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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

商標法 第15条の3

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  1. 審査官は、商標登録出願に係る商標が、当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の商標又はこれに類似する商標であつて、その商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものであるときは、商標登録出願人に対し、当該他人の商標が商標登録されることにより当該商標登録出願が第十五条第一号に該当することとなる旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。
  2. 2.前項の通知が既にされている場合であつて、当該他人の商標が商標登録されたときは、前条の通知をすることを要しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法15条の3は、先願に係る他人の類似商標が登録されれば本願が拒絶される旨を、審査官が確定前に出願人へ通知し、意見書提出の機会を与える制度である。

Q · 特許庁から「あなたより前に出された似た商標がある」と通知が来たら、もう登録は無理なの?

拒絶確定ではなく、反論の機会を与える予告通知です

商標法15条の3により、審査官は先願に係る他人の類似商標が登録されれば本願が第15条第1号で拒絶される旨を予告し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えます。これは拒絶査定そのものではありません。相手の出願が取り下げ・拒絶・放置されれば本願は登録され得ます。意見書のほか、相手の先願に穴があれば情報提供で相手の登録自体を阻止する、共存(コンセント)交渉を打診するなど、複数の手が打てる窓口です。

解説

特許庁に商標を出願した。数か月後、見慣れない封筒が届く。中身は「あなたの商標は、あなたより前に出願された他人の似た商標があり、それが登録されればあなたの出願は拒絶される」という通知だ。ここで多くの人が誤解する。これは拒絶査定ではない。まだ相手の商標も登録されていない。審査官は、結論が確定する前にわざわざ先に知らせ、意見書を出す機会を与えている。なぜか。相手の出願が取り下げ・拒絶される可能性も残っているからだ。この段階で動けば、相手との交渉、指定商品の補正、相手出願への情報提供など、まだ打てる手が複数ある。封筒を放置して期間を過ぎれば、その後に相手が登録された瞬間、あなたの出願は拒絶理由通知すら省かれて静かに死ぬ(第2項)。

法的な位置づけ

商標法15条の3は、先願に係る他人の商標に関する予告的通知を定める規定である。審査官は、本願商標が出願日前の他人の出願商標と同一・類似であり、その他人の商標が登録されれば本願が第15条第1号に該当することとなる場合に、その旨を出願人に通知し、相当の期間を指定して意見書提出の機会を与えることができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商標の先願通知が来たら何日以内に対応する?

審査官が指定する相当の期間内です。国内出願は実務上おおむね40日、在外者は3か月とされ、延長申請も可能です。徒過し相手が登録されると重複通知なく拒絶へ進みます(最新運用をご確認ください)。

Q2商標法15条の3と拒絶理由通知の違いは?

15条の3は「相手が登録されれば拒絶になる」という前倒しの予告です。通常の拒絶理由通知(15条の2)は拒絶事由が確定した段階で出されます。15条の3を出した後に相手が登録された場合、改めての15条の2通知は省略されます。

Q3商標の意見書には何を書けばいい?

現時点では相手商標が未登録のため拒絶理由がない旨に加え、相手先願の識別力不足・指定商品の過広・記載不備など弱点を指摘します。書式より「相手の先願をどう攻めるか」の戦略判断が核心です。

Q4先に出願された他人の商標を止める方法は?

相手出願に穴があれば、意見書と並行して情報提供(刊行物等提出)で相手の登録自体の阻止を狙えます。相手が登録された後でも、3年以上不使用なら不使用取消審判(50条)で消せる出口があります。

Q5商標のコンセント(共存)契約とは?

出願人同士が商品・役務の住み分けや併存に合意する契約です。相手の登録が確定する前は双方とも不安定な立場のため交渉に応じやすく、この数十日が黄金期です。相手登録後は態度が一変します。

Q6J-PlatPatで他人の商標出願を調べる方法は?

特許庁の特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で、通知書記載の先願番号から相手商標の指定商品・出願日・審査状況を確認できます。穴の有無を見極めてから意見書か情報提供かを判断します。

Q7商標の不使用取消審判とは?

登録商標が継続して3年以上、指定商品・役務に使用されていない場合に、その登録を取り消す審判です(50条)。相手の先願が登録された後の長期戦の対抗手段になります。

Q8商標が他人とかぶったらどうなる?

出願日の先後(先願主義、8条)で優先順位が決まります。先願の他人商標が登録されると本願は第15条第1号で拒絶され得ますが、確定前に15条の3の通知で反論の機会が与えられます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1この通知が来たら、もう商標は取れないんですか?

取れないとは限りません。15条の3の通知は「相手商標が登録されれば拒絶になる」という予告であって、拒絶査定そのものではありません。相手の出願が取り下げ・拒絶・放置されれば、あなたの出願はそのまま登録され得ます。業界裏話ヒント:審査官がこの通知を出すこと自体、相手の登録がまだ不確定な証拠です。意見書で粘るより、相手の先願を情報提供(刊行物等提出)で先に潰す方が、勝率が高い場面が少なくない。

Q2意見書って自分で書けますか、それとも弁理士に頼むべき?

自分でも提出できますが、15条の3の場面は「相手の先願をどう攻めるか」という戦略判断が核心で、書式以上に方針が重要です。意見書だけでなく情報提供・共存交渉・指定商品の補正を組み合わせます。業界裏話ヒント:弁理士は、相手の先願が登録された後でも「3年以上不使用なら不使用取消審判(50条)で消せる」という長期戦の出口まで見ています。今の意見書だけで考えると、この逃げ道を見落とす。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • この通知が来た=もう拒絶確定、と諦める人がいるが、逆である。「まだ確定していないから意見を述べる機会を与える」という予告にすぎない。相手の出願が登録されない限り、あなたの出願は生きている
  • あなたから見れば「先に出した他人が悪い」と感じるが、特許庁から見れば判断材料は出願日の順番だけ(先願主義、商標法8条)。早い者勝ちのルールの中で、あなたが打てるのは相手の先願の弱点(識別力不足・記載過大・不使用)を突くことだ。この視点の落差に気付かないと、感情的な意見書を書いて空振りする
  • 意見書を出せることは知っていても、その意見書が「相手商標がまだ未登録だから現時点では拒絶理由がない」という時間稼ぎの主張にすぎないと理解していない人が多い。本当の勝負は、相手の先願そのものを潰す情報提供や不使用取消といった別ルートにある
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通知のタイミング15条の3:相手登録前の予告(確定前)
出願人が取れる対応意見書・情報提供・コンセント交渉が並行可能
放置した場合相手登録時に重複通知なく拒絶査定へ進む(2項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 出願したブランド名に、わずか3日早く出した他社の似た商標があると通知が届いた。意見書の期限はあと約40日。あなたはここで何を主張すれば、相手の登録を止め、自分の登録を生かせるのか?
  • あなたが先に出願した側だとしたら。後から似た商標を出した相手にこの通知が飛び、相手が慌てて共存の交渉を持ちかけてくる。あなたは自分の出願を確実に登録へ進めつつ、住み分けの条件を引き出せる立場にいる
  • 通知を放置した。相手の商標が先に登録された。あなたの出願は拒絶理由通知すら省かれ、静かに落ちた(第2項)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商標法第15条の3は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第15条の3の条文原文は「審査官は、商標登録出願に係る商標が、当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の商標又はこれに類似する商標であつて、その商標に係る指定商品若しくは指定役務又…」で始まります。
  3. 商標法第15条の3は第三章に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法第15条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。