特許法 第203条
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この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第203条は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第203条の条文原文は「この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、…」で始まります。
- 特許法第203条は第十一章に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第203条の前の条は特許法第202条です。
- 特許法第203条の次の条は特許法第204条です。
- 特許法第203条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第203条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第203条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/203
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法203条は、特許庁からの呼出しに正当な理由なく応じず、宣誓・証言・鑑定・通訳を拒んだ者を十万円以下の過料に処する。刑罰ではない秩序罰だが、確定すれば強制執行の対象となる。
Q · 特許庁から届いた呼出状を無視したら、どうなりますか?
刑罰ではありませんが、十万円以下の過料を科されます
特許法203条により、特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由なく出頭せず、又は宣誓・陳述・証言・鑑定・通訳を拒んだときは、十万円以下の過料に処されます。過料は刑罰ではなく秩序罰であり前科はつきませんが、非訟事件手続法に基づく裁判で確定すれば執行力を持ち、預金や給与の差押えの対象になります。出頭できない事情があるときは、無断欠席せず事前に書面で理由を疎明することが決定的に重要です。
解説
特許庁は出願を受け付けて登録するだけの役所、多くの人はそう思い込んでいる。だが特許の無効審判や訂正審判の現場では、特許庁は証人を呼び、宣誓させ、証言を取る準司法機関として動く。203条はその牙だ。この法律の規定により特許庁(またはその嘱託を受けた裁判所)から呼出しを受けた者が、正当な理由なく出頭しない、あるいは宣誓・陳述・証言・鑑定・通訳を拒んだとき、十万円以下の過料(刑罰ではないが役所が裁判を通じて科す金銭制裁)に処される。ここで効いてくるのは、あなたが当事者でなくても呼ばれるという事実だ。前職で似た技術を扱っていた、公知技術を知っている、その立場だけで証人として呼出状が届きうる。封筒を「どうせ事務連絡」と放置した瞬間、出頭しなかった事実が記録に残り、別途あなた宛てに過料の裁判が動き出す。
法的な位置づけ
特許法203条は、特許庁又はその嘱託を受けた裁判所からの呼出しに応じない者に対する過料を定める規定である。正当な理由のない不出頭、及び宣誓・陳述・証言・鑑定・通訳の拒否が対象となり、法定上限は十万円である。刑罰たる罰金ではなく行政上の秩序罰であり、非訟事件手続法に基づく裁判により科される。
よくある質問 AI による整理
Q1特許法203条の過料とは何ですか?
特許庁又はその嘱託を受けた裁判所の呼出しに正当な理由なく応じない者に科される十万円以下の金銭制裁です。刑罰ではなく行政上の秩序罰にあたります。
Q2過料と罰金の違いは何ですか?
罰金は刑罰で前科がつき刑事裁判で科されます。過料は秩序罰で前科はつかず、非訟事件手続法に基づく裁判で科されますが、確定すれば強制執行されます。
Q3特許庁の呼出しを無視するとどうなる?
不出頭の事実が審判記録に残り、別途過料の裁判が開始されます。十万円以下の過料が確定すれば、預金や給与の差押えを受ける可能性があります。
Q4当事者でなくても証人として呼ばれますか?
呼ばれます。公知技術を知る元従業員や技術者は、無効審判の証人として呼出しを受けることがあります。当事者性は203条の適用要件ではありません。
Q5出頭できないときはどうすればいい?
無断欠席せず、期日前に書面で理由を疎明し期日変更を申し出ます。病気・海外出張・近親者の不幸などが正当な理由として考慮されます。
Q6通訳を断ると違法ですか?
違法行為ではありませんが、呼出しを受けた通訳人が正当な理由なく通訳を拒めば、特許法203条により十万円以下の過料の対象となります。
Q7過料の裁判に不服がある場合は?
過料の裁判の告知を受けた日から一週間以内に即時抗告ができます(非訟事件手続法)。期間経過後は争えなくなるため、告知直後の対応が必要です。
Q8証人尋問は誰が申し立てられますか?
無効審判・訂正審判の当事者が特許庁に証拠調べを申し立てられます(特許法150条)。203条の過料がその出頭強制を裏づけています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1過料って、前科がつくんですか?
つきません。過料は刑罰ではなく秩序罰(行政上の義務違反に科す金銭制裁)で、刑事罰の懲役・罰金とは別物です。ただし非訟事件手続法に基づく裁判で確定し、払わなければ財産の強制執行を受けます。実務のポイント:「刑罰じゃないから無視していい」と考えるのが一番危ない。過料の裁判は確定判決と同じ執行力を持ち、給与や預金の差押えに直結する。前科がつかないことと、放置していいことは全く別です
Q2「正当な理由」って、どこまで認められるんですか?
病気、海外出張、近親者の不幸など、社会通念上やむを得ない事情です。「仕事が忙しい」「気が進まない」では認められません。重要なのは、出頭できないなら無断欠席せず、事前に特許庁へ書面で理由を疎明して期日変更を申し出ること(特許法203条)。実務のポイント:同じ欠席でも、事前疎明の有無で結論が変わる。理由があっても黙って休めば過料、先に出しておけば回避できる。手続を知っているかどうかの差がそのまま10万円の差になる
Q3逆に、特許庁の証人尋問をこちらの武器にできますか?
