要点商標法 52 条の 2 は、移転で類似商標が別々の権利者に分かれた後、一方が不正競争の目的で混同を生む使用をしたとき、何人もその商標登録の取消審判を請求できると定める。
Q · 事業譲渡で正式に買い取った商標でも、取り消されることがあるの?
はい、混同を生む使い方をすれば何人もの審判で消えます
商標法 52 条の 2 により、移転や会社分割(24 条の 4 の事由)で類似の登録商標が別々の権利者に分かれた後、その一方が不正競争の目的で他方と混同を生ずる使用をすると、何人もその商標登録の取消審判を請求できます。正式に購入した商標でも、使い方次第で取り消されます。ただし準用される 51 条 2 項により、不正使用が止んだ日から 5 年を過ぎると請求できなくなります。取り消されるのは混同を仕掛けた側の登録のみで、相手方の商標は残ります。
1997 年まで、日本では似た商標は同じ会社がまとめて持つしかなかった。連合商標制度があったからだ。それが廃止され、似た商標を別々の会社が持てるようになった。便利になった反面、危険な穴が開く。似た商標を持つ二社の一方が、わざと相手と紛らわしい使い方をして客を奪う事態が起こりうるからだ。商標法 52 条の 2 は、その穴を塞ぐ非常装置だ。商標権の移転や会社分割で類似の登録商標が別々の権利者に分かれた後、一方が不正競争の目的で他方と混同を生じさせる使い方をしたとき、何人もその商標登録の取消審判を請求できる。注目すべきは何人もの三文字。被害を受けた相手方だけでなく、競合でも無関係な第三者でも引き金を引ける。事業譲渡で商標を引き継ぐとき、自分がこの条文の射程に立っていると知らない経営者は驚くほど多い。
商標法 52 条の 2 は、移転混同取消審判を定める規定である。24 条の 4 各号の事由により類似の登録商標が異なる商標権者に帰属した後、その一方が不正競争の目的で他方の業務に係る商品・役務と混同を生ずる使用をした場合に、何人もその商標登録の取消しを審判で請求できる旨を規律し、51 条 2 項および 52 条を準用する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
商標権の分割移転などにより、同一・類似の登録商標が異なる権利者に帰属することになる場合を指します。52 条の 2 はこの分属を適用の前提とします。
他方の信用や顧客を不当に奪う意図で混同を生じさせる主観的要件です。純粋に自社ブランドを展開しただけなら、この目的は認められにくいとされます。
需要者が商品・役務の出所を取り違えるおそれを生じさせる使い方です。パッケージや広告を他方に寄せる行為が典型例で、実態と需要者層から判断されます。
準用される 51 条 2 項により、不正使用がなくなった日から 5 年を経過すると請求できません。使用が続く間は起算点が来ないため時計は回りません。
特許庁に審判請求書を提出し、不正競争の目的・混同の事実を立証します。審理を経て取消審決が確定すれば、その商標登録が取り消されます。
1997 年に連合商標制度が廃止され類似商標を別々に移転できるようになった反面、混同の穴が生じました。52 条の 2 はその穴を塞ぐ歯止めとして新設されました。
混同を仕掛けた側の商標登録のみが取り消され、相手方の商標は残ります。積み上げたブランド資産が一気に無価値になるリスクを負います。
似た登録商標が売り手側に残っていないかをデューデリで確認することです。分属が生じれば買い手は 52 条の 2 の射程に入り、使い方次第で取消リスクを抱えます。
あります。52 条の 2 は、移転で似た商標が別々の権利者に分かれた後、一方が不正競争の目的で混同を生む使い方をした場合、その商標登録を取り消せると定めています。正式な購入は使用の適法性を保証しません。業界裏話ヒント:取消で消えるのは不正使用した商標だけで、相手方の商標は残る。つまり混同を仕掛けた側だけが市場から武装解除される。買収案件では、似た商標が売り手側に残るかを必ず確認するのが実務の鉄則だ
起こせます。52 条の 2 は請求人を被害者に限定せず、何人もと定めています。商標の混同が消費者の利益と公正な競争秩序を害するため、広く請求権を開放しているからです。業界裏話ヒント:実務では、競合他社が自社の市場環境を整える目的で第三者として請求するケースがある。直接の被害者でなくても、市場のプレイヤーなら誰でも引き金を引ける。これを知っていると、商標戦略の攻め筋が一つ増える
適用場面が違います。51 条は商標権者が自分の登録商標を他人の登録商標等と紛らわしく使った一般類型、52 条の 2 は 24 条の 4 の事由で類似商標が別々の権利者に分かれた特殊類型です。状況に合わない条文で請求すると要件不充足で却下されます。業界裏話ヒント:移転・会社分割が絡む混同事案では 52 条の 2 が本筋。代理人選びでは、商標の取消審判の実務経験がある弁理士・弁護士かを確認する。条文選択を誤ると、5 年の除斥期間を空費しかねない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用場面 | 52 条の 2:移転で類似商標が別々の権利者に分属した特殊類型 | — |
| 請求人 | 何人も | — |
| 主観的要件 | 不正競争の目的による混同惹起 | — |
| 除斥期間 | 不正使用が止んだ日から 5 年(51 条 2 項準用) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。