審査官は、特許出願が第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たしていないと認めるときは、特許出願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。
要点特許法48条の7は、出願が先行技術文献の開示義務を満たさないとき、審査官が通知し意見書提出の機会を与える手続を定める。放置すると49条5号で拒絶される。
Q · 知っている先行技術を明細書に書き忘れたら、特許は取れなくなるの?
いいえ、通知に応答すれば拒絶を回避できます
特許法48条の7により、先行技術文献の開示(第36条第4項第2号)が不十分な場合、審査官はまず通知し、相当の期間(実務上おおむね60日)を指定して意見書提出の機会を与えます。書き忘れただけで直ちに拒絶されるわけではありません。ただし、この通知を無視して応答しないと、第49条第5号の拒絶理由に転化します。さらに開示義務違反は無効理由ではないため、登録後にそれを理由として特許を無効にすることはできません。
あなたが自社開発の技術を特許出願するとき、出願の時点で知っている関連の先行技術論文や他社特許があれば、明細書にその出典を書く義務がある(第36条第4項第2号)。書き忘れたら何が起きるか。審査官はこの48条の7に基づいて「先行技術の情報が足りない」と通知し、相当の期間(実務上おおむね60日)を区切って意見書を出す機会をくれる。ここで日本の特許制度の本音が透けて見える。この開示義務、実は破っても直接の拒絶理由にも無効理由にもならない。48条の7の通知を無視して初めて拒絶理由(49条5号)に化ける。そして特許が登録された後は、開示を怠ったことを理由に無効にすることは未来永劫できない。米国なら情報開示義務違反(inequitable conduct)で特許全体が権利行使不能になる。同じ先行技術の書かなさ方が、太平洋を越えると致命傷から軽傷へと姿を変える。
特許法48条の7は、先行技術文献情報開示義務に関する審査官の通知手続を定める規定である。審査官は、出願が第36条第4項第2号の要件を欠くと認めるとき、出願人に通知し、相当の期間を指定して意見書提出の機会を与える。開示義務違反それ自体は拒絶理由や無効理由とはならず、本条の通知への不応答によって初めて第49条第5号の拒絶理由となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特許出願の明細書に、出願時点で知っている関連の先行技術文献の出典を記載する義務(36条4項2号)の制度です。48条の7はその不備を審査官が通知する手続を定めます。
指定された相当の期間(実務上おおむね60日)内に、意見書と必要に応じて補正(17条の2)を提出して応答します。放置すると49条5号の拒絶理由に転化します。
できません。開示義務違反は123条の無効理由に含まれていません。攻めるなら、隠れていた先行技術で新規性・進歩性の欠如(29条)を直接主張する必要があります。
ありません。開示義務は「出願時に知っているもの」に限られます。知らなかった場合は、意見書でその旨を明確に主張すれば足ります。
審査官が指定する相当の期間で、実務上、国内出願人はおおむね60日、在外者は3か月とされます。起算は通知の到達日で、最新の運用は特許庁の案内をご確認ください。
出願時に認識していれば書く対象になり得ます。自社の過去の論文発表やクラウドファンディング公開ページも「知っている先行技術」に含まれる場合があります。
違います。米国は情報開示義務(IDS)があり、重要な先行技術を意図的に隠すと inequitable conduct で特許全体が権利行使不能になります。日本の48条の7は制裁がはるかに軽い設計です。
48条の7は開示の不備を直す機会を与える予告的な通知です。50条は正式な拒絶理由通知で、より重い手続です。48条の7を無視すると49条5号を経て正式な拒絶に進みます。
いいえ、書き忘れただけでは拒絶されません。第36条第4項第2号の開示義務違反は、それ自体は拒絶理由になりません。審査官が48条の7で通知し、それを無視して初めて49条5号の拒絶理由に化けます。業界裏話ヒント:実務では審査官が先行技術を自分で見つけて29条で直接拒絶することが多く、48条の7の単独通知はめったに出ません。開示欄が空でも、本当の勝負は29条の拒絶にどう反論するかです。
危険です。米国は情報開示義務(IDS)があり、知っていた重要な先行技術を意図的に開示しないと、inequitable conductで特許全体が権利行使不能になります。日本の48条の7の緩さとは正反対です。業界裏話ヒント:日米同時出願では「米国基準で集める、各国基準で出す」が鉄則。米国向けに集めた先行技術を日本にそのまま全部出すと、かえって自社発明の進歩性を削る墓穴になることがあります。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 48条の7:審査官が開示の不備を通知し意見書提出の機会を与える予告手続 | — |
| 直接の効果 | 拒絶ではなく、直す機会(意見書提出)の付与 | — |
| 無効理由になるか | ならない(登録後は開示欠落を理由に無効化できない) | — |
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