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実用新案法 第17条の2(実用新案権の移転の特例)

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  1. 実用新案登録が第三十七条第一項第二号に規定する要件に該当するとき(その実用新案登録が第十一条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は第三十七条第一項第五号に規定する要件に該当するときは、当該実用新案登録に係る考案について実用新案登録を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その実用新案権者に対し、当該実用新案権の移転を請求することができる。
  2. 2.前項の規定による請求に基づく実用新案権の移転の登録があつたときは、その実用新案権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。
  3. 3.共有に係る実用新案権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、第二十六条において準用する特許法第七十三条第一項の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法 17 条の 2 は、冒認登録や共同出願違反の場合に、真の権利者が実用新案権の移転を請求できると定める。移転登録があれば権利は初めから請求者に帰属したとみなされる。

Q · 自分が考えた構造を、取引先が勝手に実用新案登録していました。取り戻せますか?

潰すだけでなく、名義ごと移転請求できます

実用新案法 17 条の 2 により、冒認登録(無権利者による登録)や共同出願義務違反があった場合、本来権利を有するあなたは、無効審判で「潰す」だけでなく、実用新案権そのものの移転を請求できます。第 2 項の遡及効により、移転登録があればその権利は初めからあなたに帰属していたものとみなされます。共有事案では第 3 項により他の共有者の同意(特許法 73 条 1 項)が不要となるため、相手が結託しても持分回収は止まりません。手続は経済産業省令で定められ、専門は弁理士です。

解説

町工場であなたが図面に起こした便利な留め具の構造。試作を頼んだ取引先が、いつの間にか自分の名義で実用新案登録していた。2012 年 3 月以前なら、あなたにできたのは無効審判で「その登録を潰す」ことだけだった。潰せば権利は消えるが、消えた権利はあなたのものにはならない。誰のものでもなくなるだけだ。実用新案法 17 条の 2 が変えたのはここである。冒認登録(あなたの考案を、権利のない他人が勝手に登録したもの)や共同出願違反の場合、本来の権利者であるあなたは、その実用新案権そのものを「よこせ」と請求できる。しかも移転登録がされれば、第 2 項により、その権利は初めからあなたに帰属していたものとみなされる。過去にさかのぼってあなたが権利者だったことになる。潰すのではなく奪い返す。この一条が、盗まれた考案の運命を分ける。

法的な位置づけ

実用新案法 17 条の 2 は、移転の特例を定める規定である。冒認登録(無権利者による登録)または共同出願義務違反により実用新案登録がされた場合、本来実用新案登録を受ける権利を有する者が、実用新案権者に対して当該実用新案権の移転を請求できる旨を規定する。無効審判による登録抹消とは別個の、真の権利者への権利回復手段として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1冒認出願とは何ですか?

実用新案登録を受ける権利を持たない者が、他人の考案を勝手に出願・登録することです。実用新案は無審査で登録されるため、特許より冒認が成立しやすい構造があります。

Q2実用新案の移転請求はどんな手続が必要ですか?

経済産業省令の定めにより、実用新案権者に対して移転を請求し、移転登録まで進めます。冒認・共同出願違反の事実と、自分が真の権利者であることを示す証拠が必要です。専門は弁理士です。

Q3実用新案の移転請求に期限はありますか?

本条の移転請求権に固有の時効規定はありませんが、一般の消滅時効の適用が議論されます。なお実用新案権の存続期間は出願日から 10 年で、満了すれば移転の実益が失われます。

Q4共同出願違反になるのはどんな場合ですか?

共同で考案した相手が、あなたに無断で単独名義の実用新案登録を済ませた場合です。特許法 38 条(実用新案法 11 条で準用)の共同出願義務に違反し、移転請求の要件となります。

Q5移転登録されると過去に結ばれたライセンスはどうなりますか?

第 2 項の遡及効により権利は初めから請求者に帰属していたものとみなされます。冒認者がその間に与えたライセンスの効力や実施に対する立場まで、過去にさかのぼって請求者の問題になり得ます。

Q6移転請求に実用新案技術評価書は必要ですか?

移転請求そのものに評価書は必須ではありませんが、移転後に権利行使する段階では実用新案技術評価書(12 条)が事実上必要です。無審査登録の弱点を補う書面です。

Q7冒認を証明するにはどんな証拠を集めればいいですか?

図面の作成日、相手へ開示した日のメールや LINE、試作の記録、開発ノートなどを時系列で保全します。自分発の創作であることを客観的に示せる資料が鍵になります。

Q8移転請求された側(被告)はどう対応すればいいですか?

まず自分の登録が本当に冒認・共同出願違反に当たるか精査します。独自に到達した考案なら創作の独自性を示す証拠で争い、相手の「権利を有する者」該当性も検証します。弁理士・弁護士と早期に相談を。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1無効審判で潰すのと、移転請求で取り戻すのって、結局どっちが得なんですか?