できます。無効審判・訂正審判の当事者は、特許庁に証拠調べ(証人尋問)を申し立てられます(特許法150条)。相手が頼る非協力的な証人を、203条の強制力を背景に期日へ引き出せます。実務のポイント:多くの代理人は書面審理だけで進めがちだが、口頭審理での証人尋問は相手の主張の信用性を崩す強力な一手。使いどころを知る弁理士は意外に少なく、ここを攻められると相手は一気に守勢になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「特許庁は書類を処理する登録窓口」という前提そのものが間違っている。無効審判・訂正審判では証人を呼び、宣誓させ、出頭しなければ過料を科す準司法機関として動く。あなたが立てた『役所だから強制力はない』という前提が、出頭拒否のリスクを見えなくする
- 「過料だから刑罰ではない、無視しても前科はつかない」と軽く見られがちだが、過料の裁判は確定すれば確定判決と同じ執行力を持ち、払わなければ財産差押えの対象になる。前科がつかないことと、放置していいことは別問題だ
- 呼出しを無視するリスクを「最悪10万円払えば済む」と見積もる人がいるが、その深刻度を読み違えている。出頭・証言の拒否はあなたに不利な事実認定や心証悪化を招き、背後にある特許紛争本体で数千万円規模の結論を左右する引き金になりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制裁の性質 | 特許法203条:秩序罰(過料)、前科なし | 特許法199条:刑罰(偽証等の罪)、前科あり 特許法204条:秩序罰(過料)、前科なし |
| 対象となる行為 | 正当な理由のない不出頭、宣誓・陳述・証言・鑑定・通訳の拒否 | 宣誓した証人・鑑定人・通訳人による虚偽の陳述 書類その他の物件の提出命令に従わないこと |
| 上限 | 十万円以下の過料 | 自由刑を含む刑事罰 十万円以下の過料 |
| 科す手続 | 非訟事件手続法に基づく過料の裁判 | 刑事訴訟手続 非訟事件手続法に基づく過料の裁判 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は専利法に証人強制の独自規定を置かず、民事訴訟法の証人不出頭に対する罰鍰が機能的な対応物となる。行政審査段階での証人尋問の強制力は日本より弱い
韓国特許法は日本法と同じく、特許審判院に呼び出された証人・鑑定人・通訳人の不出頭および宣誓・陳述の拒否を過怠料の対象とする。継受関係が明確に表れている
ドイツは特許庁・連邦特許裁判所の証拠調べに民事訴訟法の証人規定を準用し、秩序金に加えて秩序拘禁の可能性まで用意する点で日本より制裁が重い
米国は特許庁手続の証人喚問状を連邦地裁が発し、不遵守は裁判所侮辱として処理される。行政庁自身が金銭制裁を科す日本型とは執行経路が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたは5年前に勤めた会社で開発したある技術について、競合の特許無効審判で証人として呼び出された。出頭日まであと10日。「本業が忙しいから」では正当な理由にならず、無視すれば過料。日程の社内調整と弁理士への相談を、今夜から始めるしかない
- もし特許庁からの呼出状を「広告か事務連絡だろう」と開封せず捨てていたら、どうなる? 出頭しなかった事実は審判記録に残り、後日、過料の裁判が別ルートであなたに届く
- 通訳として審判期日に呼ばれた。当日、報酬の折り合いがつかず通訳を拒んだ。引き受けて宣誓した以上、それも過料の対象になる。
- あなたの会社の特許を競合が無効審判で攻めてきた。鍵を握る元従業員が証言を渋っている。203条の強制力を背景に特許庁へ証人尋問を申し立てれば、相手は出頭を拒めなくなる
取るべき行動
被害を受けた側:1. あなたが無効審判・訂正審判の当事者で、相手方や第三者の証言が必要なら、特許庁に証拠調べ(証人尋問)を申し立てる(特許法150条) 2. 証人が出頭を渋る場合、203条の過料による強制力が背景にあることを申立書で明示する3. 書面審理だけで終わらせず、口頭審理の期日指定を求める4. 専門技術の立証には鑑定人の呼出しも併せて検討し、相手の主張の信用性を期日で崩す
訴えられた側:1. 呼出状が届いたら、まず出頭日・場所・尋問事項を確認する2. 出頭できない正当な理由(病気・海外出張・近親者の不幸など)があれば、無断欠席せず事前に書面で疎明し期日変更を申し出る3. 宣誓・証言を拒む正当な理由(自己の刑事責任に関わる事項、職業上の秘密など)があれば法的根拠を整理する4. 過料の裁判を受けたら、告知から1週間以内に即時抗告できる(非訟事件手続法)
時効(請求できる期限):特定の出訴期間はないが、過料の裁判の告知を受けた日から1週間以内に即時抗告ができる(非訟事件手続法120条、最新の改正状況をご確認ください)。出頭・証言の期日は呼出状記載の日時であり、それを過ぎると不出頭・拒否の事実が確定する
学説
通説:特許法203条の過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰であり、審判手続における証拠調べの実効性を担保する機能を負う。刑罰を用いず上限を十万円に抑え、かつ「正当な理由」による免責を残す点に、手続強制と個人の負担との比例的均衡が読み取れる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:現行特許法(昭和34年法律第121号)の制定に伴い、雑則・罰則の一部として、呼出しに応じない者に対する過料規定が置かれた。過料額の改定を含む後続改正の詳細は e-Gov の改正沿革で要確認
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