この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、十万円以下の過料に処する。
要点特許法 203 条は、特許庁からの呼出しに正当な理由なく応じず、宣誓・証言・鑑定・通訳を拒んだ者を十万円以下の過料に処する。刑罰ではない秩序罰だが、確定すれば強制執行の対象となる。
Q · 特許庁から届いた呼出状を無視したら、どうなりますか?
刑罰ではありませんが、十万円以下の過料を科されます
特許法 203 条により、特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由なく出頭せず、又は宣誓・陳述・証言・鑑定・通訳を拒んだときは、十万円以下の過料に処されます。過料は刑罰ではなく秩序罰であり前科はつきませんが、非訟事件手続法に基づく裁判で確定すれば執行力を持ち、預金や給与の差押えの対象になります。出頭できない事情があるときは、無断欠席せず事前に書面で理由を疎明することが決定的に重要です。
特許庁は出願を受け付けて登録するだけの役所、多くの人はそう思い込んでいる。だが特許の無効審判や訂正審判の現場では、特許庁は証人を呼び、宣誓させ、証言を取る準司法機関として動く。203条はその牙だ。この法律の規定により特許庁(またはその嘱託を受けた裁判所)から呼出しを受けた者が、正当な理由なく出頭しない、あるいは宣誓・陳述・証言・鑑定・通訳を拒んだとき、十万円以下の過料(刑罰ではないが役所が裁判を通じて科す金銭制裁)に処される。ここで効いてくるのは、あなたが当事者でなくても呼ばれるという事実だ。前職で似た技術を扱っていた、公知技術を知っている、その立場だけで証人として呼出状が届きうる。封筒を「どうせ事務連絡」と放置した瞬間、出頭しなかった事実が記録に残り、別途あなた宛てに過料の裁判が動き出す。
特許法 203 条は、特許庁又はその嘱託を受けた裁判所からの呼出しに応じない者に対する過料を定める規定である。正当な理由のない不出頭、及び宣誓・陳述・証言・鑑定・通訳の拒否が対象となり、法定上限は十万円である。刑罰たる罰金ではなく行政上の秩序罰であり、非訟事件手続法に基づく裁判により科される。
特許庁又はその嘱託を受けた裁判所の呼出しに正当な理由なく応じない者に科される十万円以下の金銭制裁です。刑罰ではなく行政上の秩序罰にあたります。
罰金は刑罰で前科がつき刑事裁判で科されます。過料は秩序罰で前科はつかず、非訟事件手続法に基づく裁判で科されますが、確定すれば強制執行されます。
不出頭の事実が審判記録に残り、別途過料の裁判が開始されます。十万円以下の過料が確定すれば、預金や給与の差押えを受ける可能性があります。
呼ばれます。公知技術を知る元従業員や技術者は、無効審判の証人として呼出しを受けることがあります。当事者性は 203 条の適用要件ではありません。
無断欠席せず、期日前に書面で理由を疎明し期日変更を申し出ます。病気・海外出張・近親者の不幸などが正当な理由として考慮されます。
違法行為ではありませんが、呼出しを受けた通訳人が正当な理由なく通訳を拒めば、特許法 203 条により十万円以下の過料の対象となります。
過料の裁判の告知を受けた日から一週間以内に即時抗告ができます(非訟事件手続法)。期間経過後は争えなくなるため、告知直後の対応が必要です。
無効審判・訂正審判の当事者が特許庁に証拠調べを申し立てられます(特許法 150 条)。203 条の過料がその出頭強制を裏づけています。
つきません。過料は刑罰ではなく秩序罰(行政上の義務違反に科す金銭制裁)で、刑事罰の懲役・罰金とは別物です。ただし非訟事件手続法に基づく裁判で確定し、払わなければ財産の強制執行を受けます。業界裏話ヒント:「刑罰じゃないから無視していい」と考えるのが一番危ない。過料の裁判は確定判決と同じ執行力を持ち、給与や預金の差押えに直結する。前科がつかないことと、放置していいことは全く別です
病気、海外出張、近親者の不幸など、社会通念上やむを得ない事情です。「仕事が忙しい」「気が進まない」では認められません。重要なのは、出頭できないなら無断欠席せず、事前に特許庁へ書面で理由を疎明して期日変更を申し出ること(特許法203条)。業界裏話ヒント:同じ欠席でも、事前疎明の有無で結論が変わる。理由があっても黙って休めば過料、先に出しておけば回避できる。手続を知っているかどうかの差がそのまま10万円の差になる
できます。無効審判・訂正審判の当事者は、特許庁に証拠調べ(証人尋問)を申し立てられます(特許法150条)。相手が頼る非協力的な証人を、203条の強制力を背景に期日へ引き出せます。業界裏話ヒント:多くの代理人は書面審理だけで進めがちだが、口頭審理での証人尋問は相手の主張の信用性を崩す強力な一手。使いどころを知る弁理士は意外に少なく、ここを攻められると相手は一気に守勢になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制裁の性質 | 特許法 203 条:秩序罰(過料)、前科なし | — |
| 対象となる行為 | 正当な理由のない不出頭、宣誓・陳述・証言・鑑定・通訳の拒否 | — |
| 上限 | 十万円以下の過料 | — |
| 科す手続 | 非訟事件手続法に基づく過料の裁判 | — |
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