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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

商標法 第15条の3

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  1. 審査官は、商標登録出願に係る商標が、当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の商標又はこれに類似する商標であつて、その商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものであるときは、商標登録出願人に対し、当該他人の商標が商標登録されることにより当該商標登録出願が第十五条第一号に該当することとなる旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。
  2. 2.前項の通知が既にされている場合であつて、当該他人の商標が商標登録されたときは、前条の通知をすることを要しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商標法第15条の3は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第15条の3の条文原文は「審査官は、商標登録出願に係る商標が、当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の商標又はこれに類似する商標であつて、その商標に係る指定商品若しくは指定役務又…」で始まります。
  3. 商標法第15条の3は第三章 審査に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商標法第15条の3の前の条は商標法第15条の2です。
  7. 商標法第15条の3の次の条は商標法第16条です。
  8. 商標法第15条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第15条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127
  • 本サイト収録商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第15条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/15_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法15条の3は、先願に係る他人の類似商標が登録されれば本願が拒絶される旨を、審査官が確定前に出願人へ通知し、意見書提出の機会を与える制度である。

Q · 特許庁から「あなたより前に出された似た商標がある」と通知が来たら、もう登録は無理なの?

拒絶確定ではなく、反論の機会を与える予告通知です

商標法15条の3により、審査官は先願に係る他人の類似商標が登録されれば本願が第15条第1号で拒絶される旨を予告し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えます。これは拒絶査定そのものではありません。相手の出願が取り下げ・拒絶・放置されれば本願は登録され得ます。意見書のほか、相手の先願に穴があれば情報提供で相手の登録自体を阻止する、共存(コンセント)交渉を打診するなど、複数の手が打てる窓口です。

解説

特許庁に商標を出願した。数か月後、見慣れない封筒が届く。中身は「あなたの商標は、あなたより前に出願された他人の似た商標があり、それが登録されればあなたの出願は拒絶される」という通知だ。ここで多くの人が誤解する。これは拒絶査定ではない。まだ相手の商標も登録されていない。審査官は、結論が確定する前にわざわざ先に知らせ、意見書を出す機会を与えている。なぜか。相手の出願が取り下げ・拒絶される可能性も残っているからだ。この段階で動けば、相手との交渉、指定商品の補正、相手出願への情報提供など、まだ打てる手が複数ある。封筒を放置して期間を過ぎれば、その後に相手が登録された瞬間、あなたの出願は拒絶理由通知すら省かれて静かに死ぬ(第2項)。

法的な位置づけ

商標法15条の3は、先願に係る他人の商標に関する予告的通知を定める規定である。審査官は、本願商標が出願日前の他人の出願商標と同一・類似であり、その他人の商標が登録されれば本願が第15条第1号に該当することとなる場合に、その旨を出願人に通知し、相当の期間を指定して意見書提出の機会を与えることができる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知書から相手の先願番号を特定 通知書に記載された先願番号を確認し、J-PlatPatで相手商標の指定商品・出願日・審査状況・識別力をチェックする。まず相手を知ることが全ての起点になる
  2. 2.意見書と情報提供のどちらを軸にするか判断 相手先願に穴(指定商品が広すぎる・識別力が弱い・記載不備)があれば、意見書より情報提供(刊行物等提出)で相手の登録自体の阻止を優先する。順序を逆にすると相手登録で詰む
  3. 3.登録確定前にコンセント交渉を打診 相手が強い場合は、相手の登録が確定する前に共存(コンセント)契約や指定商品の住み分けを打診する。双方が不安定なこの数十日が交渉の黄金期
  4. 4.指定された意見書提出期限を厳守 審査官が指定した相当の期間を徒過しない。徒過後に相手商標が登録されると、改めての拒絶理由通知なしに拒絶査定へ進む(15条の3第2項、15条の2)。延長が必要なら期限内に申請する

よくある質問 AI による整理

Q1商標の先願通知が来たら何日以内に対応する?

審査官が指定する相当の期間内です。国内出願は実務上おおむね40日、在外者は3か月とされ、延長申請も可能です。徒過し相手が登録されると重複通知なく拒絶へ進みます(最新運用をご確認ください)。

Q2商標法15条の3と拒絶理由通知の違いは?

15条の3は「相手が登録されれば拒絶になる」という前倒しの予告です。通常の拒絶理由通知(15条の2)は拒絶事由が確定した段階で出されます。15条の3を出した後に相手が登録された場合、改めての15条の2通知は省略されます。

Q3商標の意見書には何を書けばいい?

現時点では相手商標が未登録のため拒絶理由がない旨に加え、相手先願の識別力不足・指定商品の過広・記載不備など弱点を指摘します。書式より「相手の先願をどう攻めるか」の戦略判断が核心です。

Q4先に出願された他人の商標を止める方法は?

相手出願に穴があれば、意見書と並行して情報提供(刊行物等提出)で相手の登録自体の阻止を狙えます。相手が登録された後でも、3年以上不使用なら不使用取消審判(50条)で消せる出口があります。

Q5商標のコンセント(共存)契約とは?

出願人同士が商品・役務の住み分けや併存に合意する契約です。相手の登録が確定する前は双方とも不安定な立場のため交渉に応じやすく、この数十日が黄金期です。相手登録後は態度が一変します。

Q6J-PlatPatで他人の商標出願を調べる方法は?

特許庁の特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で、通知書記載の先願番号から相手商標の指定商品・出願日・審査状況を確認できます。穴の有無を見極めてから意見書か情報提供かを判断します。

Q7商標の不使用取消審判とは?

