第八十三条第二項の裁定の請求があつたときは、その特許に関し通常実施権を有する者は、前条に規定する期間内に限り、その裁定の請求について意見を述べることができる。
要点特許法84条の2は、83条2項の裁定請求があったとき、その特許の通常実施権者が前条84条の答弁書提出期間内に限り意見を述べられると定める。
Q · すでにライセンスを持っている自分は、他人が起こした特許の裁定手続に口を出せるの?
通常実施権者も期間内なら裁定請求に意見を述べられます
特許法84条の2により、83条2項の裁定請求があったとき、その特許について通常実施権を有する者は、前条84条が定める答弁書提出期間内に限り、当該請求について意見を述べることができます。あなたは裁定請求の直接の当事者ではありませんが、新たな実施権者が強制的に参入すればライセンスの市場価値が薄まる利害関係者として、手続に割り込む窓を与えられています。ただし期間は特許庁の指定に連動し、通知が来るとは限らないため、自ら手続の進行を監視する必要があります。
あなたがある特許について通常実施権(特許権者から「業として使ってよい」と許諾された権利)を持って事業をしているとする。ある日、まったく別の第三者が「この特許は三年以上ちゃんと実施されていない」として、特許庁長官に裁定(強制的に通常実施権を設定させる行政判断)を請求した。その瞬間、話は特許権者と新たな請求者の二者で進み、すでにライセンスを持つあなたは蚊帳の外だと思い込みやすい。だが特許法84条の2は、あなたに発言権を与えている。前条(84条)が特許権者・専用実施権者の答弁書提出のために定めた期間内に限り、あなたも裁定請求について意見を述べることができる。新たな実施権者が市場に入れば、あなたのライセンスの経済的価値は確実に薄まる。その利害を、決定が下る前に手続の中で主張できる。ただし窓は狭い。期間を過ぎれば、あなたの声は判断材料に入らない。
特許法84条の2は、裁定通常実施権の設定請求に対する通常実施権者の意見陳述権を定める規定である。特許法83条2項の裁定請求があった場合、その特許に関し通常実施権を有する者は、前条84条が定める答弁書提出期間内に限り、当該請求について意見を述べることができる。特許権者・専用実施権者に与えられた答弁の窓に連動する点に特徴がある。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特許が正当な理由なく継続して3年以上実施されない場合などに、特許庁長官の裁定により第三者に強制的に設定される通常実施権です。特許法83条が根拠です。
不実施(特許法83条)、利用関係(92条)、公共の利益(93条)の3類型があります。84条の2は、このうち不実施裁定の手続に既存ライセンシーが意見を述べる場面を扱います。
前条84条が特許権者・専用実施権者の答弁書提出のために定めた期間内に限られます。独立した期間ではなく、事案ごとに特許庁が指定するため、期間の始期と終期を自分で確認する必要があります。
専用実施権は登録により独占的に実施できる物権的な権利、通常実施権は独占性のない実施の許諾です。84条の2で意見を述べられるのは通常実施権を有する者です。
特許発明が日本国内で継続して3年以上、正当な理由なく適当に実施されていない状態を指します。裁定請求はこの不実施を要件として起こされます(特許法83条)。
特許庁長官に対して請求します。長官は工業所有権審議会等への諮問(特許法85条)を経て裁定します。裁定は行政処分であり、不服なら行政訴訟で争えます。
特許権者は実施を拒めなくなりますが、対価を受け取る権利があります。対価の額も裁定で定められ、額に不服がある場合は訴えで増減を求められます。
特許権者・専用実施権者には答弁の機会が与えられますが、通常実施権者に個別通知が必ず来るとは限りません。だからこそ手続の進行を自分で監視することが重要です。
あります。特許法84条の2が、通常実施権を有する者に意見陳述権を明文で認めています。あなたは裁定請求の当事者ではありませんが、新たな実施権の設定で市場価値が薄まる利害関係者として、前条84条の期間内に意見を述べられます。業界裏話ヒント:この権利は通知が来てから気付くものではなく、自分で手続の進行を監視していないと期間を逃します。ライセンス先の重要特許は、特許庁の経過情報を定期的にチェックする運用にしておくと、裁定請求の動きを早期につかめる
それでは効きません。特許法83条の裁定は『特許発明の実施が継続して三年以上適当にされていない』という不実施要件を軸に判断されます。意見書は、あなたが現に実施している事実や市場の実態を、この要件に当てはめて反証する形で書く必要があります。業界裏話ヒント:特許庁長官は審議会等への諮問(85条)を経て裁定するため、意見書は専門委員が読む前提で、感情ではなく事実と数字で構成する。実施数量・設備・販売実績の客観資料を添えるかどうかで、説得力が段違いになる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 84条の2:通常実施権者の意見陳述権(手続参加) | — |
| 主体 | 通常実施権を有する者(利害関係者) | — |
| 期間の性質 | 84条の期間に連動(独立した期間ではない) | — |
| 効果 | 意見が裁定の判断材料に加わる(実体判断を変える保証はない) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。