。罰金(刑罰)と過料(非刑罰)の違いを知らないと、リスクの見積もりを丸ごと間違える
- 条文の長さを見て「複雑で重大な規定に違いない」と身構える人がいるが、長いのは準用の入れ子(71条・120条・174条を経由して151条、そこから民訴207条へ)を正確に指定しているだけ。中身は『宣誓した者が特許庁に嘘をついたら過料』という一行に圧縮できる。難解さと重要度を取り違えてはいけない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制裁の性質 | 特許法202条:十万円以下の過料(秩序罰、前科なし) | 特許法203条:出頭等の義務違反に対する過料(秩序罰) 刑法169条:偽証罪(刑罰、拘禁刑、前科あり) |
| 行為の舞台 | 特許庁またはその嘱託を受けた裁判所での手続 | 特許庁の審判・判定等の証拠調べ手続 裁判所の法廷(民事・刑事の証人尋問) |
| 適用の前提 | 準用される民訴207条1項による宣誓があること | 呼出しや命令に対する不出頭・不応諾等 法律により宣誓した証人であること |
| 科す主体・手続 | 裁判所(非訟事件手続法による過料の裁判) | 裁判所(非訟事件手続法による過料の裁判) 検察官の起訴と刑事裁判所の判決 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の専利法は特許主務官庁の手続における虚偽陳述に固有の秩序罰を置かない。法院で宣誓した証人の虚偽は刑法第168条の偽証罪が規律する
韓国は特許審判院における宣誓者の虚偽陳述を刑事罰の対象とするとの指摘があり、日本の過料方式と性質が異なる可能性がある。条番号と法定刑は現行法での確認を要する
ドイツでは宣誓の有無により虚偽陳述罪(§ 153)と偽誓罪(§ 154)が分かれる。DPMA 手続と裁判所手続の役割分担は要確認
米国は USPTO に対する故意の虚偽陳述を連邦刑事罰の対象とし、日本の過料方式より制裁が重い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの会社の特許に対して、競合が無効審判を仕掛けてきた。先使用権を立証するため、相手は元社員を証人に立て、宣誓させた上で「その技術は出願前に社内で完成していた」と証言させる。それが真っ赤な嘘だったら? 法廷の偽証罪と違い、ここでは202条の過料止まり。だからこそ、嘘の証言のハードルが下がっている事実を、立証戦略に織り込む必要がある
- もし、あなた自身が特許庁の口頭審理で宣誓して証言した後、記憶違いではなく意図的に事実を曲げて述べたと指摘されたら、何が起きる? 刑事事件として逮捕されることはない。科されるのは過料の裁判(非訟事件手続法による)であり、罰金ではないため前科にはならない。だが信用は地に落ちる
- 知財部の担当者として、社外の発明者に証人をお願いした。宣誓の意味を軽く考えた発明者が、都合の悪い試作の失敗を「なかったこと」にして陳述する。短いやり取りでも、それは虚偽陳述だ。過料の対象になり、何より審判の心証を一気に崩す
- あと数日で口頭審理。相手方が立てる証人が宣誓を拒むか、嘘をつくか読めない。宣誓した上での虚偽には202条が効くが、そもそも特許庁の審判で証人に宣誓させる例は実務上多くない。宣誓の有無そのものが、この条文が起動するかどうかの分水嶺になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手方証人の虚偽が疑われたら、まず宣誓の有無と陳述内容を口頭審理調書で確認、宣誓があれば202条の射程に入る2. 虚偽を直接叩くより、矛盾する客観証拠(社内文書、メール、実験ノート)を提出して審判官の心証で覆す方が実効的3. 悪質な場合は過料の通知を促す上申や、内容次第で刑事的観点の検討も視野に入れる4. 過料は審判の勝敗を直接決めないため、本筋は無効・有効の立証に資源を集中させる
訴えられた側:1. 自分や自社証人が虚偽陳述を疑われたら、記憶違い・表現の不正確さと、意図的な虚偽は法的評価が全く違う点を冷静に切り分ける2. 過料は刑罰ではなく前科にならないが、審判の信用を失う打撃は大きいので、証言と客観証拠の整合を最優先で点検3. 証人に立てる前に、宣誓の意味と虚偽陳述の制裁を必ず説明し、不確かな点は「記憶にない」と正直に述べさせる4. 弁理士・弁護士と陳述書段階で事実関係を固め、当日の即興証言を避ける
時効(請求できる期限):過料は刑罰ではないため公訴時効はない。過料の裁判は非訟事件手続法に基づき裁判所が行う。手続の起算や除斥に不確かさがある場合は、現行の非訟事件手続法および特許法の最新改正状況をご確認ください
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