特許庁長官は、出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。
要点特許法 48 条の 6 は、出願公開後に第三者が業として発明を実施していると特許庁長官が認め必要があるとき、その出願を他に優先して審査させる優先審査を定める。
Q · 特許出願中に発明を真似されたら、順番待ちを飛ばして早く審査してもらえますか?
はい、優先審査で審査の行列を飛び越えられます。
特許法 48 条の 6 により、出願公開後に特許出願人でない第三者が業として当該発明を実施していると特許庁長官が認め、必要があると判断したときは、その出願を他の出願に優先して審査させることができます。前提として出願公開(特許法 64 条)と出願審査請求(同 48 条の 3)が必要です。優先審査で特許が早期に成立すれば、特許法 65 条の補償金請求権を現実に行使でき、差止請求(同 100 条)の起点も前倒しになります。
特許の審査は、出願審査を請求した順に長い行列で進む。あなたが出願し、出願公開もされた。ところが公開された途端、資本力のあるライバルがあなたの発明を堂々と製品化し始めた。特許がまだ下りていないあなたは、止める権利を持たないまま、行列の最後尾で何年も待たされる。ここで効くのが特許法48条の6だ。出願公開後に、出願人でない者が業としてあなたの発明を実施していると特許庁長官が認め、必要があると判断すれば、あなたの出願を他の出願に優先して審査させることができる。つまり行列を飛び越えられる。早く特許が成立すれば、特許法65条の補償金請求権が現実の武器になり、差止めへの道も開ける。多くの出願人はこの制度の存在すら知らず、ただ順番を待っている。
特許法 48 条の 6 は優先審査を定める規定である。出願公開後に、特許出願人でない第三者が業として当該発明を実施していると特許庁長官が認め、かつ必要があると判断した場合に、審査官が当該出願を他の出願に優先して審査する。通常の出願審査請求順の原則に対する例外として機能し、模倣被害を受ける出願人の早期救済を図る。
AI 輔助整理,以條文原文為準
出願公開後に第三者が業として発明を実施している場合、特許庁長官が必要と認めれば、その出願を他の出願に優先して審査させる制度です。特許法 48 条の 6 が根拠です。
出願が公開済みで出願審査請求が済んでいること、出願人でない第三者が業として発明を実施していること、特許庁長官が必要と認めること、の三点が必要です。
特許庁への「優先審査に関する事情説明書」の提出が必要です。第三者の実施を示す製品カタログ・販売ページ・展示会資料などで実施の事実を疎明します。
出願公開後に警告した場合、公開時から特許成立までの実施に対し実施料相当額を請求できる権利です(特許法 65 条)。特許成立後に行使できます。
原則として出願の日から 3 年以内です(特許法 48 条の 3)。この請求をしないと審査自体が始まらず、優先審査の前提も欠けます。
原則として出願の日から 1 年 6 か月経過後に出願公開されます(特許法 64 条)。出願公開が優先審査と補償金請求の前提になります。
出願人本人が申し立てます。前提として第三者が業として発明を実施している客観的事実が必要で、実施がなければ必要性の根拠が弱くなります。
優先審査自体は差止めではありません。ただし早期に特許が成立すれば、その時点から差止請求(特許法 100 条)や損害賠償請求が可能になります。
別物です。優先審査(特許法48条の6)は『出願人でない第三者が業として発明を実施している』ことが法定要件で、特許庁長官が必要と認めて発動する制度。一方、早期審査は特許庁の運用(ガイドライン)に基づくもので、中小企業・ベンチャー・実施関連出願などが対象です。業界裏話ヒント:実務では『他社に真似されている』ケースでも、要件のハードルが低く手続が軽い早期審査を先に使う出願人が多い。優先審査は実施の疎明が要るぶん重い。状況に応じて使い分けるのが定石です
通常の審査が請求から十数か月待ちのところ、優先審査・早期審査が認められると数か月程度まで短縮されることが多いです(運用により変動、最新の状況をご確認ください)。早く成立すれば、特許法65条の補償金請求権を現実に行使でき、差止請求(特許法100条)の起点も前倒しになります。業界裏話ヒント:審査が早まること自体より、『特許成立日』が前倒しになることで相手への交渉力が跳ね上がる点が本当の狙い。成立前と成立後では、警告書の重みがまるで違います
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 審査の順序 | 48 条の 6:他の出願に優先して審査(行列を飛び越える) | — |
| 発動の根拠 | 第三者の業としての実施という客観的事実+長官の必要性判断 | — |
| 手続の重さ | 実施の疎明が必要でやや重い | — |
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