あなた自身がその考案を事業に使いたいなら移転請求が圧倒的に有利です。無効審判(実用新案法 37 条)で潰すと権利は消滅し、誰のものでもなくなる。あなたは権利を得られません。移転請求(17 条の 2)なら権利はあなたに移り、第 2 項で初めから自分のものだったとみなされます。業界裏話ヒント:実務では、相手をただ排除したいだけなら無効審判、自分が権利者として市場を押さえたいなら移転請求、と目的で使い分けます。両方を同時に持ち出すと矛盾しかねないので、最初の方針決めが弁理士の腕の見せ所です

Q2相手が共有名義にしていて、他の共有者が移転に同意しないと言っています。詰みですか?

詰みません。本条 3 項が、共有持分を移転請求で移す場合には特許法 73 条 1 項(持分移転に他の共有者の同意が必要というルール、実用新案法 26 条で準用)を適用しないと定めています。つまり他の共有者が反対しても、あなたの持分回収は止まりません。業界裏話ヒント:冒認側は『共有だから君は勝手に動けない』と牽制してくることが多い。この 3 項を知っているかどうかで、その牽制が効くか空振りに終わるかが決まります

Q3実用新案って無審査で登録されるんですよね? そんな弱い権利、取り戻す意味あります?

問いの立て方がずれています。無審査で登録される(実用新案法 14 条 2 項)からこそ、他人があなたの考案を横取り登録しやすく、しかも登録されれば一応の権利として機能し、あなたの製造販売を止める根拠に使われます。だから名義を取り戻す実益があります。業界裏話ヒント:権利行使には実用新案技術評価書(12 条)が事実上必要で、相手が無理筋の権利行使をすれば責任を負うこともある。『弱い権利だから放置』ではなく『弱点を突いて名義を取り戻す』のが定石です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「他人に冒認登録されたら無効審判で潰すしかない」と多くの人がいまだに思い込んでいる。これは 2012 年 3 月までの古い常識だ。17 条の 2 の新設で、本来の権利者は潰すのではなく権利そのものを移転請求できるようになった。古い解説書やネット記事のままで動くと、取り戻せた権利をわざわざ消してしまう
  • 「移転してもらえるのは、これからの話」と思いがちだが、深刻さの度合いが違う。第 2 項の遡及効により、移転登録があれば権利は初めからあなたに帰属していたものとみなされる。つまり、冒認者がその間に第三者へ与えたライセンスの効力や、その間の実施に対する立場まで、過去にさかのぼってあなたの問題になる。単なる名義変更ではなく、時間そのものを巻き戻す効果がある
  • あなたは「実用新案だから大した権利じゃない、放っておけばいい」と問いを立てているかもしれないが、その問い自体がずれている。実用新案は無審査で登録される分、冒認登録が成立しやすく、しかも登録されてしまえば権利として一応機能する。放置すれば相手はそれを根拠にあなたの製造販売を止めにかかれる。守るべきは「権利の格」ではなく「誰の名義か」だ
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得られる結果17 条の 2 移転請求:権利が自分に移り、遡及して自分のものとみなされる
適する目的自分が権利者として市場を押さえたいとき
遡及効あり(2 項:初めから帰属していたものとみなす)
共有の同意要件3 項で適用除外(他共有者の同意不要)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 新製品の機構を共同開発した相手が、あなたに無断で単独名義の実用新案登録を済ませていた。共同出願義務(特許法 38 条、実用新案法 11 条で準用)違反だ。あなたは持分の移転を請求できる。共有のときは特許法 73 条 1 項の他の共有者の同意ルールが外れる(本条 3 項)ので、相手の協力がなくても手続が進む
  • クラウドファンディングで日用品のアイデアを公開した三週間後、見ず知らずの第三者が同じ構造を実用新案登録していた。実用新案は無審査で登録されるから、こういう横取りが特許より起きやすい。発見したあなたに残された道は、無効化か、移転請求か。選び方で得られる結果がまるで違う
  • もし、あなたが OEM 先に量産を委託した直後、その会社が考案を自社名義で登録していたと知ったら? 製品はもう市場に出ている。相手はその登録を盾に、あなたに「うちの権利だ、勝手に作るな」と言い始める。あなたが先に動くか、相手が先に売り抜けるか、時間との勝負になる
  • 登録名義人として、ある日突然「その実用新案権を移転せよ」という請求書面が届いた被告側のあなた。身に覚えのない請求か、それとも本当に他人の考案だったのか。応じれば権利は遡及的に相手のものになり、あなたが集めたライセンス料の立場まで揺らぐ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 実用新案法第17条の2(実用新案権の移転の特例)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第17条の2の条文原文は「実用新案登録が第三十七条第一項第二号に規定する要件に該当するとき(その実用新案登録が第十一条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限…」で始まります。
  3. 実用新案法第17条の2は第一節に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法第17条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。