第百五十一条(第七十一条第三項、第百二十条(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。
要点特許法 202 条は、準用される民事訴訟法 207 条 1 項により宣誓した者が特許庁に虚偽の陳述をしたとき、十万円以下の過料に処すると定める。刑罰ではないため前科はつかない。
Q · 特許庁の審判で宣誓した証人が嘘をついたら、どうなるの?
偽証罪ではなく、十万円以下の過料になります
特許法 202 条により、同法 151 条等を通じて準用される民事訴訟法 207 条 1 項で宣誓した者が、特許庁またはその嘱託を受けた裁判所に虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処せられます。裁判所で宣誓した証人の虚偽陳述に適用される偽証罪(刑法 169 条)とは制度が異なり、過料は刑罰ではない秩序罰です。刑事手続を経ず、非訟事件手続法に従って裁判所が科すため、前科もつきません。同じ「宣誓した上での嘘」でも、舞台が裁判所か特許庁かで制裁の重さが大きく変わります。
裁判所の法廷で宣誓した証人が嘘をつけば、刑法 169 条の偽証罪、最高で 10 年の拘禁刑が待っている。ところが、同じ嘘でも、特許庁の審判廷や判定の手続で宣誓した証人がついた場合、待っているのは「10 万円以下の過料」、それだけだ。前科もつかない。特許法 202 条は、151 条などを通じて準用される民事訴訟法 207 条 1 項で宣誓した者が、特許庁またはその嘱託を受けた裁判所に虚偽の陳述をしたときの制裁を定める。あなたが特許の無効審判で技術者を証人に立てる側でも、相手方の証人に立ち向かう側でも、知っておくべきはこの一点だ。同じ「宣誓した上での嘘」が、舞台が裁判所か特許庁かで、刑務所と十万円という天と地ほどの差を生む。条文がやたら長く見えるのは、どの手続まで宣誓義務が及ぶかを準用の入れ子で指定しているからにすぎない。
特許法 202 条は、特許庁の審判・判定等の手続において、準用される民事訴訟法 207 条 1 項に基づき宣誓した者が、特許庁またはその嘱託を受けた裁判所に虚偽の陳述をした場合の制裁を定める規定である。制裁は十万円以下の過料であり、刑罰ではなく、手続の秩序を維持するための秩序罰として非訟事件手続法に従い裁判所が科す。
特許庁の手続で宣誓した者が虚偽の陳述をしたときに、十万円以下の過料を科すと定めた規定です。刑罰ではなく秩序罰にあたります。
制度上は準用により可能ですが、実務上、審判で証人に宣誓させる例は多くありません。宣誓がなければ 202 条は発動しません。
特許庁ではなく裁判所です。過料の裁判は非訟事件手続法に従って行われ、刑事裁判ではありません。
証人等が正当な理由なく出頭しない場合などの過料を定める規定と整理されます。202 条と並ぶ秩序罰であり、現行条文は e-Gov でご確認ください。
202 条は宣誓した者の「虚偽の陳述」を対象とします。宣誓を伴わない書面の記載は、条文の文言上そのまま射程には入りません。
過料の裁判は非訟事件手続法に基づき行われ、不服申立ての手続が用意されています。具体的な期間と方式は現行法をご確認ください。
産業財産権各法には、宣誓した者の虚偽陳述に対する類似の過料規定が置かれています。条番号は各法の罰則章をご確認ください。
記憶違いや表現の不正確さと、意図的に事実を曲げる陳述は法的評価が異なります。客観証拠との矛盾が認定の中心的な手がかりです。
原則として偽証罪(刑法 169 条)ではありません。偽証罪は裁判所で宣誓した証人を対象とし、特許庁の審判・判定という行政手続での虚偽陳述は、特許法 202 条の「10 万円以下の過料」で処理されます。業界裏話ヒント:そもそも特許庁の審判で証人に宣誓させる運用は実務上多くありません。宣誓させていなければ 202 条すら発動しない。相手方証人の証言の重みを測るとき、玄人はまず宣誓の有無を調書で確認します
全く別物です。罰金は刑罰なので前科がつき刑事手続を経ますが、過料(特許法 202 条)は刑罰ではない秩序罰で、前科はつかず非訟事件手続法に従って裁判所が科します。業界裏話ヒント:報道や日常会話では「過料」も「罰金」も混同されがちですが、就職・資格・ビザ審査などで問われる前科の有無では決定的に違います。過料止まりという事実は、軽視はできなくても刑事リスクとは次元が異なると理解しておくべきです
中身は一行です。特許法 151 条などを通じて準用される民事訴訟法 207 条 1 項で宣誓した者が、特許庁またはその嘱託を受けた裁判所に虚偽の陳述をしたら過料、それだけです。長いのは、判定(71 条)・異議手続・審判(174 条)のどこまで宣誓義務が及ぶかを準用の入れ子で正確に指定しているためです。業界裏話ヒント:準用条文の括弧書きに怯む必要はありません。実務家は『誰が・どこで・何をしたら・いくら』の四点に分解して読みます。括弧は適用範囲の地図にすぎません
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制裁の性質 | 特許法 202 条:十万円以下の過料(秩序罰、前科なし) | — |
| 行為の舞台 | 特許庁またはその嘱託を受けた裁判所での手続 | — |
| 適用の前提 | 準用される民訴 207 条 1 項による宣誓があること | — |
| 科す主体・手続 | 裁判所(非訟事件手続法による過料の裁判) | — |
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