熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

特許法 第86条(裁定の方式)

クイックジャンプ
  1. 第八十三条第二項の裁定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
  2. 2.通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
  3. 通常実施権を設定すべき範囲
  4. 対価の額並びにその支払の方法及び時期

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 86 条は、不実施特許の裁定を文書かつ理由付きで行うことを求め、通常実施権を設定する裁定では実施権の範囲・対価の額・支払方法及び時期を明記しなければならないと定める。

Q · 特許の裁定って、どんな形で出されるの?内容に文句は言える?

文書で理由を付け、範囲・対価・支払方法を明記して出されます

特許法 86 条により、第 83 条 2 項の裁定は文書で行い、必ず理由を附さなければなりません。通常実施権を設定する裁定では、実施できる範囲、対価の額、その支払の方法と時期を明記します。理由のない裁定や範囲が曖昧な裁定は、後に争える穴を抱えます。対価の額に不服があれば、実施権の設定は維持したまま対価部分だけを訴訟で争えます(特許法 183 条)。

解説

あなたの会社が事業化したい技術がある。だがその基本特許を握る大企業は、3年以上それを一切製品化せず、ライセンス交渉にも『売る気はない』の一点張り。八方塞がりに見えるが、日本の特許制度には風穴がある。特許法83条は、不実施が続く特許について経済産業大臣に『裁定』を申し立て、強制的に通常実施権を設定してもらう道を用意している。そして86条は、その裁定という許可証の書式を定める条文だ。裁定は必ず文書で行い、理由を付さなければならない。さらに、実施できる範囲、対価の額、その支払方法と時期まで明記される。なぜこれが効くのか。理由のない裁定、範囲が曖昧な裁定は、後で争える穴を抱えているからだ。特許権者にとっても申立人にとっても、この一条が勝負の土俵を決める。

法的な位置づけ

特許法 86 条は、第 83 条 2 項の裁定(不実施特許に対する通常実施権設定の裁定)の方式を定める規定である。裁定は文書により行い、かつ理由を附すことを要する。通常実施権を設定すべき裁定においては、その範囲、対価の額並びに支払の方法及び時期を定めなければならない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許の裁定とは何ですか?

不実施などを理由に経済産業大臣が通常実施権を強制的に設定する行政処分です。特許法 83 条が根拠で、その方式を 86 条が定めます。

Q2特許法 86 条は何を定めていますか?

裁定を文書かつ理由付きで行うこと、通常実施権を設定する裁定では実施権の範囲・対価の額・支払方法及び時期を明記することを定めています。

Q3裁定書に理由が書かれていないとどうなりますか?

86 条 1 項は理由の附記を義務付けます。理由不備の裁定は取消しを求める行政訴訟の足場になり、手続のやり直しを迫れます。

Q4特許の不実施は何年で裁定を申し立てられますか?

特許法 83 条により、原則として継続して 3 年以上実施されていない場合に、協議不成立を経て裁定を請求できます。

Q5裁定で決まった対価を払わないとどうなりますか?

対価の供託(88 条)や、不払いによる裁定の失効(89 条)の手続が進みます。単なる紙ではなく執行可能な決定です。

Q6裁定書はいつ当事者に届きますか?

裁定は謄本が当事者に送達されます(特許法 87 条)。送達を受けた日が対価不服の訴えの出訴期間の起算点になります。

Q7特許の強制実施権はどうやって申し立てますか?

まず 83 条の協議を書面で申し入れ、不成立を記録化した上で、経済産業大臣に希望する範囲と対価案を明記して裁定を請求します。

Q8行政手続法の理由提示と特許法 86 条はどう違いますか?

行政手続法 14 条が不利益処分の理由提示の一般法で、特許法 86 条はその特則として裁定特有の記載事項を上乗せします。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許を持ってるだけで使ってないと、本当に他人に勝手に使われちゃうんですか?

『勝手に』ではありません。3年以上の不実施があり、協議が不成立で、経済産業大臣の裁定が下りて初めて通常実施権が設定されます(特許法83条、86条)。対価も支払われます。業界裏話ヒント:実は日本でこの裁定が実際に下りた例は極めて少なく、ほとんどは申立てをちらつかせること自体が交渉カードとして機能します。制度の存在を知っているだけで、ライセンス交渉のテーブルの空気が変わる

Q2裁定で決まった対価が安すぎる場合、もう泣き寝入りですか?

いいえ。対価の額に不服がある者は、裁定による実施権の設定そのものは維持したまま、対価の部分だけを訴訟で争えます(特許法183条)。裁判所が相当な額を定め直します。業界裏話ヒント:実施権の設定と対価は切り離して争えるのが肝です。全部不服だから全面戦争、ではなく、確定させる部分と争う部分を分ける方が時間も費用も節約できる。この分離発想を知らないと、無駄に総力戦を仕掛けてしまう

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『特許を持っていれば、使うか使わないかは完全に自分の自由』と思っている特許権者は多い。だが問いの立て方が間違っている。日本の特許制度は発明の実施による産業の発達を目的としており、長期の不実施は他人があなたの独占を崩す正当事由になりうる。持つ自由はあっても、無条件に塩漬けにする自由ではない
  • 裁定で通常実施権が設定されることは知っていても、その重さを見落としている人がいる。対価は86条2項で文書化され、不払いなら供託(88条)や裁定の失効(89条)の手続が動く。単なる紙ではなく、金銭債権と実施権を生む執行可能な決定である
  • 『裁定が出たら丸ごと従うしかない』と思われがちだが、対価の額に不服があれば、その部分だけを訴訟で争える(特許法183条)。実施権の設定自体は受け入れつつ、金額だけ裁判所で争い直すという分離戦略が可能だ
dimensionthisArticlealternatives
条文の役割86 条:裁定の方式(文書性・理由・記載事項)
当事者が確認する点文書性・理由の記載・実施権の範囲・対価の額と支払方法及び時期
争い方形式・理由不備を突いて裁定の取消しを争う(行政訴訟)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたのスタートアップが、ある製造技術を製品化したい。だが基本特許を握る大手は5年間その技術を一切事業化せず、ライセンス交渉も門前払い。ここで83条の裁定申立てが武器になる。裁定が下りれば、86条により実施範囲と対価が文書で確定し、あなたは合法的にその技術を使える
  • あなたが特許権者で、他社から裁定の申立てを受けた。経済産業大臣から届いた裁定書に理由が書かれていない、あるいは対価の算定根拠が示されていない。これは86条1項違反であり、裁定の取消しを争う足場になる
  • もし裁定書が届いて、決められた対価の額に納得できなかったら? 対価だけを争う訴えは別ルート(特許法183条)に乗る。出訴期間内に動かなければ、不満を抱えたまま金額が確定する

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

特許法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第86条(裁定の方式)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第86条の条文原文は「第八十三条第二項の裁定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。」で始まります。
  3. 特許法第86条は第一節に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第86条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。