登録商標が継続して3年以上、指定商品・役務に使用されていない場合に、その登録を取り消す審判です(50条)。相手の先願が登録された後の長期戦の対抗手段になります。

Q8商標が他人とかぶったらどうなる?

出願日の先後(先願主義、8条)で優先順位が決まります。先願の他人商標が登録されると本願は第15条第1号で拒絶され得ますが、確定前に15条の3の通知で反論の機会が与えられます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1この通知が来たら、もう商標は取れないんですか?

取れないとは限りません。15条の3の通知は「相手商標が登録されれば拒絶になる」という予告であって、拒絶査定そのものではありません。相手の出願が取り下げ・拒絶・放置されれば、あなたの出願はそのまま登録され得ます。実務のポイント:審査官がこの通知を出すこと自体、相手の登録がまだ不確定な証拠です。意見書で粘るより、相手の先願を情報提供(刊行物等提出)で先に潰す方が、勝率が高い場面が少なくない。

Q2意見書って自分で書けますか、それとも弁理士に頼むべき?

自分でも提出できますが、15条の3の場面は「相手の先願をどう攻めるか」という戦略判断が核心で、書式以上に方針が重要です。意見書だけでなく情報提供・共存交渉・指定商品の補正を組み合わせます。実務のポイント:弁理士は、相手の先願が登録された後でも「3年以上不使用なら不使用取消審判(50条)で消せる」という長期戦の出口まで見ています。今の意見書だけで考えると、この逃げ道を見落とす。

間違えやすい点 AI による整理

  • この通知が来た=もう拒絶確定、と諦める人がいるが、逆である。「まだ確定していないから意見を述べる機会を与える」という予告にすぎない。相手の出願が登録されない限り、あなたの出願は生きている
  • あなたから見れば「先に出した他人が悪い」と感じるが、特許庁から見れば判断材料は出願日の順番だけ(先願主義、商標法8条)。早い者勝ちのルールの中で、あなたが打てるのは相手の先願の弱点(識別力不足・記載過大・不使用)を突くことだ。この視点の落差に気付かないと、感情的な意見書を書いて空振りする
  • 意見書を出せることは知っていても、その意見書が「相手商標がまだ未登録だから現時点では拒絶理由がない」という時間稼ぎの主張にすぎないと理解していない人が多い。本当の勝負は、相手の先願そのものを潰す情報提供や不使用取消といった別ルートにある
比較の観点この条文ほかの条文
通知のタイミング15条の3:相手登録前の予告(確定前)15条の2:拒絶事由が確定した段階の通知
50条:登録後3年以上の不使用に対する取消審判
出願人が取れる対応意見書・情報提供・コンセント交渉が並行可能意見書・補正で拒絶理由の解消を試みる
相手登録後に不使用を立証して取消請求
放置した場合相手登録時に重複通知なく拒絶査定へ進む(2項)応答なしで拒絶査定が確定
登録は存続し続ける

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民國商標法第31條

台湾も核駁審定前に申請人へ陳述意見の機会を与える点で日本と同様の事前手続を採るが、職権審査の範囲は運用差がある

ドイツ
MarkenG § 42

ドイツは相対的拒絶理由を職権審査せず、登録後の異議申立てで処理するため、出願段階の予告通知という発想がない

アメリカ
Lanham Act § 2(d) / TMEP §1208

米国は審査官がOffice Actionで先願係属出願を引用し、相手の登録確定までサスペンドする運用。日本の予告通知と機能が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 出願したブランド名に、わずか3日早く出した他社の似た商標があると通知が届いた。意見書の期限はあと約40日。あなたはここで何を主張すれば、相手の登録を止め、自分の登録を生かせるのか?
  • あなたが先に出願した側だとしたら。後から似た商標を出した相手にこの通知が飛び、相手が慌てて共存の交渉を持ちかけてくる。あなたは自分の出願を確実に登録へ進めつつ、住み分けの条件を引き出せる立場にいる
  • 通知を放置した。相手の商標が先に登録された。あなたの出願は拒絶理由通知すら省かれ、静かに落ちた(第2項)。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知書に記載された相手の先願番号を特定し、J-PlatPatで相手商標の指定商品・出願日・審査状況を確認2. 相手出願に穴(指定商品が広すぎる、識別力が弱い等)があれば、意見書と並行して情報提供で相手の登録自体の阻止を狙う3. 相手が強そうなら、登録が確定する前に共存(コンセント)交渉や区分の住み分けを打診4. 指定された意見書提出期限を厳守、徒過すると相手登録時に重複通知なく拒絶へ進む(最新の運用をご確認ください)

訴えられた側:1. あなたが先願者で相手にこの通知が出たら、まず自分の出願を確実に登録まで進めることが最優先(登録されて初めて相手の拒絶事由として効く) 2. 相手から共存・譲渡の打診が来たら、自分の事業計画と照らして条件交渉3. 自分の指定商品が実際の使用とずれて広すぎないか確認、放置すると後日相手から不使用取消審判(商標法50条)の標的にされる

時効(請求できる期限):意見書の提出期限は審査官が指定する相当の期間(国内出願は実務上おおむね40日、在外者は3か月、延長申請が可能。最新の運用をご確認ください)。この期間を徒過し、その後に相手商標が登録されると、改めての拒絶理由通知なしに拒絶査定へ進む(15条の3第2項、15条の2)

学説

通説:15条の3は、先願に係る他人の商標がなお登録未確定の段階で本願を拒絶することはできないため、確定前に予告通知と意見書の機会を与え、相手登録後は重複通知を省略して審査の迅速性と出願人の手続保障を両立させる規定と解される。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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