要点特許法 88 条は、裁定対価を支払うべき者が受領拒否・受領不能・第 183 条の訴え提起・質権設定の場合に対価を供託しなければならないと定める。供託を怠れば第 89 条で裁定が失効する。
Q · 裁定で特許を使えるようになったのに、相手が対価を受け取ってくれない。放っておいていい?
いいえ。受領拒否などの場合は供託が必要、怠ると実施権が失効します
よくありません。特許法 88 条により、対価の受領を拒まれたとき、相手が受領できないとき、対価をめぐり第 183 条の訴えが提起されたとき、又は特許に質権が設定されているときは、対価を供託所(法務局)へ供託しなければなりません。供託を怠ると第 89 条によって裁定そのものが失効し、せっかく得た通常実施権が消滅します。相手が受け取らないなら払わなくてよい、ではなく、受け取らないからこそ供託する義務が生じる点に注意が必要です。
他人の特許を、相手の同意なしに合法的に使える。そんな制度が日本にもある。特許庁の裁定による通常実施権だ。あなたがこの裁定を勝ち取り、対価を払う側になったとする。ところが特許権者は怒って受け取りを拒否し、対価が安すぎると裁判(183条)まで起こしてきた。ここであなたが「相手が受け取らないなら払わなくていい」と放置すると、致命傷になる。特許法89条は、対価を支払わず供託もしない者の裁定を失効させるからだ。せっかく得た実施権が消え、設備投資も事業計画も水の泡になる。88条は、相手が受領を拒んだとき、受領できないとき、対価をめぐる訴訟があるとき、特許に質権が付いているときに、供託所(法務局)へ対価を預ければ支払ったのと同じ効果を得られると定める。供託は面倒な事務ではない。あなたの実施権を生かし続ける生命線だ。
特許法 88 条は裁定対価の供託義務を定める規定であり、第 86 条第 2 項第 2 号の対価を支払うべき者が、受領拒否・受領不能・第 183 条の訴えの係属・質権の設定という一定の場合に、対価を供託所へ供託しなければならない旨を規定する。民法 494 条の弁済供託の特則として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
裁定対価を相手に直接払えないとき、法務局(供託所)へ預けることで支払ったのと同じ効果を得る制度です。特許法 88 条が根拠で、弁済供託(民法 494 条)の特則にあたります。
特許権者の同意がなくても、経済産業大臣の裁定により他人の特許を使える通常実施権です。不実施などが要件で、その代償として対価の支払義務が生じます(特許法 83 条以下)。
原則として債務履行地を管轄する法務局・地方法務局(供託所)に供託します。管轄を誤ると受理されないため、事前に管轄供託所を確認する必要があります。
裁定で定められた対価の支払時期までに供託を済ませる必要があります。これを過ぎると特許法 89 条により裁定が失効し、実施権そのものが消えます。
裁定の事件番号、当事者、対価である旨と金額、供託原因(受領拒否・受領不能など)を正確に記載します。記載不備は受理拒否や期限徒過の原因になります。
対価を支払わず供託もしない者について、その裁定が効力を失うと定める規定です。88 条の供託義務を怠ると、この 89 条により実施権が消滅します。
対価を受けるべき者・支払うべき者は、裁定謄本の送達から一定期間内に第 183 条の訴えを提起して額を争えます。係属中も支払義務者は供託で実施権を維持します。
基本構造は民法 494 条の弁済供託と同じですが、88 条は裁定対価に特化し、質権設定時の供託(第 4 号)など特許固有の場面を明文で定めている点が異なります。
逆です。受領を拒まれたときこそ供託義務が生じます(88条1号)。供託しなければ特許法89条で裁定が失効し、勝ち取った実施権が消えます。業界裏話ヒント:受領拒否は、相手が対価額に不満で183条の訴えを準備しているサインのことが多い。拒否=放置していいと誤解した実施権者が失権する、これが典型的な落とし穴です
条件付きで可能です。錯誤や事情変更があれば取戻し請求できますが、特許権者が供託を受諾したり供託有効が確定すると取り戻せなくなります。業界裏話ヒント:183条の訴訟で対価が減額されれば差額が戻る余地はあるものの、その清算は供託の還付・取戻し手続を正確に踏まないと滞る。供託して終わりではなく、出口の手続まで設計しておく必要がある
質権者が対価に物上代位の優先権を持つからです(88条4号、民法304条・350条)。直接払うと質権者にもう一度払うリスクを負います。業界裏話ヒント:第4号の但書で質権者の承諾さえ取れば直接払えます。承諾書一枚で供託手続をまるごと省ける。実務では、誰が対価の最終的な受取人なのかを支払い前に必ず確認するのが鉄則です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 第 88 条:一定の場合に対価の供託を義務づける | — |
| 誰の行為か | 対価を支払うべき者(実施権者)の供託行為 | — |
| 怠ったときの結果 | 供託を怠ると第 89 条で裁定が失効 | — |
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