パリ条約の同盟国でされた商標(第二条第一項第二号に規定する商標に相当するものに限る。)の登録の出願に基づく優先権は、同項第一号に規定する商標に相当する商標の登録の出願に基づく優先権についてパリ条約第四条に定める例により、これを主張することができる。
要点商標法 9 条の 2 は、パリ条約同盟国でされた役務商標の出願に基づく優先権を、商品商標と同じく第 4 条の例により主張できると定める。期間は第一国出願日から 6 か月以内。
Q · サービスのブランド(役務商標)でも、海外で先に出した出願日を日本で主張できますか?
はい、役務商標も商品商標と同じく 6 か月の優先権が使えます
商標法 9 条の 2 により、パリ条約同盟国で先に出した役務商標(サービスマーク)相当の出願に基づき、商品商標と同じくパリ条約第 4 条の例で優先権を主張できます。第一国出願日から 6 か月以内に日本へ出願し、その出願と同時に優先権を主張すれば、最初の出願日を日本での先願判断の基準日として援用できます。ただし商標権は国ごとに独立する属地主義が原則であり、日本で別途出願しなければ国内では権利は生じません。
あなたがアメリカで自分のオンラインサービスのロゴを商標として出願した。その数ヶ月後、日本展開を決めて特許庁に同じ商標を出そうとしたら、見ず知らずの誰かがすでに同じ名前を押さえていた。普通なら先願主義であなたの負けだ。だがパリ条約の同盟国で先に出願していれば、その最初の出願日を日本でも主張できる。これが優先権である。商標法9条の2が保証するのは、この優先権が「役務商標(サービスマーク、つまり物ではなくサービスに付けるブランド)」にも、商品商標とまったく同じように及ぶという一点だ。期間は最初の出願から6ヶ月。世界のどこかで叩いた最初の扉の日付を、6ヶ月だけ日本に持ち込めるパスポートだと思えばいい。ただし日本で改めて出願しなければ何も始まらない。商標権は国ごとに独立しているからだ。
商標法 9 条の 2 は、役務商標に係るパリ条約優先権を定める規定である。パリ条約同盟国でされた役務商標相当の登録出願に基づく優先権について、商品商標と同様にパリ条約第 4 条の例により主張できる旨を規定し、出願日を第一国出願日まで遡及させる効果を役務分野にも及ぼす、属地主義の例外として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
パリ条約同盟国でした最初の出願日を、他の同盟国での出願日とみなして先後願を判断できる制度です。商標は 6 か月、特許・実用新案は 12 か月の猶予があります。
物(商品)ではなく、サービスに付けて使うブランドの目印です。コンサルや SaaS、飲食店のサービス名などが該当し、日本では平成 3 年から登録制度が始まりました。
日本の願書への優先権主張の記載に加え、第一国の出願証明書(優先権証明書)が必要です。証明書は所定期間内に特許庁へ提出します。
日本の出願日が基準になります。海外で先に出していても、その間に他人が同一商標を日本で出願していれば先願に負ける可能性があります。
米国・中国・韓国・EU 各国など 170 を超える国・地域が加盟しています。同盟国での出願でなければ 9 条の 2 の優先権は使えません。
第一国出願で指定した商品・役務と整合する範囲に及びます。日本出願で区分や指定役務がずれると、その部分には優先権の効果が及ばないことがあります。
できます。国際登録出願でも基礎出願の日付をパリ条約優先権として主張すれば、6 か月の遡及効果を各指定国で活かせます。別制度ですが併用可能です。
特許法 43 条準用の法定期限内に特許庁へ提出する必要があります。期限を徒過すると優先権の効力が失われるため、最新の改正状況を必ずご確認ください。
守られません。商標権は国ごとに独立する属地主義が原則で、海外の登録は日本では効力を持ちません。9条の2の優先権は、日本で別途出願したときに『出願日を第一国の日付まで遡らせる』効果があるだけです。日本で出願しなければ国内ではゼロのまま。業界裏話ヒント:海外で有名でも日本未出願のブランドは、第三者に先に出願される標的になりやすい。先に押さえておけば優先権で巻き返せるが、何もしていないと、相手の出願後にあなたが優先権を主張できる窓も閉じてしまう
日本に書類が届いた日ではなく、パリ条約同盟国で最初に出願した日(第一国出願日)が起算点です(パリ条約4条C)。サービスのブランド、つまり役務商標でも商品商標と同じ6ヶ月です。業界裏話ヒント:翻訳や代理人手配で実務上2、3週間はあっという間に溶ける。「6ヶ月もある」と構えていると最終週に駆け込むことになり、1日の遅れで優先権が丸ごと消える。第一国に出願した瞬間から日本側の準備を並行で走らせるのが実務の鉄則
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 9 条の 2:役務商標にパリ条約優先権を及ぼす(出願日の遡及) | — |
| 効果 | 第一国出願日を日本での基準日として援用できる | — |
| 適用前提 | パリ条約同盟国での第一国出願 + 6 か月以内 + 同時主張 | — |
| 対象 | 役務商標(商品商標と同じ扱い) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。